部品の残数について一部勝利
9月19日。
部品の残数問題で一部勝利しました。
どういう問題が起きているか簡単に説明すると、
機械装置を作るためにAとBという部品があり、この部品は購入先が違うだけで全く同じものである。
事務局は、
・A(単価安い)の使用数量を増やして、残数0
・B(単価高い)の使用数量を減らして、残数(補助対象外)を増やす
ということにして、補助対象金額を減らすように指示してきた。
なお、実際には単価の高いBを先に使い切っている。
という感じです。9/11の差し戻し(320個)と、9/13の差し戻し(98個)という2つの件があります。これに対して、事務局は流用は認めないと言っているのですが、流用が認められる条件や根拠規定を示してほしいというのが、こちらからの質問事項なのです。
昼に電話して「早く差し戻してくれ」と言ったのですが、事務局内で正式な文書を作るとかなんとかいって時間がかかっていました。
要するに、文書を作る人に依頼して作ってもらっていたので時間がかかっているのでしょうね。
電話では「一度、電話で読み上げてから差し戻しをしたい」と言っていましたが、それは拒否しました。電話はいいから文書で差し戻してほしいとお願いしました。
そして、19:39に差し戻しが来ました。残業までして対応してくれてありがとうございます。
9/13の差し戻し分
9/13の分については流用を認めるということになりました。なぜだか急に、仕入れ先の業者の都合だからということで流用が認められたようです。これによって補助金額が2300円ほど増えました。
9/11の差し戻し分
こちらの件は流用が認められれば30000円くらい補助金額がアップするのですが、事務局としては認めないという方針で返してきました。
うん。書いてあることが理解できない。
昨日の理由書では「流用が認められる条件を示してほしい」と言ったのに、その条件が書かれていません。なぜでしょう?
ちなみに、昨日の理由書に書いた質問事項は、こちらです。
流用が認められる条件だけが華麗にスルーされていませんか?
なお、私が交付申請時に聞いていたのは「予算が余ったら交付申請していない機械を買ってもよい」という緩いものでした。
根拠規定について
事務局がそう判断するに至った根拠となる規定文書を求めたところ、「交付規定・補助事業の手引内に具体的には明示されておらず、個別の事例が発生する中でお示しする」という回答でした。
これは大勝利です!
さあて、次の理由書を書くぞ!
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