Post

Conversation

気持ちはわかるが、このような行為は公職選挙法違反で処罰の対象となります。気持ちは重々理解できます。 これ以上増えないように絶対に真似などなさらないでください。 正々堂々と落選運動を行ってきた私としても非常に残念です。 #五島市長選挙 #公職選挙法違反
Image
Image