正木先生は上のお子さんが幼稚園の年少さんとのことですが、ブログをご覧の皆さまは、幼稚園や保育園の思い出はありますか?ゆっきーさんの地元沖縄では、アメリカ統治下にあった時代に、5歳の子どもたちに一貫教育を行う場所が小学校の敷地内に作られたそうです。ゆっきーさんが子どもの頃にもその名残が残っていて、「幼稚園」というと5歳児が1年間通う場所というイメージがあるそうですよ。運動会も幼稚園と小学校で一緒におこなっていたのだとか。楽しそうですよね!
さて、そんな子どもに関するトークから始まった第220回の放送では、5月に可決された民法改正案の中から、特に注目された「共同親権」について正木先生に詳しく解説して頂きました。
共同親権とは?
「共同親権」とは、簡単に言うと、“離婚した時に両親どちらもが子どもの親権をもつこと”です。日本では現在「単独親権」といって、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもの親権者を父母のどちらかに決める必要がありますが、今回の民法改正で共同親権が導入されることになり、2026年に施行される予定です。
親権の在り方が見直されたのは、なんと77年ぶりだそうですよ。
共同親権のメリット・デメリット
共同親権の導入については、改正案が可決される前から賛成派と反対派で議論が交わされてきました。共同親権が導入されるとどうなるのか、導入のメリットとデメリットを紹介していただきました。
共同親権導入のメリット
正木先生によると、共同親権が導入されることによる一番のメリットは「子どもが両親からの愛情を受け続けられること」だそうです。離婚したとしても子どもにとって親は親ですから、変わらずどちらの親からも愛情が受けられるのは良いことですよね。
また近年は、養育費の未払いが離婚後の問題としてよく挙げられますが、共同親権によって「養育費の未払いや滞納の改善が期待できる」という声もあるとのことです。育児を平等に分担できることにより、共同親権の方が経済面も安定するといった見方ができるそうです。
共同親権のデメリット
共同親権の導入において最も不安視されているのは、DVや虐待、ストーカー被害への適切な対応が行われるかどうかということだそうです。確かに子どもにも危害がおよぶ可能性があるのに、共同親権になるのは怖いですよね。
今回の改正は、あくまで「単独親権に加えて共同親権も導入される」ということであり、子どもへの虐待の恐れがある場合などは、もちろん「単独親権」を選択することになります。しかし、双方の折り合いがつかない場合にその判断を下すのは家庭裁判所になるため、本当に適切に判断されるか懸念する声が上がっているのは事実です。
また、共同親権では子どもに関する重要事項も父母が協議して決めることになります。もちろんその方が良いという場面もあるでしょうが、離婚した父母がお互いに適切な意思決定ができるかどうかは懸念材料と言えるとのことです。そもそも協力関係が成り立たないと思っているから離婚するわけですから、重要な場面で本当に冷静に話し合えるのかと不安の声が上がるのは仕方ないことかもしれませんね。
正木先生によると、今回の民法改正においては「親権は、その子の利益のために行使しなければならない」という条文も追加されているそうです。今回はあくまでも一番に子どもの幸せを考えた上での民法改正とのことですから、実際に運用が始まった際には、親権についてもしっかりと判断してほしいですね。
民法改正の要点:子どもの幸せと親の責務に重点
今回の民法改正では、共同親権以外にも、夫婦や親子、離婚に関する重要な改正が多く含まれているそうです。 共同親権以外にも、子どもに関する様々な項目が変更されています。
例えば、先に共同親権の話題でも触れた「養育費」については、支払いが滞った場合、ほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする「先取特権」がつけられたとのことです。また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が設けられます。これは、養育費の未払いに悩んでいた方にとっては大きな改正になるといえます。
また「子どもとの交流(面会交流)」については、離婚調停などで話し合いが続いている最中でも、家庭裁判所が面会交流を試しに行うことを促せるようになったり、親だけでなく祖父母なども面会交流を求める審判を裁判所に請求することが可能になるとのことです。
さらに、今回の改正では「親の責務等」という項目が新設されているとのことです。
ここにはまず、父母は子どもの養育義務があり、また自らと同程度の生活を維持することができるように子どもを扶養しなければならないこと、そして先述の「親権は、子どもの利益のために行使しなければならない」という条文が記載されています。
子どもが幸せに育つように考えるのが親の役目ということですね。当たり前と言えば当たり前のことですが、改めてしっかりと書かれるようになったそうです。
今回の民法改正の目的は、たとえ離婚したとしても、“子どもの幸せのために子育てをする責任”は両親ともにあることを明確にすることだそうです。正木先生も繰り返し仰っていましたが、一番に考えるべきは「子どもの幸せ」であるということを忘れないようにしたいですね。
離婚や親権に関する相談は弁護士へ
改正民法が施行され新たな制度の運用が始まれば、子どものことを考えた上で、共同親権ではなく、単独親権を勝ち取りたいという方も出てくるかと思います。例えば「DVや虐待などがあり離婚したい」「お子さん自身の希望があり単独で親権を獲得したい」「離婚や親権、養育費の話し合いに相手が応じない」など、離婚についてのお悩みは、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ユア・エースでも離婚や親権に関するご相談を受け付けています。相談は無料ですから、ぜひお気軽にご相談くださいね。
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