Post

Conversation

やす子さんの事件。弁護士コメントを読んで、やるせない気持ちがわいてきた。 >>今回のケースは、画像で見る限りは、軽く触れている程度であり、わいせつ行為としての強度や執拗さに欠ける 軽く触れても性犯罪💢検索したら、性犯罪の加害者を弁護する方だった🤮
Readers added context they thought people might want to know
bengo4.com/c_1009/n_17901/ 元の記事では、 > 故意におこなわれた場合には「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」で「公共の場所において、衣服の上から人の身体に触れ」たとして、条例違反になるおそれがあります。 と述べられており、むしろ今回の行為が性犯罪にあたる可能性が示されています。 投稿者の引用している、 > わいせつ行為としての強度や執拗さに欠ける感じがします。 という部分は、あくまで刑法の不同意わいせつ罪におけるわいせつ行為にあたるかどうかを述べたものであり、不同意わいせつ罪以外の性犯罪にあたる可能性を否定するものでありません。
Context is written by people who use X, and appears when rated helpful by others. Find out more.