1 はじめに
  詐欺グループや金融・不動産関係者にとってはありがたいものである。
 先回、自治会長が防犯カメラ管理運用規定が「出来ない。出来ない。」と言うだけ

 で、その理由を説明しない。
  それで「何故、どうして、どこに問題かあるのか」を考査したひとつに個人情報

 保護法違反を取り上げた。
   その話に付け加える形で「個人情報保護法違反」についてお話しします。

2  会員の個人情報流失の実態
  個人情報が欲しいと言う者の為に、「美咲町自治会住宅図」などと業者住宅図と 

 同じような錯覚を起こさせ、故意に自治会員の個人情報を流失させている。
  更に、次の自治会長に引き継いで流失させ続けている。
  これまで個人情報保護法に違反については、自治総会や役員会でもいろんな人か 

 ら何回も指摘されますが、自治会長によってつぶされています。
  自治会の闇です。
  しかし、告訴すれば故意のものであり、下記の罰則規定に該当すると思料する。

   個人情報取扱業者として、自治会長を始めとする役員は個人情報保護法の遵守義務を負う。
  罰則
   ☆ 個人情報保護法第179条
   「自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、
    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
  と罰則も規定されています。


  上記の通り、個人情報が欲しいと言う者の言いなりになって、「個人情報保護法

 に従ってやりましょう」という役員の意見を無視し、更に副会長(県職員)と結託

 し、役員会報告書からは反対意見を削除し、更に次の自治会長に引継ぎをして現在

 に至っている。
 故意の個人情報保護法違反で上記処罰の対象としか思えない。

  (当時の自治会長や副会長と結託して違反していく過程については、当ブログで     

   も取り上げているので参考)

3 どの様にして「個人情報を漏洩」しているか
   毎年、四月の総会終了後に「自治会総会議案書に美咲町自治会住宅図」を添付し

 て、
    ・   「正会員」、「準会員」、「賛助会員」(500部以上)などへ配布します。
    ・    賃貸・マンション・アパートなどは準会員へは、管理会社へ郵送して各準会員 

   へ配布されています。
    ・     会員のみでなく不動産会社の社員がコピーなどをとることもできます。
    ・    また、一部は当自治会員ではない者に配布したと聞いています。
    ・     定例総会議案書は、印刷注文するが、個人情報の取り扱い不明欠く
    ・     最新の美咲町自治会員の個人情報(詐欺集団などへ)を売ることもできます。
    ・     こればかりでなく役員もフルネームで搭載されています。
    ・     以前は、電話番号も載せていたので役員になった途端に『○○』はないかと

   不信電話がかかり始めたことがある。
    
何処に、どの様に配布され、どの様に使われる、危険性などを説明し、
    更に、「第三者に個人情報を提供する場合は、本人の同意を得る。」義務
   が全くなされていない。 
    
危機管理などという言葉は美咲町自治会にはない。  
 

4 平成28年美咲町自治会住宅図形式の自治会会員名簿を作成
   会則で、総務部長の自治会員名簿で入会・脱会などの管理を規定している。
   しかし、肝心な名簿がないことから平成28年にエクセルで住宅図形式の「美咲町  

   自治会会員名簿」を作った。
  個人情報として「取り扱い注意」として、コピーなどをすることもなく厳格に個   

 人情報を取り扱っていたものです。
  ところが、平成29年5月30日で個人情報保護法が施行され、自治会もこれまでの 

 様にはいかなくなり、個人情報取扱業者として法の規制を受けることになった。
  ところが、
自治会長は、副会長(公務員)と結託して、個人情報が欲しいと言う者

 の言いなりになって違法に「美咲町自治会住宅図」として個人情報を流失させるこ

 とにした。
    これまでも「美咲町自治会住宅図」を添付していたが、印刷会社に依頼して作って 

 いたものであった。
     そこで手軽に訂正ができる総務で使っていた自治会会員名簿に目を付けた。
  副会長は公務員でもあり、個人情報保護法の内容には熟知していたはずだ。
      ちなみに公務員法には「信用失墜行為の禁止」規定がある。
      しかし、違法行為に加担するのであるからそれ以上か!
   (この後の流れは、以前のブログに載せているので読んでください。)

       
これが現在「美咲町自治住宅図」として個人情報流出させているものです。
        個人情報保護法の規定からぼかしを入れています。

 


  この住宅図には「ラ・テール美咲」と「サーム美咲」の部屋番号と会員名の図面 

 が添付されています。
  最も手に入りにくい「マンション住人の名簿」も手に入ることから個人情報を集

 めている者にとって自治会長に圧力をかけるだけの価値がある。
 
5 おわりに
  個人情報だけではなく住宅図にすることにより、その者の不動産(資産)まで分か

 る。
  住所・氏名に生年月日が分かればマイナンバーカードが偽造ができるとワイドシ

 ョーでも取り上げられニュースになり、実際に事件も発生している。
  個人情報管理の厳格化を叫ばれているのにもかかわらず、法の順守義務のある

 自治会長が進んで個人情報保護法に違反して、第三者の利益を図るために会員の

 個人情報を垂れ流しにしているの現状です。
  危険を感じた何人かの会員は住宅図から氏名を削除しています。
  平気で、このようなことが出来る美咲町自治会は異常としか思えない。
  一部の者の利権で動く自治会役員。

 

話は変わるが
  自治会費の「横領容疑になるのか?詐欺容疑になるのか?
    窃盗容疑になるのか?」

 副会長へ提出した質問書に対する回答は?

 全世帯へ回覧で回答されるはずの「令和4年度総務部の明細書など」が未回答のままだ。
            どうしたことでしょうか!!?


6  当時、総務部が住宅図形式で作成した美咲町自治会会員名簿の原型
  古いもので2007年頃のエクセルで作られています。
    USBに残されているエクセルの様式を確認すればわかる。
  現在、個人情報の流失に使われているものと比べれば同一ということが分かると

 思う。


追加

 町内には、白い頭のストーカーのぞき魔がいるが、被害者の家の確認に

美咲町自治会住宅図が使用されたのが容易に推測できる。

 当該事件は、ブログでも取り上げている。




 

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1 はじめに
  自治会長は、「防犯カメラ管理運用規定」が作れないと1年も前から言っているが、どの様な理由から管理運用規定ができないのか、具体的な説明がない。 
 今年の自治総会では、副会長が秋までに作ると答弁していたが、内心は作る気がないようだ。
 5月11日付役員会報告の回覧で、このような文書が回ってきた。

「(4)防犯カメラ管理運用規定案について」と、みだしがついているが管理運用規定(案)も作ってないのに、何の話という感じだ。
 「会長より説明があった」と一行にも満たない説明。
 説明がないではないか、自治会員知られたくない内容で、どうしたら防犯カメラを外すことができるか工作をしている様だ。
 そして、警察へ寄付すると4行余りの文書。
 余りにも話が飛び、内容が支離滅裂だ。
 30数万円以上のお金をドブに捨てる算段しか頭の中にはないのか。

2 違法に自治会費を使って設置した「防犯カメラ」
  元々、前自治会長が、総会で事業案を説明し予算の採決を経ずに勝手に自治会費を 使って設置したものだ。
  言うなれば、正規の手続きで自治会費の執行したものでない違法な執行だ。
  前自治会長によって自治会費の「背任・窃盗・横領」があって、その金を何に使ったかと言えば「防犯カメラの設置」に使った。
  まあ、会則に違反して勝手に自治会費を使ったのは、これだけではないが。

    (総会の決議・承認を要する事項)
第16条総会での決議または承認を得なければならない事項は次のとおりとする。
  (1)  予算及び決算に関する事項
  (2) 当該年度の活動報告および活動方針に関する事項

      自治会長は総会を経ずして勝手に自治会費の決算はできない。

    それ故に、自治会長による 「背任・窃盗・横領」とも言えるものである。
  何故、「防犯カメラ管理運用規定」が(案)すらできないのか、考査する事とする。

3 何故に、「防犯カメラ管理運用規定」ができないか?
  考査する
 (1)  第一として、どうしても避けられないのが「個人情報保護法」である。
       平成29年5月30日から施行された改正法では、個人情報を取り扱う全ての     事業者が個人情報保護法に基づいた取扱いをしなければならない。
    自治会等の非営利組織もその対象で、自治会長を始めとして役員は個人情報保護法の遵守義務を負うものです。
    会員の人数に関わらず、すべての自治会が法律の対象です。
  ☆ 個人情報保護法第179条
   「自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、
    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
  とされている。

  過失による紛失に対しては保護法上の罰則はかからないと考えられるが、民法上の損害賠償請求等がなされる可能性はある。 
   なお、2022年4月の改正では、漏えい・滅失又は毀損した場合、個人の権利や利益を害する可能性が高い事態について、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会  に報告すると共に、本人にその旨を通知する必要がある。 
 ア 美咲町自治会には、何故に「個人情報保護の指針」がないか。
    平成28年度の役員会で「自治会も個人情報保護法の対象」になるから、法律に基づいた取り扱いにするべきと意見がでたが、当時の自治会長(現自治会長によって作られた検討委員会のメンバー)が、自治会員の個人情報を利用していた者の言いなりになって、当時の総務で住宅図の形にして作り利用していた美咲町自治会会員名簿の表題を「美咲町自治会住宅図」に変えて会員の個人情報を「故意」で垂れ流し、故意に会員の個人情報の流失をつづけたものである。
    (詳しくは以前のブログにあり)
    それを次の自治会長へと引き継ぎ、前自治会長の時も総会で個人情報保護法違反の指摘があったが、法に基づく措置もなされずに流出が続いているものである。
     また、当時、県職員とい公務員の身分がありながら副会長として個人情報保護法違反に積極的に加担する当時の副会長の答弁が議事録にあり、更に「定例総会議案書」の最後に書かれている「注意:定例総会議案書の取り扱いについて」も副会長の起案である。
    更に、数年、副会長などの座について、その手当として全部で50~60万円の収入を得ているが、公務員法には副収入の禁止規定があり地方公務員法違反と思料される。
    当時の自治会長や副会長は、個人情報保護法違反に地方公務員法違反で共犯関係だ。
   イ これら違法行為が蒸し返されるのを隠すためか?
        自治会会員の個人情報を流出という形で提供できなくなるからか?
        今でも、これらが県に知れれば問題になるやもしれない。


  (2) 第二として 中国製防犯カメラ・ソフトにより世界中のスマホ・ネットが通じるところであれば美咲町の防犯カメラの映像を見て、利用することができる。
      管理運用規定が「できない・できない」と言うばかりで文書案を作っている気配   もなく何が障害で規定が作れないのかの説明がないのは、これが主たる原因ではないか?

 ア スマホの通じるところの何処でも映像を見て、取り込むことができる。
    中国へ行ったことがないので分からないが、日本国内であれば山の中でもスマホの電波さえ届けば映像を見ることができた。
    画素数が300~500万画素位になると人物も良く映り、引き延ばしても鮮明で   す。 
   イ 中国では、すべての企業が政府に協力しなければならないので防犯カメラの     ソフトも当然に提出していると思う。
    中国にいながらして美咲町1丁目の監視が出るということです。
    顔写真付きの美咲町1丁目住人の名簿作成や通行者名簿なども作成できる。
     言うなれば、美咲町の住人がお金を出して監視してもらう為に防犯カメラを設   置した様なものです。
    馬鹿な話ですね。
    近くには、中国領事館建設予定地もあることで監視するには格好の場所ですね。
    イギリスのロンドンでは中国製防犯カメラを全て取り外して変えています。
    理由は、上記で話した内容からです。
    中国製防犯カメラの世界の常識です。

  ウ 防止する方法
       電波の発信回路を物理的に遮断してドライブレコーダーの様に繰り返しての録画   にすれば良い。
    簡単にできる。
    映像の取り出しが必要になれば記録したSDカードを取り出せばよい。
    自治会は、要望があったなら個人情報保護法の規定に従って審査して、管理会社に連絡して任せればよいだけです。
    口は出すが手は動かさないものです。

 (3) その他
   生理的に防犯カメラに映されることが嫌で、自治会に影響力を持っている人物が取り外せと圧力をかけている。
    余り、現実的ではないですが?
    しかし、上記(2)と重ねて考えると・・・。

4 おわりに
  自治会長は、一部の者にしか理由を言わないようですが、正直に話さないから面倒になって行く。
  物事は話をしただけで半分以上が解決すると言われている。
  現代の世論は、嘘・隠すなどに対する非難に大きなものがある。 
   正直者になったら楽になると思うが。

 

                                以上

 

 

 

 


 

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大きなシマヘビ

テーマ:

町内ができた時には、もう住んでいたシマヘビ!

数年ぶりに出会った。

長さ1m以上もあるのではないか!?

お腹が大きく思える。

20数年も経つと随分と大きくなるものだ。

人を見ても睨んだまま動かない。

毒のない蛇だが、近づかないほうが良い。

東屋付近を縄張りとしている。

 

春の冬眠明けと繁殖期は気が荒い。

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