社会福祉法人めぐる事件 元団体職員らに執行猶予つき有罪判決
おととし、静岡市清水区の社会福祉法人の口座から7400万円あまりを着服したなどとして、業務上横領などの罪に問われた東京の元団体職員ら2人に対し、静岡地方裁判所は、いずれも執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
東京・中央区の元団体職員、金田充史被告(52)と、静岡市清水区で特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人「誠心会」の前の理事長、迫丸卓哉被告(44)は、おととし、法人の口座からあわせて7400万円あまりを着服したほか、3年前からおととしにかけて、当時の法人の理事長に対し、役員を指定した人物に変えてもらう見返りに、2000万円を渡す約束をしたとして、業務上横領と社会福祉法違反の贈賄の罪に問われました。
7日の判決で、静岡地方裁判所の國井恒志裁判長は、「迫丸被告が理事長に就任し、金田被告が実質的経営権を取得した直後から、その地位や立場を悪用して法人の資金を流出させ、財産的損害を拡大させた犯行は重大だ。不正な要請をして、高額の現金を渡す約束をしたことは、法人の社会福祉事業に対する社会の信頼を失墜させる行為だ」と指摘しました。
一方で、「2人は反省の態度を示している」などとして、金田被告に懲役3年、執行猶予5年を、迫丸被告に懲役2年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。