令和6年度新たな低所得世帯支援給付金(住民税非課税及び均等割のみ課税世帯分)のお知らせ

令和6年度新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税となった世帯への給付金のお知らせ

低所得世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年度新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯となった世帯主に対し支給します。

また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を加算して支給します。

※令和5年度に同様の給付金の支給対象となった世帯は対象外です。

1 対象世帯及び給付金額

 

対象世帯

給付金額

令和6年度

新たな低所得支援給付金

令和6年度新たに 住民税非課税世帯及び

均等割のみ課税世帯になった世帯

1世帯当たり10万円

子ども加算

令和6年新たな低所得世帯支援給付金対象世帯で、18歳以下の児童を養育している世帯

※該当世帯で令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児の申請については、随時、三条市から案内を発送します。

1人当たり5万円

※令和6年6月3日時点で、三条市に住民登録があり、かつ、世帯全員が令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税世帯で、令和5年度給付金の支給対象となっていない世帯

2 申請方法

7月上旬に対象となる世帯へ案内を郵送します。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で提出してください。

3 申請期限

10月31日(木曜日)当日消印有効

4 支給日

7月31日から順次口座に振込

5 次の方は申請が必要になりますので、お問い合わせください。

・令和6年1月2日から6月3日までに三条市に転入され、世帯全員が非課税または均等割のみ課税されている世帯

・令和6年6月3日以降に子連れで離婚した非課税及び均等割のみ課税世帯

・今年度の市民税・県民税の申告をしていない人がいる世帯

6 その他

支給された給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

加算元の給付金の申請がない場合は、子ども加算も支給できません。

令和6年度新たな低所得世帯支援給付金 支給対象外世帯について

● 令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の支給対象世帯

● 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の支給対象世帯

● 上記令和5年度給付金の子育て世帯分への5万円(子ども1人当たり)給付金の支給対象世帯

※支給対象世帯とは、給付金を受給した世帯または給付金の対象にも係わらす、未申請及び辞退した世帯のことを指します。

●他自治体で令和5年度給付金について、支給対象だった世帯も 今回の給付は対象外になります。

● 世帯の中に住民税が非課税または均等割のみが課税となる所得があるのにも係わらず 未申告の方がいる場合は対象外となります。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 生活支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5433 (直通) ファクス : 0256-35-2150
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年07月08日