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『集団的自衛権行使を容認した2015年成立の安全保障関連法について、「現状の運用は個別的自衛権で説明される範囲だ。法律は現状では問題ない」との認識を示した』とあるが本当だろうか。 これなら、17年に英雄的行為で立憲民主党を創る必要もなかった。 信じられないが。。