青山 まさゆき@my_fc1FollowClick to Follow my_fc1原本として提出されたものなら弁論期日で原本確認されたらどうでしょう。現実的には偽造は原告にメリットないし、決定が出てなければ投稿者の特定ができないでしょうから、その可能性は極めて薄いというか、ほぼないと考えられますが。Translate post11:11 AM · Jul 19, 2024·498Views7LikesMost relevant