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仲介手数料とは

貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、
権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて
得た金額の合計額が上限となります。
200万円以下の金額 5.5%
200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
400万円を超える金額 3.3%
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。
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昼夜間人口割合

昼間人口:従業地・通学地を反映した昼間の人口のことを表わし、夜間人口(常住人口)から通勤・通学のための移動人口を増減した人口。※2015年国勢調査、事務所企業統計調査[総務省統計局]を基に集計
夜間人口(常住人口):調査時(調査年の10月1日午前零時現在)に調査地域に常住している人。※2015年国勢調査[総務省統計局]を基に集計
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業種

製造・物流系:製造業運輸業、郵便業に従事する人。
インフラ系:建設業電気・ガス・水道業など情報通信業に従事する人。
金融・不動産系:金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業に従事する人。
販売業:卸売業、小売業に従事する人。
サービス業:飲食・宿泊教育生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉複合サービス事業サービス業に従事する人。
公務員:公務に従事する人。