弁護士しのだ奈保子(立憲北海道7区総支部長)@yorisoibengoshiFollowClick to Follow yorisoibengoshi共同での生活を断念したふたりに、離婚後も共同してね、と制度で強制することが、子どものためになりますか。ふたりは、「別れたふたり」です。お忘れなく。できるふたりは、制度がなくても共同できることもまたお忘れなく。#離婚後共同親権Translate post7:36 AM · Feb 9, 202276Reposts23Quotes286Likes4Bookmarks4Most relevant