掲題の件について、以前、noteに書いたものですが、再掲することにしました。
理由としては、「本当にやめてほしいから」です。
有岡 隆氏との裁判の中で分かってきたことですが、有岡氏は、意味不明な理由からとはいえ、よほど私のことを憎んでいるようなのですが、その割には私のツイートや当サイトの更新などをいちいち保存したりと、大嫌いな私のために何時間も使っていらっしゃるようであり、まさしく”ストーカー気質”だと私は感じました。
正直、見た目も決して良いとは言えない有岡隆氏に、ベタベタとストーキングめいたことをされるのはそれだけで不快ですし、有岡隆氏にとっても精神的に健全な生き方とは到底思えません。
誹謗中傷など他人の足を引っ張ることをやめて、以前おっしゃっていたように行政書士や社労士の試験を受けるなど、正々堂々と男として勝ちに行ってほしいです。
色々と考えたのですが、結局、有岡氏にとっては、私に対する嫌がらせをやめる「メリット」がないと、永遠に嫌がらせをやめないのだと思います。
したがって、有岡隆氏が起こ続けている他害行為の結果を有岡隆氏自身にも受けていただく(どんな嫌がらせをするような人物なのか、多くの方にしっていただく)という意味でも、有岡隆氏から嫌がらが続く限り、その事実(有岡隆氏がやってしまったこと、今やってしまっていること)をここで掲載することを決めました。
嫌がらせをやめれば、嫌がらせをするような人物であることがバレるというデメリットがなくなるという意味で、有岡隆氏にとってメリットに満ちています。
ぜひ、この機会に嫌がらせをやめていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
当記事に対する有岡氏の削除請求が棄却されました!(11/30)
11月27日、本記事は、有岡隆氏により(不当に)発信者情報開示、送信防止措置の請求がありましたが、当方より有岡隆氏の犯行の証拠を含む反論書を提出した後、有岡氏の申立は認められないこととなりました。
しかし、その後、岡山県警の担当者さまより、やり合いになっても仕方が無いから、一度内容を非公開にしてもらえないかと行政指導があったので、11月28日に内容を非公開にしました。
ところが、当方が譲歩して行政指導に従い、内容を非公開にしたにもかかわらず、有岡隆氏は、11月30日、この非公開後の記事にも、すでに棄却されたのと同様の発信者情報開示等の申立を起こしてきました。
明らかに申立権の濫用であり、県警から有岡隆氏への指導さえも意味をなさないことの証左であることから、当方は、すでに当方の主張が認められた時点(11/27)での記事に内容を差戻すことにしました。
有岡隆氏には、11月27日の申立がすでに棄却されたことを踏まえ、濫用的な案件の蒸し返しをやめること、県警の指導に従い違法行為、犯罪行為をやめて謝罪をすることを求めます。
すでに、警察により有岡隆氏を被疑者とする刑事告訴状の事前検討が開始されており、著作権法違反・名誉毀損罪での立件が近づいていることを付言し警告します。
なお、当記事は、5月以来長期間にわたり、有岡隆氏の名誉毀損行為(記事内に詳述しています)による被害が拡大していることから、当方の名誉を守るため緊急避難として掲載する趣旨を含むものであることを付言します。
有岡隆氏との対話の不可能性について(1/6)
当職は、有岡隆氏が嫌がらせを始めた5月から現在にかけて、何度も、なぜ当職に嫌がらせをおこなうのか、何が目的なのか話を聞きたいと思い、有岡氏に連絡を取っていますが、なぜか有岡氏からは何の返答もありません。
下で掲載している有岡氏への警告書の末尾でも、ご連絡があれば〜として当方のメールアドレス、電話番号を掲載しているだけでなく、有岡氏が嫌がらせで起こした訴訟で(なぜか)連絡先として記載してあるメールアドレスや電話番号に何度も連絡していますが、有岡氏は電話に出ず、その後裁判所の書記官から「FAXで連絡して欲しい」と伝言が来るという始末です。
メールアドレスに連絡してはダメなのであれば、普通は訴状にわざわざメールアドレスなど載せないと思いますが、何がしたいのか全く分かりません。電話も同様で、普通は、書面の到達確認や事務連絡で必要なので、電話に応答するものですが、有岡氏はなぜか応答しません。
これでは、まともに訴訟もできません。起こしてしまった嫌がらせの訴訟は、いずれ判決が出ることでしょうが、このように、本記事は、有岡氏に数々の、長期間にわたる嫌がらせをやめてもらう手段が他にないため、やむを得ず執筆しているものであることをご理解いただければと思います。
本文
皆さまにご報告とお願いがあります。
行政書士としての登録以来ずっとですが、有岡 隆 氏と称する、岡山県の40代独身男性による嫌がらせを受けています。
この記事を公開した趣旨としては、同様の被害者を出さないため(注意喚起のため)ということと、有岡隆氏に関する情報提供を募集するため、そして、有岡氏による誹謗中傷が今後更にエスカレートすることが見込まれることから、有岡隆氏の私に対する誹謗中傷の投稿、電子メールを閲覧した読者の皆さまにおいて、問題に理解を求めるためです。
具体的な被害
令和5年5月以来、
誹謗中傷の怪文書メールを送信(名誉毀損罪)
- お世話になっている行政書士の先輩などの私の関係先に対し、私が
- 「行政書士法違反をしている」
- 「労働組合でカネを使い込んだ」
などと虚偽の事実摘示を含む誹謗中傷メールを、有岡隆氏が匿名で送りつける



ツイッターで顔写真を無断転載、誹謗中傷(著作権法違反、肖像権侵害)
- 私のSNSなどから無断で顔写真を複製(著作権法違反)した上で、無断複製した写真に「宮城史門容疑者」「デマやフェイクニュースを拡散した」といった誹謗中傷の文言を付けてインターネットで発信

意味不明な内容の訴訟を提起(業務妨害)
- 有岡隆氏による名誉毀損、著作権侵害行為に対し、警告書を送ると、その警告書が「脅迫罪」「証人等威迫罪」に当たるとして、岡山県の辺境で意味不明な民事訴訟を提起してくる
- 「著作権法違反の犯行に及んだことは事実だが、それを中止せよという警告の文書が来たことで精神的苦痛を受けたので、慰謝料35万円を支払え」という内容です。
- 犯罪行為の加害者が、被害者に対し、警告の仕方が不愉快だったとして慰謝料を請求するというあべこべな内容で、理解できません。
- 当方から送った警告書は、次のような内容ですが、到底、(有岡隆氏が違法行為をしているのは事実である以上、)違法なものとは思えません。
- 「著作権法違反の犯行に及んだことは事実だが、それを中止せよという警告の文書が来たことで精神的苦痛を受けたので、慰謝料35万円を支払え」という内容です。
当職から有岡隆氏に送付した警告書(令和5年6月24日)




警告書の内容は以上ですが、これの何が違法なのか、訴状を読んでも分かりません。「名誉毀損罪に該当しうる」と書いたことが脅迫罪!みたいな言い分が延々と書いてあります…。
- ガーシーの事件をみて思いついたのでしょうか……
- 1回5万円〜の往復新幹線代を私に負担させることが目的のようです。
有岡隆氏の問題行動の前歴
上記のとおり、迷惑行為、誹謗中傷を繰り返している有岡隆氏ですが、氏の問題行動は今に始まったことではなく、私が知る限りでも次のような問題を起こしています。
「LINEで気に入らない発言された」知人女性を突如提訴
- 以前所属していた派遣会社の労働組合で、有岡隆氏は、グループLINEで有岡隆氏の意に沿わない発言をした組合員の女性に対し、「LINEでの発言が違法行為にあたる」として、突然、数十万円を請求する民事訴訟を起こしています
- この被害女性は、面倒ごとはイヤだと5万円を払って和解したそうですが、これが有岡隆氏をエスカレートさせる結果を招いたのかもしれません。
実体ない「労働組合」名乗りブログを立ち上げ、勤務先の派遣会社を攻撃
- その後、派遣会社の労働組合、さらには茨城県内の別の労働組合をいずれも追い出されたため、活動実態のない労働組合を標榜し、有岡隆氏の勤務先の派遣会社を非難・攻撃する活動を展開
- 労働組合としての実体がない以上、労働組合の正当行為として免責されるものではなく、名誉毀損罪にあたりうる行為です。
「コロナ対策は違法行為」岡山県を弁護士を付けずに提訴
- 岡山県を相手取り、県のコロナウィルス対策が違法行為であるとする本人訴訟(弁護士に依頼しないで起こす訴訟)を突如提起
- 特に、本人作成の「訴状」が意味不明で、怖いです。
有岡隆氏との接点
私が有岡隆氏を接点を有したのは、氏が派遣会社の労働組合で活動していたときに、組合運営について相談を受けたことが契機でした。
その後は、有岡隆氏と別の組合員の方とのLINEでの発言を巡る訴訟なども、その存在自体は聞いていたものの、どちらの味方もせず、中立的な立場を取っていました。
なぜ、有岡隆氏に恨まれなければならないのか理解できず、心外です。
背後には高知で摘発されたブラック社労士・竹内隆志氏も
しかし、有岡隆氏はその後、私が高知で元勤務先の社会保険労務士事務所から、「顧問先をやるから辞めろ」と言われたので退職届を出したところ、その後顧問先をやるという約束を反故にされトラブルになったことを伝え聞き、何を考えたのか、この社労士に便乗し私を攻撃しようと考えたようなのです。
(とはいっても、高知県での出来事は、有岡隆氏には一切関係ないはずで、なぜこのようなことになるのか、不思議です)
実際に、この社会保険労務士とその代理人(大塚・津田法律事務所 大塚丈弁護士)が相互に有岡隆氏と結託、共謀していることは確認が取れており、有岡隆氏に郵送した書面を大塚丈弁護士が労働委員会に証拠提出したり、竹内隆志氏に郵送した書面を有岡隆氏が笠岡簡易裁判所に証拠提出するなどの関係性がみられます。
竹内隆志氏と大塚丈氏は、士業者でありながら、有岡隆氏のような反社会的な人物と結託するのはいかがなものかと思いますが、それほど切羽詰まっているのでしょうか。
なお、当該社会保険労務士(竹内隆志 氏)には、8月に初の公的機関の判断が下されました。
竹内隆志氏は労働基準法違反の容疑により摘発され、社会保険労務士でありながら是正勧告を下されたことを申し添えます。
最後に
女性経験に関するコンプレックス、高齢独身男性故の”孤立”が動機か
一度だけ、東京で有岡隆氏と会ったことがあります。
曰わく、正社員経験がなかったため自信が持てず、女性経験がないということを述べており、悔しそうにしていたことが印象に残っています。
自らが誹謗中傷、著作権侵害といった違法行為をした加害者の立場でありながら、意味不明な請求内容で、とにかく何でもかんでも訴訟を起こすという行動パターンの背後には、氏の女性経験に関するコンプレックスが強く作用しているのだろうと私は感じました。
要は、訴訟の相手方として反論をするという形でも構わないから、派遣会社の組合員の同僚の方や私、ひいては岡山県にさえ、「構って欲しい」「自分の話を聞いて欲しい」のだと思います。
しかし、日常的な気持ちや出来事を受け止めてくれる「居場所」は、必要であるならば、例えば家庭を持つ、安定した職場や職業、技能を身につけるといった形で、自分で手に入れるべきです。
ところが、有岡氏の場合は、言ったら失礼ですが、20代の私と違って、もう40代後半で、「後がない」ですからね・・・。
ですが、それ自体は私のせいではないはずなので、不当な嫉妬心から他害行為のターゲットにするのはやめてほしいと思っています。
なお、私なりに有岡氏の再出発を応援したいと考え、有岡隆氏が起こした(意味不明な)訴訟に対して提出した陳述書などにおいて、お勧めのダイエット漢方の具体名を挙げた上で、「ダイエットを成功させ婚活に取り組むと良い」などの情報提供をおこない、問題の根本的な解決がなされるよう提案を継続しています。
まるで、少し前にバズった、こちらの「45歳独身狂う説」の実証実験を見ているようで怖いです。
ですが、敢えて言うならば、ご自分が幸せになれないことの責任はご両親や学校、教師など、有岡隆氏を直接誕生(製造?)させた者や、有岡隆氏に何らかの権力関係の中で影響を与えてきた者に問うべきで、私は東京で一回会っただけで無関係なので、八つ当たりはやめてほしいです。
同時に、(これは竹内隆志氏もそうでしたが、)私が若くして行政書士試験に合格して、そこそこ順調に事務所を経営していたり、有名な大学やまともな高校を出たりしているから、羨ましい、というのもあるのだと思います。
現に、有岡氏も以前、「法律関係の資格を取る」と仰っていましたが、それから3年も経過した今、氏が行政書士や社会保険労務士などに合格あるいは資格登録をしている形跡はみられません。
どうせ、この辺りが八つ当たりのターゲットにされる理由なのでしょうが、私は私なりに、勉強”しか”できないなりの苦労があって今があるのです。
その辺りの事情を分かってほしいです。
しかも、竹内隆志氏は既婚者ですから、有岡隆氏が望んでも得られなかったものを持っている竹内氏により、いわば嫌がらせの尖兵として利用されている可能性もあることを理解して、自分を見つめ直してほしいです。
有岡隆氏の問題行為制圧にご協力をお願いします
有岡隆氏本人が、訴訟等で(聞かれてもいないのに、なぜか)述べているところでは、氏は大手鉄道会社で働いているとのことで、生活の場所も実家で、以前から投資などで儲けており、生活に余裕があるようなのです。
こうして大手企業に務める強者の立場で、しかも親の資産などに甘えながら、それにより生じた時間的、経済的余裕を誹謗中傷や嫌がらせなどの問題行為にあてるというのは看過できません。
LINEでの発言だけを理由として不当に民事訴訟を起こされた方は、いち派遣社員ということもあり、有岡隆氏と闘う体力はなく、嫌がらせのような訴訟に屈服せざるを得なかったようです。
しかし、私はお陰様で、行政書士として社会的立場があるため、正々堂々と有岡隆氏の問題行為を制圧するため、然るべき行動をとろうと考えています。
また、有岡隆氏の背後には、あろうことか労働基準法違反の犯行に及び是正勧告を下された問題社会保険労務士・竹内隆志とその代理人で懲戒請求を受けている大塚丈氏もいるわけです。
有岡隆氏の違法行為について発信し、刑事告訴などの司法手続を進めることが、竹内隆志らの問題を解決することにもつながるようです。
すでに、有岡隆氏により多数の私の名誉を毀損する投稿、電子メール等が多数発信されている状況ですが、皆さまにおいてはこれに惑わされることなく、有岡隆氏に関する情報提供など、氏の問題行為制圧にご協力を賜れますようお願い申し上げます。
理由がないことを知りながら意味不明な訴訟を起こす有岡隆氏にも、労働基準法違反で摘発され、社会保険労務士として適格性、資質を欠くことが明るみに出ておきながら、未だに当方に嫌がらせをすることだけを目的に蠢動(しゅんどう)し続ける竹内隆志氏、代理人大塚丈氏にも、もはや呆れてものも言えません。
そのような時間があるならば、依頼者にプラスになるような仕事をしようと最大限努力すれば、本人も依頼者たちも皆幸せになれるのに、一体何を考えて、嫉妬という醜い感情に支配され私を標的にするのでしょう。
今後の対応
この記事を公開することの、もう一つの目的として、有岡隆氏に一定のプレッシャーを与えるため、というものがあります。
というのは、5月以来、有岡氏は怪文書メール、Twitterでの誹謗中傷、そして嫌がらせの民事訴訟と、私が無抵抗なのをいいことにやりたい放題でした。
嫌がらせが失敗しても、単に記事を削除したり(メールは削除できませんが)、裁判に負けて何も手には入らなかったりするだけで、タダです。
しかし、私は、その間有岡氏の対応に追われ、被害を受け続け、裁判費用などの持ち出しを余儀なくされるわけです。
高知県での問題と無関係で、私に何をされたというわけでもない、有岡氏のために。
しかし、有岡氏が私に対してしたのと同様に、被害者である私の側も、こうして実名を掲げてインターネット上で被害状況を公表すれば、有岡氏としても、これ以上悪事を重ねれば、それも同様に公開されると分かることから、嫌がらせを牽制する意味はあると考えています。
また、有岡隆氏は、有り余る時間で嫌がらせ、誹謗中傷を繰り広げて、時間とともにそれが拡散していき、私が(何もしてないのに)社会的評価の低下という被害を被るわけで、つまり有岡氏は時間を味方に付けて嫌がらせをしてきたわけです。
しかし、こうして有岡隆氏の側の非行も明らかにすることで、こちらの発信も時間とともに拡散していくことから、加害者である有岡隆氏と対等の立場に立つことできるのです。
ついては、大変恐縮なことですが、本件は加害者の実名を出すことが被害拡大の防止に繋がると考えました。
来週以降、岡山県警に対し、有岡隆氏の行為について刑事告訴の事前相談と告訴状提出を進めて参ります。
これも行政書士としての貴重な経験と捉え、公益性の観点から可能な範囲において、情報発信を進めて参りたいと考えていますので、何とぞ、よろしくお願い申し上げます。
続報:
岡山県警察笠岡警察署に相談し、丁寧に対応していただいております。
既に警察の認知事件にはなったので、有岡隆氏ではなく「有岡隆容疑者」、前科とはいかないまでも、「前歴」は付いた状態になりました。
即刻、嫌がらせ、違法行為を止めていただけますようお願い申し上げます。
こちらのストーキング=名誉毀損、著作権侵害事件の件。
岡山県警 生活安全課の方に、非常に丁寧に対応していただけました。
早速、資料一式を郵送し、検討していただくことに。… https://t.co/pU6LiTGLmF— 門ちゃん行政書士 さかなのきもち😀🐬 (@monchan_gyousei) November 20, 2023