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一般論として「法で認められた正当な行為」がやり過ぎで犯罪に至る場合のハードルは高いんです。他のポストでも書きましたけど、例えばセックスレスは離婚原因として認められているものなので、セックスレスを理由に離婚を求めることは原則として不当な圧力とは見なされません。 例えば、あなたも、犯罪被害に遭って犯人に「やめないと通報するぞ」と脅したとしても、脅迫罪や強要罪になるとは思いませんよね。それは、通報が正当行為なので簡単には犯罪にならないことに由来します。 経済的DV等で脅したらそれは正当行為にはならないでしょうし、セックスレスを理由に離婚したいと求めただけならそれは正当な要求なのでそれを理由に相手がセックスに応じたとしてもそれは違法とは扱われないことが原則になります。 それに対して、上司と部下のような関係だと、そもそもセックスレスを理由に何かしらの処分をすると圧力をかけることが正当と認められることが想定しづらいので、「不当な圧力により同意を強いた」と言われやすいでしょうから、結論が変わることになります。
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泥ろ
@SnoKbCW2O34R7Bh
すみません。法律のどこにもそのような限定は書いていないんですが、その法解釈の根拠になる判例や条文はありますか? 夫婦間レイプも当然に犯罪として扱われますし(判例もある)、妻に生活費を渡さないのは経済的DVとして不法行為に数えられていますが x.com/KeiLawyer/stat…
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