Post

Conversation

原本として提出されたものなら弁論期日で原本確認されたらどうでしょう。現実的には偽造は原告にメリットないし、決定が出てなければ投稿者の特定ができないでしょうから、その可能性は極めて薄いというか、ほぼないと考えられますが。