ワクチン接種後死亡者ご遺族に対する誹謗中傷に関する訴訟で、極めて重要な東京高裁判決が確定したことについて、皆様にご報告いたします。 接種後3日目に自宅で心肺停止状態となり急死され、解剖された被害者が、調査法解剖後、包帯を巻かれた状態で自宅に帰されたことの無念さをツイートされた件について、「#捏造」などと名誉毀損したアカウントの情報開示に関し、中継プロバイダーを被告として東京地裁に提訴したところ、当事者間でその点について特に攻撃防御が行われていなかったにもかかわらず、「原告の夫の死因を新型コロナワクチンの副作用と断定する②部分については、損害賠償訴訟において、原告の夫の死因は医学的に不明であるとの事実認定がされ、上記②部分を虚偽であると指摘する本件投稿につき真実性が認められる可能性が相当程度高いといえる。」との事実認定がなされ、一審では敗訴しました。 あまりにも底が浅い認定を不意打ち的になされたため、東京高裁に控訴したところ、東京高裁においては、 ・控訴人の夫が救急搬送された病院の医師が、控訴人の夫には基礎疾患がなく、ワクチン接種後副反応の可能性を否定できないとしていること、 ・予防接種法15条1項の認定を受けており、この認定にあたっては、予防接種と死亡との因果関係があることが求められ、この因果関係につき、一般人をして疑問を差し挟まない程度の蓋然性があると認められる必要があるとされていること ・専門家の意見書で医学的因果関係があると認められると述べられていること を理由として②の事実が捏造されたという事実が真実であるとは認められない(=②の事実に真実性がある)との正当な判決が下され、一審判決が取り消され、中継ブロバイダーに対し、発信者情報の開示が認められました。この判決は極めて重大な意義があるものと考えられるため、皆様にご報告いたします。 また、この訴訟は、ワクチン接種後死亡者ご遺族に対する誹謗中傷に対する法的措置のためにお寄せ頂きましたご寄付(ワクチン接種後被害者集団訴訟に対するご寄付とは別のもの)によって行わせていただいたものであり、皆様の貴重なご寄付によって勝訴判決が得られたものであることから、改めてご寄付いただきました皆様に厚く御礼を申し上げる次第です。