保全管理人からのお知らせ2024.08.302024.09.13宗教法人梅旧院は、大阪地方裁判所に準自己破産の申立てを行いました(大阪地方裁判所令和6年(フ)第3900号)。これを受けて、大阪地方裁判所は、令和6年8月30日、梅旧院に保全管理命令及び包括的禁止命令を発令しています。また、裁判所は、同時に、弁護士野村剛司を保全管理人に選任し、保全管理人は、弁護士新宅正人を保全管理人代理に選任しました。保全管理について、詳しくはQ&A(令和6年9月13日に新たな質問と回答を追加)をご覧ください。