短距離弾道ミサイルが弾道ミサイルの一種なら、日本に到達するおそれが排除されません。政府はなぜ短距離弾道ミサイルについて自衛隊法82条の3に基づく措置及び国民保護法44条に基づく警報を発令しないのですか?平和ボケでは? 射程が届かないことを把握しているならそれに即した態度を一貫して取るべきです。これはJSF氏と同じことしか言ってないはずですよ。
Quote
JSF
@rockfish31
短距離弾道ミサイルは弾道ミサイルの一種なので、混同がどうとか話がおかしいです。貴方は衛星打ち上げロケットと混同してないですか? なお衛星打ち上げロケットは日本に届きます。 x.com/shine_sann/sta…