2年前とかならいざ知らず、今の時点でSNSに生成AIで生成した絵をタグ無しでシレッとあげれる神経マジで分からん。 文化庁もそれは享受目的になるって言ってた気がするんだがよ。
Readers added context they thought people might want to know
著作権法第30条の4「著作物に表現された思想又は感情の享受 を目的としない利用」は原則AI開発・学習段階に適用され 生成・利用段階では生成物は「類似性」及び「依拠性」によって著作権侵害かどうかを判断します A Iと著作権 bunka.go.jp/seisaku/chosak… そのため生成物の取り扱いは原則30条の4とは関係なく 「AI と著作権に関する考え方について」などを始めとして SNSに生成AIで生成した絵をタグ無しで投稿することが享受目的になるという文化庁の見解は確認できないことに注意です bunka.go.jp/seisaku/bunkas…