雇用契約打ち切り巡る裁判 原告の1人の元大学講師と和解
鈴鹿市の大学の元非常勤講師の2人が、雇用契約を変更したあと、合理的な理由を示されないまま契約を打ち切られたのは不当だとして、大学を運営する学校法人に対し、地位の確認などを求めていた裁判で、法人が1人の契約の打ち切りを撤回した上、和解金を支払うことで29日に和解が成立しました。
この裁判は、鈴鹿大学で約20年間、非常勤講師として勤めていた2人が、1年単位で更新する雇用契約から期間の定めのない契約に転換したあと、いずれも合理的な理由を示されないまま契約を打ち切られたとして、大学を運営する鈴鹿市の学校法人「亨栄学園」に対し、地位の確認などを求めていたものです。
原告の代理人によりますと、29日に津地方裁判所で行われた協議で、学校法人側が原告の1人に対し、契約の打ち切りを撤回し、和解金を支払うことで和解が成立したということです。
もう1人の原告については、和解には至らず、12月に判決が言い渡される予定だということです。
和解が成立した原告は「雇用契約の打ち切りが簡単にはいかないものだと示され、意義のある結果になったと思う」とコメントしています。
一方、被告側の亨栄学園は「詳細が分からないのでコメントできない」としています。