回答受付が終了しました

至急お願い致します。万が一児童ポルノ禁止法にあたる画像を見ただけで警察が家に来ることはありますか?

法律相談2,070閲覧

回答(5件)

児童ポルノ禁止法では「 所持・保管・提供・陳列・製造」を犯罪として定めています。 故に ただ見るだけでは犯罪には為りませんが、見る為に端末にダウンロードし、画像や動画を保存すれば↑の「所持・保管」と看做され処罰の対象です。 詳しくは・・・https://atombengo.com/column/6235

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

見ただけで来る事は、無い。 例えば、この知恵袋内で見つけたとしても、まず来ない。 見つけてもダウンロードしない限り来ない。 見つけてダウンロードして別件で警察の世話になって携帯かパソコンのどちらかを警察に見せる必要が出来るか家に上がられる必要が出来上がった場合に所持が発覚する可能性が有る。

閲覧罪がない以上見ただけで罰せられることはないでしょう。 今後はどうなるかわかりませんが。

その画像をPCにダウンロードしたらアウト そんな動画が閲覧可能なサイトへ行き見るだけならば 何の問題も無いと想う 単に「見た」だけで動画の作成・所持 販売・流布等はしていませんからねぇ~ 罰し様が無いと想います

所持していることがバレた瞬間は完全にアウトで捕まりますが見ただけでしたら捕まる可能性はほぼないと思います。ですが閲覧自体もアウトなので気をつけましょうね。