自民党保守派議員による女性スペース議連が、公衆浴場の利用は男女を身体的特徴で区別すると定めた法案をまとめたと。すでに公衆浴場法や旅館業法に基づく通知で身体的特徴で区別と示されていて、実際には入れないし、建造物侵入罪などに問われる。 むしろ保守派を中心に「心は女性だと言えば女湯に入れる」かのような言説を拡散し焚き付けておいて、今度は法律を作ろうとし「こんな法律まで作らなければいけない時代になってしまった」というのは、トランス排除を推進するための作為的な立法としか言えない。 安全のためこそ必要なのは、むしろ性犯罪の厳罰化や性暴力対策の立法、性教育、犯罪が起きないような設備設計を考えることではないのか。最高裁も、経産省トイレ制限訴訟において、「具体的事情」を踏まえた対応が必要と指摘している。なぜ性暴力そのものでなく、具体的な根拠、立法事実なしにすでにある規制の重ね塗りで安心安全を謳おうとするのか、目的と手段がおかしいと言わざるを得ない。 ▼浴場「身体特徴で男女区別を」 自民「女性守る議連」が法案 tokyo-np.co.jp/article/351941
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