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今日は政治資金不記載について物申す! ちまたでは議員個人の脱税とか言われておるが、これは政治団体と政治団体の資金のやり取りだから、個人にかかかる所得税とは関係ない。 では法人税の話か? これがなかなか難しいので解説する。 まずな、政治団体は、「政党」(国会議員5人以上か、国政選挙で一定の得票率)に格上げされたら「公益法人」なんじゃが、 単に「政治団体」(総務省に届出すればよい」だと、「権利能力なき社団」となるんじゃな(平成22年3月12日閣議決定) この「権利能力なき社団」というのは法人格を持っていない人の集まりを言う。ワシらの身の回りでいうと、自治会や町内会、同窓会とかじゃな。みんなからお金を集めてなんかする団体じゃ。 で! 政治資金だと記載されたお金は政治資金だから非課税になるんじゃが、記載されてないからそのお金が政治資金だという証明が無いわけだ。 すると「譲渡」になる。 権利能力なき社団に譲渡した場合、受け取った側は、譲渡課税を受けて納税義務がある。国税不服審判所が昔から支持する考えじゃな。 ちなみに病院(公益法人)がほかの病院から寄付された場合 「事業関係者から受領したものであることから、経済的実質から見れば事業の遂行に付随して生じた収入というべきであり非課税所得には当たらない」=課税!  と判断されている。(平成14年1月23日裁決) さて、論点を整理すると ①政治団体は権利能力なき社団である。 ②権利能力なき社団への贈与は課税される。 ③でも公益法人への贈与は課税されない。 ④政治団体は公益法人か? ↑これが最大の論点となるわけじゃ。 前述したように、政党は公益法人だと法律で決まっておるから、政治資金不記載でも寄付だといえば何も問題は起きない。 しかし、政治家個々人の政治団体も「権利能力なき社団かつ公益法人」なのか? この点につき、西田晶司参議院議員が令和6年3月12日に国税庁の星屋和彦参考人に質問したところ、次の回答がきた。 『政治団体は、一般的には人格のない社団等とされておりますので、人格のない社団等の場合には法人税法上に規定する三十四の収益事業から生ずる所得のみに課税するということでございますので、収益事業に該当しないものについては法人税の課税関係は生じないということでございます』 つまりな! ①政治団体は公益法人(と同じ扱い)だ ②政治活動は収益事業ではないから政治活動から生じた寄付は課税対象とはならない ③したがって、政治資金不記載でも課税対象とはならない なるほど! 一応筋は通っているな! だが、これで最悪の脱税スキームを与えてしまったな。 政治団体とは総務省に届出さえすれば誰でもつくれる。で、そこに寄付されたら非課税なんだって! じゃあ相続税を払うんじゃなくと政治団体設立してそこに寄付して資金プールできるな! あらゆる税金逃れのやり方にいま政治団体が熱い! まーでも、よく考えたら昔からそうなのかもしれん。 なぜ街宣車が軍歌流して走っているのか。税務署から突っ込まれた時「いえいえちゃんと政治活動してますよ」ということかもしれんな。 ただ、ワシが、国税庁なら、政治資金として記載がなくても実態として政治資金に使用されていなら政治資金だし、 その金で女とか買っていたら脱税として追徴課税とかかな。つまり、領収書で判断する。 昔はそうしていたんだろが面倒なので、政治資金だとの記載方式にした。 誤解を招かない政治にしたいな! あと、政治資金不記載なんて実はカスみたに小さな問題で、1番やばいのはパーティ券じゃ。 北朝鮮が国家として日本の国会議員の政治資金パーティ券を購入して議員に要望をしても合法だし、実際やってるからな。 こないだ岸田文雄内閣が改正した政治資金規正法でも、中国共産党が日本の国会議員の政治資金パーティ券を購入して、議員に沢山お金を渡しても合法。 これ、移民問題全てに言えるから。 これ、放置したら日本は崩壊するぞ間違いなく。 政治資金不記載問題は、パーティ券問題を見えなくするためかもな! みんなの意見を聞かせてね! ところで私が書いた『われ、正気か!』という本は、日本の国会議員に外国のテロ組織や軍隊がお金を渡しても合法な仕組みを地元の言葉、広島弁で解説した 写真は、温泉に入ろうとするわたし! 読んで深く知り一緒に日本を守ろう! amzn.asia/d/0F6WSxq 電子版も各社ある! 地元図書館や学校にリクエストして応援してね! 文章が気に入ったらフォローしてね!
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