ぽにろぐ

パート主婦/中2ゲーム男子の母/ 夢は家族みんなが幸せでお金に困らない生活を送れること/おキャンプ研究部所属。PTAには入らない派。学校徴収金研究室。

義務教育なのに高すぎる。中1の保護者負担額は28万円。

こんにちは、ぽにこです。

 

先月投稿したTweetがプチバズリしました。

 

公立中学校1年生の1年間の保護者負担額が、

およそ28万円だった、というのは、

 

「そんなにかかるの?!」と驚き、

「ウチもそれくらいかかった!」という実体験、

憤りと落胆、諦め、不安、焦燥感が入り混じった、

多くのため息が聞こえてくるようでした。

また、

先日、紙屋高雪さんが、

公立高校でこんなにお金がかかるのはおかしくないか - 紙屋研究所

という記事を書いています。

 

この後すぐ、ABEMA Primeで取り上げられ、


www.youtube.com

 

その後のまとめ記事もあります。

「隠れ教育費」を3つの部分に分けてその解消を考える - 紙屋研究所

 

その中でも、

経費はしっかり設置者(市町村や都道府県)が負担すべきだろう。法律通り。

これは福嶋尚子が述べていたように、公費を増やすように教職員がリードして訴えつつ(「こんなところに隠れた私費負担がある」と告発する)、保護者や市民も公費化の世論を起こすべきだろうと思う。

 このような「経費」部分は、無償化というより、きちんと公費でカバーすべきなのである。

という点について、本当にその通りだと思うし、この記事に触発されて、いま書いています。

そして行政に声を届けなければならないと思っています。

 

私は過去、義務教育にかかる保護者負担について疑問を持ったので、個人的に調べてきていたのですが、公費で負担すべきでは?と思う内容のものや、保護者負担が妥当なのか疑問符がつくものがゴロゴロでてきます。

 

それらが、

あらゆる手立てを使って保護者から集められている感じもして、すごくいや〜な感じ・・。

 

それを感じちゃうと、時々、がっくりしちゃうんですよね。

 

でも、ほとんどの学校や教員は子ども達に教育を効果的に与えるために、考えて教材等選んでくれているだろうし、決められたルールの中で運用しているんだと思います。(と思いたい。)

 

それでも、中学1年生が義務教育の公立中学校に通うために必要な費用が、28万円だったんです。

ところが、公立中学校に通う費用が、いかほどかになっているか、どんな内容か、なぜそうなってしまっているのか、学校や教育委員会は把握していないんです。

 

保護者にかかっている負担額や課題を知らずに、どうやって施策を策定したり予算組んだりしてるんでしょうね?

 

と、ちょっと怒りを感じつつも、現場のルール上そういう運用になってしまっているんだろうなと思うこともあり、だとしたら、まずはその辺に何か保護者として声を上げてみることが出来るかもしれないと考えました。

(ということで、文章中に怒りがにじみ出ていたらゴメンなさい!)

 

今回は、ウチの子が通う公立中学校や市内中学校を例に、具体的に内容と課題点をあげ、行政に働きかけるための準備としつつ、整理していきたいと思います。

 

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市内すべての中学校1年生は、就学支援額を超えている

市内全中学校の資料を集めて調査しました。

すると、市内のすべての中学校1年生で、市が支給する就学支援額*1を大きく超えていることが分かりました。

就学支援は、経済的な事情により教育を受けられないということがないように、法律で定められている制度です。

第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

 

保護者負担金については、どの文書を読んでも、「保護者の経済的な負担に考慮する」と曖昧な表現ばかりで、一般的な分かりやすい基準となるものは見当たらないため、今回は就学支援額を一つの参考として比較しました。

 

でも、困るのは経済的に困難な家庭の子だけじゃないんですよね。

 

中学1年生にかかる費用のうち、市内全中学校の「教材費等の学校徴収金」の平均額は、およそ29,000円、もっとも集金額の高い中学校では30,000円を超えます。対して支援額は約23,000円です。

高い制服や指定物品

小学校1年生、中学校1年生には、上記学用品の就学支援のほかに、入学にかかる費用のための支援(ウチの自治体だと60,000円)も別途ありますが、実際はその倍ほどの費用がかかっており、全く足りていません。

  • 市内中学校制服等一式男子平均・・118,000円(支援額60,000円)
  • 市内中学校制服等一式女子平均・・110,000円(支援額60,000円)

※制服等一式は、指定制服上下、制服付属品(校章組章やネクタイ・リボン等)、ワイシャツ・ブラウス長袖半袖各3着分、指定通学カバン、体操着上下3着分、ジャージ上下、通学靴、上履き、靴下3足で計算しています。

 

↓最近はこの問題もありますよね。

 

制服や体操服などの指定物品は、本当に必要でしょうか?

制服についてはその費用負担の高さから、毎年のように話題にあがります。

それにより、ユニクロ制服などより廉価な制服の導入をしたり、市内の全中学校の制服を統一することなどにより価格を抑える工夫をしている学校も出てきています。

 

実際にこの前、私もGUで売られていたジャケットを見て、「もうこれでヨシ!」って思いました・・。なんだったら大まかな形、色指定だけでもいい。だって、中学生なんて成長期で、たっかいおカネを出してダブダブの制服で入学式から始まり、買って早々穴を空け(ウチの子、転んで穴開けた・・)ツルツルになり、あっという間にサイズアウトですよ⤵︎もうお直し限界。

「3年間の長い目でみれば高いわけでもない」とも聞きますけど、3年間無事でサイズも変わらず過ごせれば、の話です。制服への憧れもありそうですが、大人の事情的要素が作り出しているものなので、諦めればいいしそれはすぐに慣れてしまうと思います。

子どもの中学は、学校に着いたらすぐ体操着に着替え、日中は体操着(ジャージ)で過ごします。日中、あの高かった制服は無残にカバンに突っ込まれ、帰りはシワシワになった制服を着用し帰宅します。あとは式や集会の時のみの出番です。

 

制服のメリットは生徒指導や管理の観点、服を選ばない便利さ、冠婚葬祭時に利用できることなどが挙げられます。

しかし、それらは、総額10万円を超える費用を、公立中学校の入学時にすべての家庭に負担させる合理的な理由になるのでしょうか。

 

制服は直接的に教育に関係するものではありません。

言い換えれば、制服がなくても、教育を受けることはできるのです。

教育に必要な直接的な費用にさらに上乗せて、負担させることの意味とは・・・?

 

とても高いものなのに、充分な検討がなされているとは言えず、そのまま保護者負担は続いている・・というのが実態のようです。

それでもどうしても、必要なんだというなら公費支出すべきじゃないでしょうか。

(平成29年11月29日)公立中学校における制服の取引実態に関する調査について | 公正取引委員会

公正取引委員会 公立中学校における制服の取引実態に関する調査報告書(概要)

 

1年生から始まる旅行積立

1年生で行われる校外学習費は、就学支援では実費の給付となっています。ところが限度額が設定されていて、どの中学校も実施された校外学習費用は、限度額を超えていました。(宿泊を伴う校外学習の場合は負担対象が広がり、修学旅行費は実費で出ます。)

  • 宿泊を伴わない校外活動費平均・・6,610円(実費。限度額3,000円)

 

また、支給日が7月、12月、3月などの学期終わりだったり、入学準備についても入学の年度当初に認定されていても、7月にならないと支給されないところが多いようです。

ウチの自治体も調べたらそうでした。

これは困るんじゃないのかな?

 

3年生では教材費以外の費用が集金される

2年生、3年生になると、支援額内の金額に収まりますが、3年次には下の徴収金に含まれない、支給対象ともならない進路にかかる経費、卒業にかかる経費が私費負担となってきます。

  • 市内中学校1年生教材費等徴収金平均・・29,000円(支援額23,000円)
  • 市内中学校2年生教材費等徴収金平均・・17,000円(支援額25,000円)
  • 市内中学校3年生教材費等徴収金平均・・20,000円(支援額25,000円)
    ※3年生はこの他に、進路・卒業にかかる費用として15,000円ほど集金がある

 

就学支援はそれはそれで必要だし、認定基準*2や支援額の引き上げ、そもそも学校を通して手続きする仕組みも含め、早急な改善が必要だと思います。

 

だけど、やっぱり、そもそも無償であるはずの義務教育にかかる保護者の負担がこんなにかかっていいのか?という疑問は強く感じます。

 

学校徴収金は、学校の良心と努力に頼っている

学校にかかる費用は限度額があるわけでもなく、学校に「保護者の経済的な負担を考慮すること」としかしていません。それは学校の良心と努力に頼るということであって、属人的な判断となり、場合によっては後回しにされてしまうものです。

 

それではより良い教材を採用したり、どの教材を採用するか、必要性、費用の妥当性もそれを採用する個人の考えによって左右されますし、物価高など社会の影響を受けることや、入手のしやすさが費用に含まれてくるなど、保護者の負担する費用は膨らむ一方です。

 

それから、教職員の働く環境も、見逃せない要素です。

毎年、春休み中に異動があり、新しい職場への着任は4/1で、始業式は5〜7日に集中します。今年はその間に土日が含まれ、土日を除くと生徒が学校へ来ていない日程、事務作業に専念できる日程は実質3日しかないということになります。

 

 

始業で生徒が登校しはじめると、日中はほぼ事務作業に割けなくなり、その翌週には、入学式、保護者会、給食開始、仮日課開始と続き、例年4月末には、「1年間の教材費等の購入リスト明細と予算額」が保護者に配布されます。

これ以外にも保護者会が数日にわたってあったり、部活動もあったり、来月には体育祭です。

 

この怒涛の日程の中で、数々の会議や打ち合わせ、行事や授業準備をしつつ、教材費等の選定や発注、会計事務を行なっているわけで、充分に熟慮をする時間があるとは言えません。ある程度は事前に準備できる部分もあるかもしれませんが、時間外に大幅にはみ出してやってくれてるのだと思います。

そうしないとできないような業務量はそのままで、質を求めているわけですから、教員の良心と努力に頼っていると言えるのです。

やばい忙しさだってわかってるのに言いにくいよね!

だよね〜

新採教員への支援 始業式は4月中旬にできないか(藤川大祐) | 教育新聞

本当に、教員の多忙さや長時間労働は早急に是正してほしい。

子どもに影響するものなのだから。

 

学校徴収金が教育の機会を奪う可能性

費用負担が必要なことによって、教育を受ける機会を奪うことだってありうるんじゃないか?と危惧もしてます。

 

現代の貧困や家庭の問題などは見えにくいと言われます。

その理由の一つに、「見せない」っていうのがあるそうです。

表向き他人から見えるもの、服装やスマホの所持などは普通にして、困っているように振る舞わない。

でもその代わり、他人から見えにくい食事など、成長や生命に直結する大切な部分を削ってしまうんですね。

 

就学支援制度は、学校を通して申請や手続きが行われる自治体が多く、それが逆に足かせとなって支援に結びつかないケースもあるようです。

学校に知られたくないってわかる気がする・・
ひょんなことで友達に知られちゃうかもしれないしね。

であれば、学校も一つのルートとして残しつつ、学校に知られずに申請できる方法も必要なんじゃないかな・・というか、申請しなければ受けられない今の状況より、申請しなくても誰もが教育を受けられるよう保障されてほしい。

 

せめて学校に通っている間は、誰かに見られることを気にすることなく、負い目感じる必要もなく、困ることなんてないようにできたらいいですよね。

 

義務教育の公立学校は、誰もが安心して通え、等しく教育を受けられるようにするんじゃなかったの?

 

義務教育の教材費は同じ市内でも学校によって違う

先ほどは、市内中学校の平均値をあげました。

  • 市内中学校1年生教材費等徴収金平均・・29,000円
  • 市内中学校2年生教材費等徴収金平均・・17,000円
  • 市内中学校3年生教材費等徴収金平均・・20,000円

同じ自治体が設置した義務教育の中学校ですが、実は学校により教材費等*3の費用が異なります

  • 市内中学校1年生教材費等徴収金・・26,800円〜31,500円
  • 市内中学校2年生教材費等徴収金・・16,000円〜18,500円
  • 市内中学校3年生教材費等徴収金・・17,800円〜23,000円

という具合です。結構金額に幅がありますよね。

その差額は、

  • 1年生・・最大4,700円
  • 2年生・・最大2,500円
  • 3年生・・最大5,200円

です。

この要因は、学校により必要と保護者負担で買わせているものが異なること、その教材費そのものの値段が違うこと、です。

 

例えば、教科の資料集を保護者負担として一人一人に購入させている学校(教科)もあれば、購入させていない学校があったり、ある学校では私費で保護者に請求しているのに、ある学校では請求せずに準備(=公費)していたり、同じ学校内でも、同じ物品の同じ使用目的のモノの請求をしている教科としていない教科(公費で準備)があったりします。

 

教材の値段もいろいろで、同じ教科の同じ内容を勉強するはずのワークそのものの値段も470円〜700円、美術で使うポスターカラー1,650円〜2,650円など幅があったり、ワークを3,4種類購入する必要がある教科もあります。

学校や教科により、生徒の傾向を考えての判断、ということも考えられますが、実際に全く使われなかった、あるいは最初だけちょっと使っただけなどの教材もあります。

 

ちなみに学校徴収金で保護者負担分と請求されている物品の数は、中学1年生平均で59点ありました。

教科別でいうと、中学1年生平均で技術家庭4,900円、美術3,700円、音楽3,500円と実技科目の負担額が大きく、ついで社会2,700円(資料が多い)、国語2,100円(ワークが多い)、体育1,900円(ワークやファイル、運動会のアイテム、テスト)と続きます。

 

2年生では1年生で購入した資料集やファイルを使用するため、その分費用が抑えられてきます。3年生になると、テストテストテスト代です。

受験に向けたテストを学校でやるってことは、生徒個人のためでもあるんですけど、それを元に進路指導や学習指導もしているわけです。

特に、調査目的のテストは、それから得られるデータを利用しているのだから、保護者が費用を負担して実施されるものに、行政が乗っかっているとも言えちゃいますね。

 

学校の決める副教材、保護者に選択権はない

ウチの市では、学校で使用する教科書以外の副教材については、学校管理規則で、”校長が認めたものを使用することができる“としています。

学校によりそれぞれ決めることができるため、保護者負担額にもバラツキが生じます。

 

学校で使用する副教材は、市販されている教材に比べて廉価で、教科の教員が選んだものとして一定の信頼を持つこともできます。

一方で、教科書以外の副教材については、教員が指導しやすいように、管理しやすいように選択し、課題として提出を求めたり、テストの出題範囲に含めたり、成績の採点に使用している面を考えると、一方的に受益者負担とは言い切れないんじゃないか、むしろ、学校が教育活動をするために必要とし、指定するなら、それは教科書に準じて、公費負担が妥当なのではないか?と思います。

 

こちらには、教材を選ぶ余地も、支払いをしない選択もないんです。

 

子ども(保護者)側からすれば、それに対して費用を支払わなければ教育を受けることに支障をきたすことが容易に想像できるため、保護者は支払わざるを得ないわけです。

保護者に子どもを学校に通わせることを義務づけておきながら、それにかかる費用はいつまで経っても義務付けられた側が負ったままです。

副教材は、それを利用して教育を行うとしているものに対しての負担でもあります。

そして受益者負担の原則」を掲げて、個人の使うものは何でもかんでも私費負担になる傾向があります。そうして副教材の量は増加しつづけ、保護者負担額も膨らみ続けているのが現状です。

 

国や地方公共団体が国民に義務を負わせる以上、義務を果たせるよう措置をとることは当然

教育基本法案の審議時の答弁読んでみて!↓

教育基本法案委員会 ○昭和23年6月18日衆議院

○辻田政府委員 お答えをいたします。第一の點でございますが、これは御指摘の通り新憲法二十六條を受けて、憲法の内容を裏づけてそれぞれの國民の立場から書いたわけでありますが、國民の立場から權利があると同時に、また九年の普通教育を受ける義務教育を負うというふうにしたのであります。第二項におきまして、憲法第二十六條第二項に「義務教育は、これを無償とする。」とありまする「無償」を授業料に限つた理由でありまするが、これは各國の立法令等も十分研究いたしましたが、わが國の財政上の都合、その他を考慮いたしまして、今日においては授業料を徴收しないことを、憲法の「無償とする」という内容にいたしたいということにいたしまして、ここにそれらを明らかにした次第でございます。なお國によりましては、一部分教科書とか、あるいは學用品とかその他のものを給與するとか、支出するとかいうふうな所もありますが、それについてはわが國の現在の事情としては、授業料を徴收しないというところあたりにしておいて、將來また國力が囘復するに從つて適當なる方法を講ずればいいのではないか、かように考えております。なお國家が地方公共團體におきまして普通教育を受けさせる義務を國民に負わせまする以上、これに對しまして適當なる施設を設け、その義務を完全に果すことができますような措置をとることは、當然でございます

第92回帝国議会 衆議院 教育基本法案委員会 第1号 昭和22年3月14日 | テキスト表示 | 帝国議会会議録検索システム シンプル表示

 

財政上の都合が、70年もずーっと・・・?

あなたのお婆ちゃんが生まれる前からだね・・

 

教科用図書の給与に関する法律案 ○昭和26年3月19日衆議院 文部委員会

○政府委員(辻田力君)憲法に定められておりまする義務教育の無償をできるだけ早く広範囲に実現いたしたいということは、政府としての根本的な考え方でございます。併しこれは国力と見合わなければならんことは当然でございますが、現在では御承知の通り国庫補助の面における義務教育につきましては、授業料をとらないという形で無償ということになつております。で、我々のほうでは普通の生活のための費用以外の、要するに義務教育を教育として実施する場合に必要な経費はこれは公共のほうから出しまして、義務教育を受ける立場からはこれは無償とすることといたしたいというふうな理想を持つておるわけでございます。即ちその内容といたしましては、現在は授業料でございますが、そのほかに教科書とそれから学用品、学校給食費というふうな、なおできれば交通費というふうなことも考えておりますが、それらを一時に全部やるということは到底現在の財政上ではできませんので、止むを得ず今回は教科書、而もそれも一部分だけ実施するという試みにして、その結果によつて又次の飛躍を期するというふうに考えておる次第でございます。

第10回国会 参議院 文部委員会 第22号 昭和26年3月19日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示

戦後まもなくの教育基本法案(S23)や教科書の無償給与(S26)の審議から、「国家や地方公共団体が、普通教育を受けさせる義務を国民に課すならば、その義務を果たすための措置をとることは当然」「(今は)財政上の都合により」「今日においては授業料を徴収しない」「止むを得ず今回は教科書を実施」とし、「将来国力が回復するにしたがって適当な方法を講ずる」「次の飛躍に期する」と、当時の財政上の都合により実現できなかったために、将来へ託したいという答弁を知ることができます。

 

その後、無償化へ段階を踏むどころか、なんだかんだ国庫からの支出を縮小する政策が続き、今日に至ります・・・。

 

ちなみに国庫負担している教科書の値段ってどれくらいかというと・・

中学1年生だと、国語¥840、書写¥457、地理¥812、歴史¥812、地図帳¥1,154、数学¥642、理科¥780、英語¥344、音楽¥262、体育¥441、技術¥690、家庭¥690、美術¥344、道徳¥455で計8,723円です。

教科書価格表

 

この無償給与されている教科書の2.56倍の教材費が、教科書とは別に教育に必要と、保護者の負担となっています。

 

公立中学校の教育にかける経費の負担割合

では実際、国や県、市町村と保護者が現在どのくらいの割合で公立中学校の教育にかかる経費を負担しているかというと、

  • 校舎や体育館などの設備や備品、学校の先生などの人件費(主に国や県)・・・一人当たり約115万2000円(84.3%)
  • 市の負担する光熱費や消耗品、修繕費などの学校運営費・・一人当たり約37,000円(2.7%)
  • 保護者の負担する制服等指定品一式や教材費、給食費、旅行積立など・・約177,599(13%) ※3年間の支出の平均

という感じです。(当自治体で計算しました)

現在、教職員の給与等は1/3を国が負担している(残りは都道府県)のですが、かつて1/2が国庫負担だったものから減額されていて、国は教育にかけるお金を絞ってきていたり、給料・諸手当以外の費用は国庫負担から外され、地方交付金一般財源*4されました。

 

それにしても、建設費や人件費に多額の費用がかかるのはまだしも、それ以外の市町村負担と保護者負担の費用の比率ですよ⤵︎

ウチの市の財政、特別優れてるわけでもないけど、悪くもないんですよ。

 

総務省の令和3年度の地方経費と比較してみると、市全体の予算に対する教育費の割合は悪くないんです。

教育費の歳出総額に占める割合は17.6%(都道府県20.6%、市町村12.6%)となっており、歳出総額の中で民生費に次いで大きな割合を占めている。

総務省|令和3年版 地方財政白書|第1部 4 地方経費の内容

 

教育目的別の支出を、総務省のデータと、私の住む自治体のデータを比べると・・

という感じで、小学校・中学校費ともに下回っちゃってます。

高校があるけど、それを加味しても・・下回っちゃってますね・・。

それにしても保健体育費が30%を占めてます・・それはそれでいいけど、なんなの?

 

余力ないわけじゃないのに、学校教育へ使う気がないのか、今のままで大丈夫と思っているのか?

がっくり来ちゃいます。

 

このあともう少し深掘ります。

 

公費と私費の区分はとてもアイマイ

現在、どこまでが公費で、どこからが私費だと、保護者にわかりやすく説明している教育機関はあるのでしょうか?

私は、教育委員会へ情報公開請求して資料を取り寄せて初めて自分の住む自治体の判断基準を知りました。学校からは聞いたことありません。

でもそれは、とても不十分な内容でした。

 

実際、学校により、学校内でも教科により、同じものが公費だったり私費だったりしているのです。

実際に運用する現場(学校)の判断基準はアイマイなようです。

 

在住する市では、学校徴収金に関するものは、「学校管理規則」「財務規則」「学校徴収金取扱要領」と「学校徴収金取扱マニュアル」「財務事務の手引き」などがあります。

 

文科省はなんて言ってるか?

文部科学省は、「義務教育費負担の現状、沿革及び国際比較」の中で、義務教育費負担の現状を、

(1)義務教育無償性の原則

義務教育は憲法の規定により無償でなければならない。したがって、義務教育費は高校や大学のように授業料により受益者負担に転嫁することができず、原則として全ての経費を公費で賄わなければならない
 児童・生徒個人の用に供する教材については、義務教育無償の原則に触れるものではないと解されているため、必要な範囲で家計の負担を求めている。しかし、教科書については、義務教育無償の精神に則り、国において購入し、一人一人の児童生徒に給与することとされている。

義務教育費に係る経費負担の在り方について−第2章 義務教育費負担の現状、沿革及び国際比較−

とHPに掲載しています。

 

ここでも、まず出てくるのは、「義務教育無償性の原則」です。

  • 受益者負担に転嫁することができない
  • 原則として全ての経費を公費で賄わなければならない

 

次に「生徒個人の用に供する教材については、義務教育無償の原則に触れるものではないため、必要な範囲で家計の負担を求めている。」としています。

 

「義務教育無償の原則に触れるものではない」とは、まだ教科書が無償になっていない時代の義務教育費負担請求事件で「憲法26条で国が義務教育は、これを無償とするという条文の無償の範囲は授業料とすることが相当である」とした判例を元の主張だと思われます。

 

しかし、「もとより、憲法はすべての国民に対し、その保護する子女をして普通教育を受けさせることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところではあるが、それは国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである」と判決は続きます。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 

憲法26条の「義務教育の無償の範囲は授業料」という判決の一部だけを持ち出して、だからそれ以外は負担させてもいい、という、なんというか残念な主張だと思いました。

だって、この判決の後、立法により教科書が無償化されて、給与されるようになった(S38)ものの、それ以降、なんらか立法されて義務教育の無償の範囲は拡大されたのでしょうか??60年経ってますが。

 

自治体も、条例を定めることができます。

国がやらない(国庫から出さない)としても、自治体がやってはいけない決まりなんてありません。法律の範囲内なら。

 

文科省が言う、「家計に負担を求めている」っていうのも、求めているだけなんですよ。法律に拠らず。こっちは教育を受けるにあたって選べないのに。

 

育委員会の作った学校徴収金要領を見てみる

学校徴収金取扱要領では、学校徴収金を以下のように定義しています。

学校徴収金とは、修学旅行費、校外学習費、部活動費、教材費、学年費、卒業対策費、生徒会費等、学校の教育活動上必要となる経費のうち、受益者負担の原則から学校が保護者から徴収した上で管理、執行することにより、児童生徒および保護者にとって利便性のある経費をいう。

 

「学校の教育活動上必要となる経費のうち、受益者負担の原則から学校が保護者から徴収した上で管理、執行することにより、児童生徒および保護者にとって利便性のある経費」

 

学校の教育活動上必要となる経費」っていうのは、

【学校教育法】

第五条 (学校の管理と費用負担)

学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

設置者が負担するんじゃないんですかね?

学校は教育機関であって、その教育をするためにかかる経費、じゃないんですかね?

生徒に個別にかかる経費は別だ!って言いたいんでしょうけど。

 

受益者負担の原則から」とは、いったい何の受益者負担を指しているんでしょうね?

公共財の受益者負担

公共財に対しては、その定義である非排除性あるいは非競合性により、通常は市場の失敗が生じ最適が実現不可とされ、従って受益者負担の適用前提条件外と考えられている。

しかし、公共財の受益者に対しても受益者負担を適用する考え方も存在し、ある特定の公共財の建設や改良を行うことにより、特にその利益を受けるもの(受益者)が原則としてその利益に見合った経費を負担することをいう。

義務教育や一般道路、公衆衛生など広く一般に行われる行政サービス、公共工事に対し住民の能力に応じて負担する租税による負担とは異なるものである。なお、行政が受益者に負担を求める場合でも租税と同様に法的な根拠が必要とされる。

受益者負担の原則 - Wikipedia

引用がWikiですが、内容的には問題ないです。

 

そもそも義務教育に「受益者負担」持って来ちゃうの、無理がありますよねぇ。

そもそも先に来るのは「義務教育の無償性」でしょ?

義務教育の経費は、税金によって賄われるもののはずです。

受益者負担については後でまた触れますが、法的な根拠もないんです。

 

話は戻りまして、同マニュアルには、具体例が出ています。

(学校徴収金の種類)

①教材費

・児童生徒が個人で使用する(または個人に還元される)ための費用

・具体的には、副読本、副教材、ワーク、ドリル、実習用材料費、スポーツ振興センター掛け金、生徒手帳代、氏名ゴム印 等

②校外活動費

・学校行事の校外活動においてかかる費用

・具体的には、校外学習費、宿泊学習日、修学旅行積立、芸術鑑賞教室代 等

③卒業関連の費用

・卒業学年において、「卒業対策費」の名目で徴収する費用

・具体的には、卒業アルバム代、卒業文集代、卒業記念品代 等

④部活動費

・学校の部活動においてかかる費用

⑤児童・生徒会費

・児童、生徒会活動を行うための費用

⑥進路対策費

・生徒個人にかかる進路指導関係の費用

 

具体例を見ていくと、「個人で使用するもの」「個人に還元されるもの」は、利益を受ける者が負担するとして保護者から徴収する、としているんだなと、なんとなく読み取れます。

義務教育に受益者負担を持ち出してくるなんて、義務教育の無償性や各種法制度と矛盾してるのに、強引なんですね!

 

さらに、実際の運用と照らし合わせてみると、さまざま疑問が湧きます。

 

実際の運用を見てみる

先ほども書きましたが、同じ物品が、ある学校では私費で保護者に請求しているのに、ある学校では請求せずに準備(=公費)していたり、同じ学校でも、同じ目的の同じ物品を使っているのに、請求をしている教科としていない教科(公費で準備)があったりします

 

マニュアルにある、「氏名ゴム印」については、生徒自身は使いません。使用するのは学校です。ところが、最後、「使い終わったら返す」から受益者負担とされています。

最近は小学校で使っていた物を中学校へスライドさせ、負担を減らすようにしているようですが、これもまた、学校によります。同じ市内の別の中学校では購入させてます。

氏名ゴム印は学校事務の経費でしょ!

地方財政

地方公共団体がその全額を負担する経費)

第九条 地方公共団体の事務を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない*5

同27条の4では「市町村が住民に負担を転嫁してはならない経費として、当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない」とされています。

 

他にも、作品等を掲示するための「掲示ホルダー」というものがあるのですが、それも最後返すから、保護者負担として請求されます。

掲示するときに、個人の作品を入れるから私費?個人で使ってることになるんです?誰が掲示したいんです?

 

あと、タブレット保管用袋。

小学校の時は請求されませんでした。つまり公費。

ところが中学校では請求されました。

鍵とセットになった1,400円の代物なんですが、最後、袋だけ返ってくるんですよ。

指定した保管袋を使用しろというのは学校で、確かにタブレットを守るためにはあった方がいい。確かに個人で使ってはいる。使えって言われたから。持ち歩きや持ち帰りを指定しているのも学校で、タブレット教材を使用することにしたのも学校で、保管袋と鍵を使って安全性を高めたいのも学校・・・では?(いや、そりゃ、壊さないでくれ失くさないでくれと親としても思ってはいる)

 

次に生徒会費。

生徒会は、学校の全生徒をもって組織されるもので、運動会などの行事・学級活動と同じ、特別活動です。会費は3,500円程度で、多いところだと、生徒会費だけで総額200万円を超えます。

生徒会活動

諸活動を通じ、望ましい人間関係を形成し,集団や社会の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し,協力して諸問題を解決しようとする自主的,実践的な態度を育てる。

第5章 特別活動:文部科学省

その教育活動にかかる経費が私費負担・・・?というか、会費・・として徴収??

いや、ちょっと待て。任意ではなく生徒全員が入って、活動する組織よね?

自発的に集まった生徒で形成される組織じゃなくて、義務教育の教育の一環よね?

生徒会長とか美化委員とか放送委員とかのアレよね??ん?

きっと生徒会で何かしら発案されて決まったことを実現するために費用がかかることもあるってことかしらね?その費用負担のお願いかしら?

 

で、実際に集められた費用が、どういったものに使われていたのかというと、一番多いのは部活動援助。生徒全員が入っているものではないというのもあるし、その内訳をみると、大会参加費だの、練習用具だの、材料費だの、部員用Tシャツだの(←えっ!)。

その他には卒業記念品だとか、行事の材料費だとか、掃除用品だとか、備品だとかで、委員会そのものにかかる費用は全体の3%しかない。(←えぇっ!!)

生徒会費ってほとんど部活の経費やないか!

なにが自主的な活動じゃい!

 

・・・(コホン)。

備品の購入も、誰の所有となるのか、疑問がのこります。

(学校で必要な備品なんだから、公費で買おうよ。公費で出ないからって、保護者から集めたお金で買うのやめないと、いつまで経っても予算は増えないよ。てか生徒会で必要だって意見まとまったなら、買って解決するんじゃなくて、市に陳情しに行こうよ。)

 

子校は昨年、生徒会費を私費負担で集めるのをやめて、生徒会活動そのものに必要な経費は公費から出すことになりました。

ponikox.hatenablog.com

学校の教育活動の生徒会で、「生徒の自主的な(とされる)活動によって発生する必要な経費」は保護者が払ってね!とされ、その中に、いろんなものを混ぜられて、一律徴収ってのもオカシイですよね。ましてや中学校の生徒会なんて、ガチガチに管理されてます。

でもまだ、市内中学校では生徒会費を徴収している学校もあります。

その中学校では依然、私費負担になっているということです。設置者は同じなのに、かたや公費負担、かたや私費負担。

 

以上のように、そもそも市の定める学校徴収金取扱マニュアルの内容には、相当疑問符がつきます。具体例も乏しく、実際の運用でもあやふやになっていることが分かります。生徒会活動で使うものは何もかも私費でいいくらいの勢い。

 

それどころか、個人にかかる費用は絶対に公費では出さないぞ!という気概すら感じます。

(よく分かんなくなっちゃってるくせに)

 

実際に、学校用の財務事務の手引きに「生徒自身のものになるものは公費では購入できない」って書かれてるよ。

↑なんか、諸々見てると、公費なら厳密に、私費ならまぁほどほどに、マニュアルに書いてあるのは全部私費でいい、とか思ってそうって感じてしまうよ。

もちろん、すべての学校すべての先生がそうだとは言わないけど。

 

こうやって、たまたま学区で分かれただけの同じ市内の公立中学校で、同じ教育活動を、その時の判断者によって、公費で受けられる生徒と、家庭から費用を支出しなければならない生徒が存在してしまっているってことですね。

 

教育委員会のいう「受益者負担」は正しいのか?

基本前提として、学校にかかる経費は設置者負担のはずです。

第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合*6を除いては、その学校の経費を負担する

第六条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。

学校教育法 | e-Gov法令検索

地方財政

地方公共団体がその全額を負担する経費)

第九条 地方公共団体の事務を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第二十七条の四 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない

 

学校の設置者は、法令に定めのある場合(国庫負担の教科書や教職員給与の1/3を国が、残りを県が負担)を除いてはその学校の経費を負担する。

 

そして、市の学校管理規則*7には、

第○章 教材

(教材の選定)第○条 学校において児童又は生徒の指導のため使用する図書その他の材料(教材書を除く。以下「教材」という。)は校長が児童又は生徒の教育効果の向上に有効適切と認めるものでなければならない。

2 校長は、教材を児童又は生徒に購入させるにあたつては、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)の経済的負担について考慮しなければならない。

(準教科書)

第○条 校長は、教科書の発行されていない教科について、教科書に準じて使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を定めることができる。

2 校長は、準教科書を定める場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(副読本等)

第○条 校長は、学年又は学級の児童又は生徒全員の教材として次に掲げる図書を継続的に使用させようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併用する副読本、解説書、参考書又はこれらに類するもの。

(2) 学習の課程又は休業日に使用する学習帳、夏休帳、冬休帳又はこれらに類するもの。

とあり、

  1. 学校の設置者は、教科書や教職員の給与以外、その学校の経費を負担する。
  2. 義務教育は、授業料を徴収できない。
  3. 学校(校長)は、「指導のために使用する」教育効果の向上に有効な教材や副読本等を定めることはできる
  4. 「購入させるにあたっては」保護者の経済的負担に考慮する

保護者が負担しなければならないものとはどこにも書いていません。

副教材は、教員にとっても教育に直結する身近で重要な教材でもあります。

「指導のために使用する」ってムッチャ書いてあるね!

受益者負担より、むしろ「指導のため」の方が根拠あるってことじゃ?

 

受益者負担の原則って、どこに書いてあるんですかー?

 

教育基本法をはじめ、教育基本法、教科書の国庫負担等の審議の流れから、義務教育はその全てにおいて無償としたいけど、戦後の財政難により、その全てが一度に無償とできなかった流れを見ることができます。

では、学校徴収金取扱要領にある「受益者負担」とは?

通常、受益者負担とは下水道や水道を整備する際などに使われる言葉で、地方公共団体が住民に義務を課すためには、条例で定めなければなりません。

第三章 条例及び規則

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

② 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない

(分担金等に関する規制及び罰則)

第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

地方自治法

公民館などの使用料も条例で定められているアレよ

あと、保育料とか放課後児童会の費用も条例で定められてるね!

当市は学校の教材費等に関する「受益者負担」を定めた条例は存在しませんし、学校管理規則についても、「保護者から徴収するにあたっては」なので、「保護者から徴収する場合は」と一つの手段の提示にすぎません。

 

現状、教材費等の集金は、法律に基づいてないけど、保護者の理解があって協力があって、ある意味無理やり成立させているんじゃないでしょうか。

公立学校の教職員は公務員だから、「法律に反しない範囲で、かつ行動に法的根拠が必要」なんだよ?

2011年に、市に歳入されない現金を学校の職員が取り扱うことついて、文科省は公務であると主張するのに対し、地方自治法の所管である法務省は、市町村の事務として行うのであれば収入したお金は市町村歳入予算に計上する必要があり、市町村事務として行わないのであれば保管はできない、と異なる見解を示しています。つまり、公会計であれば公務であり、公会計化されていないのであれば、公務ではないということです。

実際、校長と保護者は委託関係にあると解され、債務分類では私債権*8に該当すると考えられているようです。

 

つまり、保護者が校長に教材費を「代金支払うから購入したい!」とお願いして、校長が「ヨシ!払ってくれるなら保護者の代わりに買ってくるね」と契約して校長が業者から代理で購入してくるって体裁?

いや、そんなこと頼んだ覚えはないぞ。

むしろ、「この教材を使うぞ。代わりに買ってやるから代金払え」ぐらい?

 

保護者として契約に合意をした覚えはありませんが、口座振替手続きをしたことが意思表示という風に解釈してそうです(いやだねー)(いついつまでに必ず手続きしろって言ってくるのに)。

学校は、徴収を業務上やっているにも関わらず、法律の後ろ盾がないので、未納や事故時は大変そうですね。

(でもそんな説明もなければ、保護者のほとんどは経費区分などは知らないと思う)

保護者は学校に言われれば、よく分かんないけど支払わなきゃ!って思ってるよね〜

 

とあれば、時に国庫負担を受けながら、まず第一に設置者負担で、それで賄えない部分について止むを得ず!致し方なく!超ド級の変則運用で、私費負担とする、というのが素直な解釈だと思います。

それなのに、我が市の学校徴収金取扱要領では、設置者負担にまったく触れられることなく、いきなり受益者負担が来ています・・法的根拠もないのに。

(公務員なのに余所で使ってる受益者負担を都合よく借用して「それっぽく」している感じ・・)

わたしゃ、この要領やマニュアルが現場の勘違いを産んでると疑っとるよ。

紙代とかさ、公費が足りなくて止むを得ず保護者に請求してるとは思えないよね・・

 

もしかして、ほとんどの自治体で保護者負担を明確に記載した条例を作っていないのは、本当ならいつか、国が当然、義務教育無償化のための立法をしてくるはず、と60年間、期待してるからだったりして。

60年も!!待ち続けてる!!!

 

学校徴収金以外に集められる保護者のおカネ

学校徴収金には、教材費以外にも、旅行積立金、PTA会費、後援会費、部活動費、卒業対策費、進路費などがあります。

 

重くのしかかる旅行積立

旅行積立金は、主に2年次の宿泊を伴う校外学習、3年次の修学旅行費です。

それを2年生の分は1年生の時に、3年生の分は2年生の時に積立てます。

1年生の時の積立額は40,000円程度、2年生の時の積立額は60,000円程度です。

それらを教材費やら各種会費やらと合わせて月々払っていく感じで、だいだい毎月1万円くらい持ってかれます。

子どもが使うお金だって分かってるけど、キツイぜ・・

 

そもそも学校徴収金を学校が集めることって

学校徴収金は、「教育活動にかかる費用のうち」なので、卒業対策費や進路費は、文集の作成を授業中に行ったり、進路指導は教育の一環なので理解できますが、教育活動とはいえないPTA会費や部活動費が含まれているのは変だと思います。

 

おそらく、「学校が徴収・管理することにより利便性が図られる」という部分で、徴収していると解釈しているのかなぁ?と想像しますが、本来、地自法で、公立学校で市の歳入としない現金の取扱や保管は禁止しています。

(現金及び有価証券の保管)

第二百三十五条の四 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない

そこを法令に基づかない文科省の主張によって*9←、なし崩し的に学校現場は法令に基づかない学校徴収金を取り扱っている状況がずーっと続いてきているのだとしたら、これはこれで問題だと思うんですが、あげく、

平成31年2月の中央教育審議会の答申において、学校給食費をはじめとする学校徴収金の徴収・管理業務は「学校・教師の本来的な業務ではない」と整理されました。

学校における働き方改革特別部会(第21回)配付資料

と、「学校・教師の本来的な業務ではない」とされています。

 

サービスしすぎちゃう?!

 

○○費としてならザックリ集められる

この学校が市に歳入しない現金を扱うことについては一旦置いておくとして、

教材費等学校活動に直接かかわるもの以外の、PTA会費、部活動費、卒業対策費、進路費の実態は、教材費等に比べると会計報告もざっくりしたもので、具体的に何に使われているのかが分からないものばかりです。またその内訳により選択できるわけでもありません。

 

進路費

進路費は、3年次にかかる費用で市内全中学校が徴収していて、約2,500円〜5,000円でした。

卒対費と保護者の担当が同じで、合わせて集金されています。

そのうち、進路費は主に進路担当教員が管理・執行する仕組みになっています。

 

学校徴収金取扱マニュアルによると、「生徒個人にかかる進路指導関係の費用」となっていますが、子校の場合、全52回の支出のうち、「あー、これは生徒個人にかかる進路の費用だな」と判断できるものは、わずか8件で、全体の10%程度でした。

残りの90%は何かというと、教員の交通費や教員が所属する連絡協議会の負担金、教員が出席する会議の茶菓子代・昼食代、卒業対策費と混合してしまっている費用、受験がほぼ終わった頃に購入されている棚、インク・トナー・インク・トナー←という、実質学校への寄付と思われるものでした。寄附採納手続きも行われていません。

監査を終え、会計報告は2月に行っているにも関わらず、3月に支出が多く、卒業後の4月にも支出しているようないい加減さでした。

この進路費はすでに教育委員会へ問い合わせていて、まだ回答はもらえていませんが、教員の交通費や教員が所属する協議会の負担は、保護者が負担するものではないと思うし、適切ではないと思っています。

地方財政

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第二十七条の四 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

 

ましてや、誰もが子どもにとって大事だと思う”進路費“としての集金です。

実際に、願書提出費用も含まれてるでよ〜

 

卒業対策費

卒業対策費は上記進路費と合わせて集金されていて、主に学校への寄附、同窓会等への入金、卒業生への記念品です。

アルバム代はどこの学校も8〜9千円代で、卒対費に含めて徴収している学校もあれば、教材費等で徴収している学校もあります。

アルバム代を除いた卒対費は300円〜4,500円程度、アルバム代と合わせて9,000〜13,000円です。多いところでは総額で350万円ほどになります。

この卒対費から、総額の30%〜70%は寄附に使われます。さらに学校によってはそこから、同窓会等への入金が5%〜40%あります。こちらも、あらかじめ卒対費の中に組み込まれていて、仕組み的に自動で同窓会等へ入金することになっているようです。

金額にすると、卒対費からはは1校あたり20万〜50万相当が寄附に使われています。

 

卒対費として集金した費用のうち、アルバムを除いて卒業生や卒業式に使われる費用は、一人当たり1,000〜1,700円程度です。一方で卒業式関連への保護者負担のない学校もありました。

 

PTA会費・後援会費等

他に、PTA会費、後援会費は、子校は今年から入会届を整備し、入学した生徒の保護者は全員一律に入会させ会費を徴収する、ということはしなくなりましたが、それ以前は意思確認もせずに会費を教材費等と一緒に徴収していました。

市内中学校はすべてPTAがあり、PTA会費は2,000円〜3,400円程度、後援会や協力会等は一部の学校であり、会費は1,200〜2,400円です。

ここから卒業生に卒業記念品とかコサージュなどの費用に充てるPTAもあり、それをもって、未だに会員じゃない親の子にはあげないとか言ってる学校がある(=会員になれ)って、本当にげんなり。

 

その中から、支援という名目で学校行事にかかる経費に支出したり、部活動への援助、学校備品への寄附を行っています。ちなみにウチの市は、PTA会費は就学支援の対象ではありません。

どの学校も、PTAや後援会から寄附されているものは、寄附採納手続きはされています。インクやトナーは怪しいけどね。

 

子校の場合は、寄附について総会資料からは読み取れず、目を凝らしてお便りを読めば「寄附する物品選びの途中経過がわかる程度で、会員の寄附の意思確認を十分に行っているかは非常に疑問です。

また、割当的寄附が地方財政法で禁止されていることなど知らずに、「そういうものかな?」と思ってしまっている保護者も多そうです。

地方財政

(割当的寄附金等の禁止)

第四条の五 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

手続き無視でPTAが“第二のサイフ”に 名古屋市立小中学校で備品等寄付の受け入れ多数判明 | 東海テレビNEWS

 

もうこうやって、保護者に負担させてきて、ずーーっと予算化はされないまま。

体育館のパイプ椅子なんて、市の予算で買ったことあるの?

 

部活は特別。受益者負担が当てはまらない。

部活動費については、教育活動ではないし、部活によって幅がありすぎるのと、私費負担妥当と思っているので、今回の調査対象から外していますが、なかなかの雑さです。うちの市は、部活動の徴収窓口は教員が、会計は保護者が行うことになっています。

一部会計報告を取り寄せてみましたが、形をまるでなしていないものもあれば、丁寧に記載されてはいるけど、教員が端数を補填している事実まで記載があるものなど、本腰を入れるとしたら気が遠くなりそうな感じです。酷すぎて辿れないんじゃないかな?

 

部活動自体はひとまず横に置いておくとしても、全入でもない部活動に、一律保護者から集められたお金が流れるのも、みなさん希望してるんですかね?

部活動へ金銭が流れるのは、PTA、後援会、生徒会(ウチの中学は廃止になった)からです。ウチの中学、PTAの有価物回収代は全額部活でした。

 

それに、部活動については、教育委員会や学校の大好きな「受益者負担」が該当しないようです。

「個人の使用するもの」は公費負担しない姿勢を見せてくるにも関わらず、一部部活動への援助、部活動のための(つまり一部の人しか使わない)高額な楽器や高額備品に毎年公費支出しています。

教育委員会は、個人負担させるには高すぎて、機会提供という観点から購入したと言っていました。もちろん、その観点について理解しますし否定したいわけではありませんが、私には整合性がないようにも思えます。

 

学校徴収金を払う為に手数料もかかる

最後に、市内中学校はすべて教材費等は銀行振替になっています。

その際の手数料も契約している銀行により異なり、55円〜110円/1回です。

市内全生徒×その学校の契約している銀行の手数料×振替回数で計算すると、毎年、手数料だけで185万円かかっています。

小学校も入れると、300万円近くになります。毎年。

 

ウチの市はすでに給食で公会計化されてますから、法制度との整合性や教職員の負担軽減、保護者の利便性の観点から教材費も公会計化したらいいんじゃないですかね?

 

教材費を公費化したら、市の予算のどれくらい?

公費で負担できるものを保護者に負担させているということは、言い換えれば、地方自治体の払うべき経費を住民(保護者)に転嫁しているってことです。

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第二十七条の四 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

 

例えば1枚45円の台紙。

たかだか45円ですけど、市内中学生で計算すると18万円。

こういうのが何件もある。

例えば110円の掲示ホルダー。

たかだか110円ですけど、市内中学生の人数分で44万円。

例えば手書きから印刷に変わって、レールホルダーを購入することになった通知表。

たかだか135円ですけど、54万円。

生徒会費から出している消耗品、文房具、掃除用品や備品。

○○費から買ってもらっているトナー・インク・紙。

 

こうやって、公費負担可能なのに、比較的小さな額を受益者負担の名の下に保護者負担に振り分けて節約でもしてるつもりですかね。

 

例えば、中学生にかかる教材費の部分だけ集金している金額をまるっと公費負担に変えたとしても、約9千万円、市の全体の予算のたった約0.13%でした。小中全体なら、約2億円で約0.3%です。

市内小中学校の教材費を公費負担にしても、市の予算のわずか0.3%分に過ぎない。

1%にも満たない金額ですよ?!

まったくどうにもならない金額とは思えません。

 

お金ないからできないという話は学校界隈あるあるですが、可能ですね。

結局は、支払うべきことに支払う意思があるか、きちんと教育にお金をかけるつもりがあるかってことですよ。

 

伝えなければ伝わらない

少し前に教育委員会の人に聞いてみました。

市内公立中学生が学校へ通うために必要な総額費用を知りませんでした。

また、別の機会に、別の教育委員会の人は「学校には十分な予算を配当しています」と言いました。

 

確かにウチの市は、市の予算に対しての教育費の割合は、全国的に見て、ものすごく酷いというわけでもないようです。

でも、目的別に見てみると、小学校や中学校にかけている予算はけっこう低いです。

 

彼らも、やり方を教わって、前例にならって業務を行なっているのでしょう。

構造上、仕組み上の問題もたくさんあるのでしょう。

 

が、

設置者負担をすっかり忘れ去っているようですし、

公務員であれば法に則って行動することが第一のはずですし、

実際に現場がどのような保護者負担金を徴収しているかも知らず、

総額でいくら払わせているかも知らず、

課題に気づかず、どうやって施策や予算に反映していくのでしょう。

 

学校の指定する教材費・物品は公費負担の覚悟を持って決定すべきです。

 

中学校でこんな感じなので、小学校の家庭で用意する本当に細々としたものたちは全く感知していないかと思います。

 

教育活動の私費負担に対する考え方も、その内容や額を把握していないことも、問題があると思います。

かと言って、保護者だってずっと黙って払い続けていても、予算は降りてこないんですよね。ちゃんと言わなきゃ。

 

巷では給食費無償の話題が活発で、実現してくれたらいいなーと思います。

第三子給食無償の施策をやった際、アレルギーがあり、除去食や代替え食を用意している子には相当額を支給しています。ところが、宗教上の理由は支給対象にしていません。

無償化が実現する際は、ぜひ、宗教上の理由がある子にも、学校へ通っていない子にも、私立学校の子も、対象にして欲しいです。

 

そちらはお任せして、私は当自治体に教材費についての働きかけを自治体にしたいと思います。

もちろん非力なので、できる準備はしていきます。

 

さすがに今までずーっと保護者に負担させて済ませてきた実態や、保護者負担にしてきた経費を公費負担にするということはすぐにできることじゃないと思っています。

PTA問題以来、いちいち調べられるわ、申し立てられるわで、相変わらず、うるさい奴と思われるでしょう。

 

それでも、伝えなければ伝わらないんです。

伝わらなければ、何の問題も起きていない、何も不満はない、と思われるだけです。

黙って払い続けていたら、有り難く受け取られるだけです。

 

今まで、言葉にして伝えてこなかったから、70年もこんな状態だったってのも、少しはあるんじゃないですかね?

 

おわりに

「教育の街、○○!教育の街、○○!○○党○○でございます!」って選挙カーから流れてきます。

出すべきもの出さずに、教育にかけるお金絞ってきた街でしょ?

 

市の広報にも、「未来への投資」って書いてます。

投資?!

今とこれからの子どもたちに教育を与えて、力をつけてもらうことが一番の投資じゃないか!

今更でもやってもらおうじゃないの。

 

 

ここのところ、学校にかかる保護者のお金について勉強したり、調査してきて、私はできる限り公費負担することに進むべきだし、それが本来のあり方だと思います。

 

当初はお金がなくて、義務教育の無償は授業料のほか教科書にとどまった。

その後、70年経ったけど、未来に託すと言ったその間、ずっと保護者は負担し続けてきて、立法も予算化もされず、それどころか今の民は給料は上がらないのに、税や社会保障料で半分持って行かれて生活費も学費も何もかも値段が上がってて、その上、年金だってまともにもらえないんですよ・・。子どもだってウチみたいに一人じゃない家庭だってあるし、親の介護だってすぐそこの話で、もうお先真っ暗じゃないですか(泣)

義務教育にかかる費用を含めて生活の全てが自転車操業みたくなってんのに、もう、どうしろと?

 

義務教育の無償化は、もっと早く議題にあがるべきだったと思うけど、余裕がある時や希望の持てる時は、社会の要請もないんでしょうね・・。当事者でいるのは、期間限定だしね。

 

なんかもう、ずーーっと動かなかったものに絶望感を感じつつ、それでも何か、次の世代の人たちや未来の子どものために、突っつくくらいならできるかな、と思ってます。

今、ちょっと波が来てる感があるしね。レベル的にはありん子🐜級だけど。

 

とくに市町村などの地方自治体は、地域住民に最も近い行政です。

彼らにも立法をすることはできて、必要な施策を打つことはできます。

 

今のところ、国に出す気がないのなら、行政に問いかけたり、働きかけるというのは、地元行政が地元住民のニーズや課題を知るという点において、とても重要です。

 

さすがに一度に全部、というわけにはいかない事情もあるでしょうから、一番の目標は「義務教育の無償化=公費負担化」で、その手前として、

 ① 学校徴収金取扱要領やマニュアルの整理と改定(受益者負担の再考)

 ② 現状の私費負担の見直し(公費負担できるものは順次公費化)

 ③ 教材費等の公会計化

あたりを目標に働きかけがうまくできるといいなぁと、考えを巡らせています。

(当たって砕ける可能性もすごくある)

(どうしたら少しでも解決に近づけるかな?)

 

でもやっぱりすごく大事なのは、

まずは課題を知ってもらう!

ってこと。

 

どちらにせよ、道のりは長そうで子どもが在学中にというのはさすがに難しそうだなと思います・・。

母には、「あなた、今そんなことやったって、孫が通っている間には叶いっこないわよ。バカね。」って言われました。

うん、わたしもそう思う!とほほー!

 

この件については、いつか、経過報告、結果報告ができたらいいなと思います。

 

ではでは。

ぽにこ

 

メモ

義務教育費に係る経費負担の在り方について

 

☆★☆

大きな動きが!!!↓↓↓

ponikox.hatenablog.com

 

☆学校徴収金に関心のある方におススメ↓

 

 

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*1:就学支援とは、経済的な事情により学校生活に必要な学用品・通学用品について支援する仕組みです。(学校教育法第19条により、市町村に義務付けられています)

就学支援事業は市町村が実施する事業ですが、生活保護法に規定する保護者には、国がその1/2を負担します。そのほか、市町村教育委員会が認定する準要保護者も対象です。就学支援額や、支援対象品目は自治体により異なります。

*2:就学支援対象者は生活保護法の対象者のほか、準要保護者として市町村により生活保護基準のの1.○倍に相当する額を下回るものも対象としている。

*3:学校により、校外学習費やアルバム代を教材費等に含めて徴収している学校もありましたので、そういったものは一つ一つ確認して除外しています。

*4:使途が特定されていない財源

*5:職員の給与とか学校の建築費、生活保護や就学支援金の経費など、市町村以外の国や県が負担するよっていうもの。

*6:「法令の特別の定のある場合」とは、国庫負担の教科書や、教職員給与の3分の1を国が、残りを県が負担するなどを定めた法律のことです。

*7:学校運営に必要な事項を定めた規則

*8:私債権とは、契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。 公債権とは異なり、債務者は不服申立できません。

*9:第33回愛知自治研集会 第11分科会によると、文科省は、法律上、債権関係上、整理がつかないにも関わらず、市に歳入されていない現金を学校職員が事務処理することは公務であると主張するのに対して、地方自治法の判断の所管でもある法務省は、市町村の事務として行うのであれば収入したお金は市町村歳入予算に計上する必要があり、市町村事務として行わないのであれば、保管することができないということになる、と異なる見解を示している。