Post

Conversation

パブリシティ権も含め知的財産権が問題となるのは、出力されたものについてであり、生成・利用段階。学習段階は問題とならないのが基本。 著作権は、学習段階で、形式的な複製があるため、権利行使が可能に見えるところに、難しさがある。 それを、解決したのが30条の4と47条の5なんだけどね。