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Conversation

『進次郎構文』で有名な小泉進次郎さんが自民党総裁選に出馬するにあたりフリーランスの田中龍作さんの侮蔑的質問をうまくかわしたことで『進次郎の株があがった』と評価された。 しかし!その公約でとんでもない嘘をついた!この嘘をワシは許せないので、今日はそれを物申すぞ!!! それは夫婦別姓をするため戸籍法改正をしたいと言う中で、 「明治9年から31年まで夫婦別姓制度が導入されていた」 と嘘をついたことじゃ! なんで素直に「私は夫婦別姓をしたいです」というのではなく、 歴史について嘘をついて日本人を騙そうとするんじゃ! そんな制度はない! ええか!  明治9年から旧民法が施行される明治31年までの「夫婦」とは、現代の夫婦とは全く違う! それは ①多妻制 ②女性が嫁ぐ場合のみ(婿入は絶対的に夫婦同氏) ③夫の死後、妻は一切夫のお金を相続しない この3要件を満たした場合は、夫婦別氏でよく、 同時に ①婿養子 ②妻が夫の死後に少しでもお金を相続するなら 「夫婦同氏」だと明治9年に定めたんじゃ! 太政官指令明治9年3月17日、という。 つまり、 「夫婦別氏のケース」と「夫婦同氏のケース」を示したものを 「夫婦別氏制度が導入されていた」と嘘をついたわけじゃ。 ちなみに、この「夫婦別氏のケース」が公表されたあと、 全国から「そんなケースほとんどないぞ?」と非難が来て、日本の伝統や実情とは全く違うとなり、廃止された。 東京府からは 『民間普通ノ慣例ニ拠レハ婦ハ夫ノ氏ヲ称シ、其ノ生家ノ氏ヲ称スル者ハ極メテ僅々』 とか言われたりな! よく考えなくてもわかるが、妻が夫の死後、お金を全く受け取らない事例なんてあるか? 夫が借金まみれのカスだけじゃろそんなの。 そういうとな、日本人の歴史を知らん異民族の方々が「妻は家督相続しないから建前だ」とかいってくる。 馬鹿タレ! 家督相続が法制化されたのは明治31年からじゃ!明治9年の時点で庶民のあいだに家督なんてものはない! 明治3年に『平民苗字許可令』でやっと全員苗字を名乗れるようになったのに、わずか6年で監督すべき家なんかできるわけねえじゃろ! 明治9年からの「例外的な夫婦別氏ケース」はな、明らかに元大名家とかでお妾が沢山いるケースを想定したもんじゃろが。 徳川家斉みたいに大奥に100人くらい女の子がいてな、 その女の子が家斉とセックスしたら全員「徳川氏」になるとでも思っているのか? そんなわけないだろ! 徳川将軍の妻で、夫たる将軍の死後、徳川家の遺産を相続した女性がいたか? いるわけないだろ! そんなことしたら財産がなくなるわ! だから、明治9年に定めた「夫婦別氏」が認められるケースの3要件 ①多妻制 ②嫁入であること(婿入は除く) ③夫の死後一切相続しないこと これが適用されたのは、超絶金持ちの大貴族だけで、まさに「女は産ませる道具」の場合のみ!一般庶民には関係ない! これは戸籍をみればすぐわかる。 戸籍は何度もバージョンアップされていて、新しいのから言うと、 平成6年式戸籍(1994年)、昭和23年式戸籍(1948年)、大正4年式戸籍(1914年)、明治31年式戸籍(1898年)、明治19年式戸籍(1886年)、明治5年式戸籍(1872年)、 と6種類あってな、 明治5年式は、被差別部落の記載があるので、人権擁護を理由にいまはもう取得が禁止されたんじゃが、 明治19年式は、現在も手数料750円を払えば取得できるんじゃな。 自分の父親の父親の父親の戸籍を辿っていけば、子孫ならば誰でも直系祖先の戸籍謄本をゲットできる。(やってみてな!) でな、小泉進次郎さんいわく明治9年から31年まで夫婦別氏なら、 明治19年式戸籍がこの期間のものだから、「夫婦別氏戸籍」が沢山出てくるはずだよな? でもな、そんなものは一般庶民の戸籍にはない! それが真実じゃ! 夫婦別氏をやりたいなら、嘘をつかずに正々堂々というべきだ! 「朝鮮人の方々と同じ夫婦別姓にしたいです!」と正直に言え! 強制的に親子別姓にしたい、と偽りなく言え! 日本人の価値観を否定するのはレイシストだ! みんなの意見を聞かせてね! ところで私が書いた『われ、正気か!』という本は、日本人が昔から夫婦同氏である歴史的背景をわかりやすく、地元の言葉、広島弁で解説した。夫婦別姓が伝統なのは中国朝鮮というのが歴史的事実じゃ! 読んで深く知り一緒に日本を守ろうな! amzn.asia/d/0F6WSxq 電子版も各社ある! 地元図書館や学校にリクエストして応援してな! 文章が気に入ったらフォローしてな!
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