とみなが しんたろう

富永 慎太朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 富永法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区大手門2-7-4
赤坂駅徒歩9分
受付時間
富永 慎太朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    31年に離婚公正証書を作成し、養育費を支払っております。

    3年前、元妻の間に子供ができました。
    妊娠6ヶ月の安定期になり、里帰り出産のため地元に元妻がかえりましたので、妊娠7ヶ月の頃、私も元妻の地元へ行き、その日に婚姻届をだしました。
    それから、妻とあまり連絡がとれない日が続き、出産予定日の2ヶ月ほど前から、離婚を仄めかすことを言われはじめました。
    子供が産まれたあとは、子供に会わせない。離婚してくれとのこで、話あいをしないまま離婚届がおくられきて、なくなくサインをしました。
    4ヶ月あまりのスピード離婚。1日も結婚生活を送ってないです。
    その後は、公正証書が送られてきて、養育費のとりきめなど、、、私も悲しくて鬱病にもなり言われたとおりにサインしました。
    子供には会っておりませんが、子供の養育費などで、支払ってます。
    元妻のために、用意していた、新居のマンションは解約、体調不良のため、退職その他たくさんの支払いや損害がでました。

    3年たったいま、やっと落ち着いて
    これは結婚詐欺ではないのか、慰謝料を元嫁からとれないのか何か少しでもできないのか知りたいです

    元嫁の地元は、往復10時間くらいでなかなかいける距離ではありません

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お気持ちは理解できますが、ご記載の事情のみでは慰謝料をとることは難しいかと思われます。実際に結婚までしているので結婚詐欺とまではいえないからです。

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  • 個人情報

    最近、動画配信者が芸能人のごとく、誰かと交際したとか、不祥事とか、大きく取り上げられてインターネットなどのニュースに出ていることがあります。
    動画配信者は公人なのですか?
    つまり、プライバシーなどの権利はなくなるのでしょうか?
    その基準はどこですか?
    仕事で動画共有サイトなどを使おうかと考えているのですが、有名になるとプライバシーがなくなるのであれば、困るので、悩んでいます。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    動画配信者として有名になると公人になるということではないです。

    プライバシーを侵害するようなニュース記事が公開されたのであれば、プライバシー権侵害を理由に訴訟提起することが考えられますが、単に有名人であることで請求が認められる可能性が一般人より低くなってしまう、ということは考えにくいです。

    ただ、有名になればプライベートな事項を報道される可能性は上がると思われます。

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  • インターネット

    SNS上で盗難被害で紛失した運転免許証の表面を晒して[飛ばしやキセルをしている]と虚偽の内容を投稿する嫌がらせや、実名を載せて動画共有サイトで荒らしを行っていると虚偽の投稿をして拡散する嫌がらせを精神障害のある知人受けました。
    以前からハンドネームを勝手に使用して私になりすましてそのサイトで荒らし行為を行い勘違いした方から批難されたりと迷惑しています。
    意匠権や商標登録などしていませんが知名度のあるハンドネームなのでビジネスや暇つぶしに荒らしに利用したいとの事です。
    ハンドネームを使ってネット上で住所の一部を記載してのなりすましや人の顔写真を使わせないようにするにはどうしたら宜しいでしょうか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今後も同様の行為を継続するなら法的措置も検討することを相手に伝え、それでも相手の行為がやまないのであれば、実際に飛ばしやキセルをしていると投稿されたことにつき名誉毀損を理由に損害賠償請求をしたらいかがでしょうか。

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  • インターネット

    某SNSで、相手から粘着行為を受けています。
    相手の方が侮辱的な投稿や挑発をしているにも関わらず、私や私の周囲を加害者に仕立てあげていて困っています。

    そこで、相手に事実とは違う投稿をされたため、相手とその会話相手の方に事実を説明して否定しました。
    ところが、やっぱり嘘つきと言われました。

    これは侮辱罪に当たりますか?
    相手は、登録ユーザーでなくても投稿が見られる公開設定にしてあるため、不特定多数が目にすることができます。

    私は嘘をついた訳ではなく、「これは事実とは違います」と第三者に誤解されないように説明しただけなのですが……。

    侮辱罪に当たるなら、少額訴訟を考えています。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    侮辱に当たる可能性はあります。

    しかし、実際に相手方から損害賠償金の回収まで考えていらっしゃるのであれば、相手方を特定(住所、氏名を特定)する必要がありますので、もし現時点で相手方の住所氏名が分かっていないのであれば一度弁護士に相談されてみてください。

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  • 離婚慰謝料

    私に内緒で主人が本業とは別に、女性専用の出張オイルマッサージの仕事を個人でしていることが発覚しました。
    画像共有アプリ、SNSで集客し、連絡を取り合った方のところに出張しているようです。

    場所は、シティホテル、ラブホテル、家になります。
    この事で伺いたいことがあります。

    1.以上を不貞行為の理由として離婚はできるのか?
    2.離婚できる場合の慰謝料の相場はいくらか?
    3.離婚しない場合の慰謝料の相場はいくらか?

    よろしくお願い致します。




    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 合意があれば離婚できますし、離婚に相手方が合意しなかったとしても、証拠があって不貞が証明できるのであれば裁判で離婚できます。
    2 200~300万円程度が一応の目安です。
    3 別居したら100~200万円、別居もしなければ30~100万円程度が一応の目安です。

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  • インターネット

    あるサークルの(メンバー39名)のLINEグループトークにての発言でご助言よろしくお願いします。
    私はそのLINEグループの主催者です。

    メンバーの所有物破損のトラブルがありまして、その修理代金を破損させた借た側が支払いを拒否する為に、当然破損させた方が支払うのは当然であるにも関わらず、拒否して誠意すらない対応である。と書き込みしました。
    それからしばらくして両者合意で解決はしたのですが、
    その時の書き込みを同じメンバーより指摘されて、自分が一方的に悪い文言をかかれて、人格を著しく低下さされた。とクレームのメールがきました。
    それを受けまして、あらためて両者合意の元解決済みであるとの文言をグループトークに書きましたが、
    このようなことで名誉毀損や、信用毀損等に該当するのでしょうか?
    中傷されたと誤解を招く発言をしたと先方には謝罪メールは致しました。

    ご助言よろしくお願い致します。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見としては、メンバーの所有物を破損させたこと、修理代金の支払いを拒否していたことが事実であれば名誉毀損が成立する可能性は低いと思われます。
    団体の性質にもよりますが、メンバーとしては他のメンバーがどのような人格であるかを知っておくことに意味はあり、その点である程度の公益性があると考えられるからです。

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  • 婚姻費用

    夫が家を出ていくことで別居して、1年9か月。私は今の持ち家で子供3人(未成年)と暮らしております。夫は、私と性格が合わないから別れたいとのこと。夫は有責配偶者であり、家の財産600万程使い込んでいます。
    3か月前より夫の給与口座の管理が夫になり、それ以降一切生活費(住宅ローンの支払い分も)いただいておりません。2か月前に婚姻費用分担調停を申し立てましたが、次の調停が2か月後で、5か月間一切婚姻費用をもらってないままになります。
    このままでは、私の貯金も底をつき生活できない状態になりそうです。
    そして、夫は弁護士を雇い、離婚調停を申し立てきました。私は、今は応じる気持ちがないと調停員に伝えています。
    教えてください。
    ① 婚姻費用は申し立てたところからさから遡っていただけるとの認識でいますが、遡って決定した金額でいただけるのでしょうか?(浪費者の夫から取り立てできるか?)
    ② 弁護士(夫側)を雇うと、夫の思惑通り離婚になってしまいますか?
    弁護士にお願いしていない私は、婚姻費用分担調停に不利はありますでしょうか?
    私の末っ子がまだ小学2年生。お金や不貞のこともありますが、今は離婚を考えておりません。
    どうぞ、先生方ご教示ください。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①さかのぼって決定した金額で請求できます。その際、夫が任意で支払ってこなければ給与を差し押さえることになります。
    ②弁護士を相談者様が雇われたとしても、離婚したくない旨伝えればその方向で弁護士は動きますので、弁護士を雇ったことでむしろ離婚が成立しやすくなるということはありません。
     弁護士を雇わなかったことで交渉が相手有利に進められ、婚姻費用が通常より低額で定められてしまうリスクはあります。

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  • 通常訴訟

    私の子供と親との裁判がありました。
    私の実子と実親になります。私の裁判ではありません。
    内容は孫と祖父母による金銭問題です。
    私と実親は不仲で20年近く交流はありません。
    この裁判の時に、裁判官が親に、
    「なぜ私と仲が悪くなったのか?」と質問しました。

    浮気をして家庭を顧みない事に頭にきた。など答えが全く事実と異なるものでした
    裁判の中での発言と言うことで、納得出来ません。

    法的に何か方法はありませんか?
    出来る、出来ないの答え
    出来るとしたら、具体的にどうしたら良いか教えて下さい。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に名誉毀損が認められた場合、賠償額は10~20万円程度かと思われます。

    名誉毀損が成立するためには公然性(不特定又は多数人に対し、社会的評価が低下する事実が提示されたこと)が必要ですが、裁判の際の人数などによっては公然性が否定される可能性があります。
    また、他の名誉毀損成立の要件として社会的評価の低下があげられますが、社会的評価の低下も認められない可能性があります。

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  • 器物損壊

    校舎内で私がトイレに行くため、カバンを友達のところ(床)に置いてたら、そのカバンを蹴られたと5人以上の友達とそれを見た人に言われました。その場に居た誰もがその人の名前を知らなかったため、帰り道に顔と自転車の番号を確認しました。家に帰ってカバンの中に入ってたシャープペンシルを確認すると、壊れていました。最後の6限目までは普通に使えていました。ひとつ1000円のシャープペンシルです。謝罪はされていませんし、いままでに関係をもったことはありません。あと、その人は下を見ながら歩いていたそうです。先生を通したら、蹴っていた場合は蹴ったと認めると思います。学校の雰囲気から。

    1.弁償はしてもらえるのでしょうか。わざとの場合とわざとじゃない場合も含めてお願いします。
    2.先生など、身近な人に相談するべきでしょうか。(言った方が良いのか)
    3.蹴るつもりが無かったと言われたら何て聞いてみると有効でしょうか。

    他に気になることがあれば、教えて下さい。できれば追加で質問させていただきます。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 わざとであった場合及び、わざとでなくても不注意で壊したのであれば不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として、弁償を請求ができる可能性があります。
    2 先生に相談された方が良いと思われます。
    3 下を見ながら歩いていたのに足元のカバンに気付かなかったのですか、などです。

    ただ、カバンの材質によりますがカバンを蹴ったことでシャープペンシルが壊れるのかやや疑問がありますので、他に壊れる原因がないかもう一度考えてみてください。

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  • インターネット

    お世話様です。
    フリマアプリでアクセサリーを売っているのですが、同じフリマアプリで同じ商品が900円で売っていたので、商品説明に『近くのアクセサリー屋さんでは900円で売っていたので、大変お得です。』とかいて450円程度の価格で販売しました。
    この場合なにか法に触れることはございますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事実に反する商品説明であれば不当表示(景品表示法5条2号)に当たる可能性がありますが、事実に合致するのであれば特に問題はない可能性が高いです。

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  • インターネット

    SNSでの投稿についての相談です。

    自社にてホームページを公開しており、
    そのホームページ構成に使用しているシステムがあります。
    現状、システムに問題もなく自社の運用にて発生した過去もありません。
    しかし、同業他社さんからSNS上にて名指しでそのシステムを使用していることにより

    当社のホームページのことを
    『システムにバグを抱えている可能性がある』
    『運営者がそれを認識できていない可能性がある』
    と書き込みをされました。

    この表現によってお客様が敬遠することも発生してしまう可能性もある為削除依頼をしましたが、上記2つの可能性があることを利用者他の方々が知る権利があると
    削除に応じてもらえませんでした。

    この場合、強制的に削除もしくは損害賠償などの対応はできるのでしょうか?

    宜しくお願い致します

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば投稿内容が事実に反する場合には名誉毀損を理由に削除や損害賠償請求ができる可能性がありますが、本件ではバグの可能性があるとの記載にとどまるので削除等は難しめの事案かと思われます。

    業務妨害も検討の余地はありますが、やはり成立する可能性は低めと思われます。

    もし削除等をされたいのであれば弁護士に直接相談に行き、投稿を見せて検討することをお勧めします。何か別の理論構成があるかもしれません。

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  • パート・アルバイト

    小さなお菓子やをしています。
    バイトの子が、SNSに店の悪口や、私たち経営者への不満、給料のことなどをあげて困っています。
    削除されましたが店の写真ものせていました。
    名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に投稿された内容が事実と異なるのであれば名誉毀損が成立する可能性はあります。

    もし訴えることを検討されるのであれば、投稿内容のスクリーンショットとそのバイトの子が投稿したという証拠があるとよいです。

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  • インターネット

    友人からの相談です。友人は気が動転しておりますため、私が代わりに質問いたします。

    一月前、友人がとあるインターネットの百科事典に事業所の業務妨害になるような内容を書き込んでしまいました。
    しかし友人はすぐそれに気づき、20秒で削除したと述べております。
    当日中に履歴が消去され、翌日にはキャッシュ等を含め一切その内容が確認できないようになっていました。

    1. このような場合でも、発信者の開示等が行われる恐れはございますでしょうか。
    2. もしそのような場合、開示等が行われた場合賠償金は幾らほどになるでしょうか。

    なお、今回その友人は接続経路を匿名化するソフトウェアを使用したと述べておりますが、生IPでそのような行為を行った場合について返答したいただけますと幸いです。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    20秒で削除されたのであればその事業所は投稿に気付いていない可能性が高いので発信者情報開示請求がなされる可能性は低いと思われます。

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  • インターネット

    すみません、謝って質問を終了してしまったので再投稿します。
    RMT(リアルマネートレード)についての相談です。
    RMTサイトを利用しゲームのアカウントを購入したのですが、ひと月ほど利用した頃に連携機能を使われアカウントを乗っ取られてしまいました。
    見た感じでは、乗っ取ったアカウントを再度販売しているようです。
    このような場合、警察は対応してくれるのでしょうか?
    被害額はおおよそ7000円ですが、小額なので難しいでしょうか。
    ゲーム自体の規約ではRMTは禁止で、トラブルによる補償は一切行いません、と書かれています。

    上記の質問について被害額が低いため解決は難しいとの回答を頂いたのですが、どういった理由が考えられるのでしょうか。
    弁護士費用で結局赤字になる、被害額が低いため警察が動かない等ですか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらくそのようになるとは思いますが、実際に相談してみないとわからない面がありますので警察に相談されてもよいかと思われます。

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  • インターネット

    看護学校を卒業してすぐに健康診断のアルバイトをして、すぐにクビになりました。ショックで知人やSNS友達にネットで話したりしました。
    するとその後、私の卒業した学校のインターネット上の掲示板に、〇〇ちゃんなる迷惑行為を行うキャラクターが現れ、そのキャラクターに暴言を吐きかけ貶める行為が行われ始めました。同一人物の自作自演の可能性が高いです。
    この〇〇ちゃんなるキャラクターは明らかに私のことだと思います。バカだから健診のバイトをリストラされるんだよ、などの暴言が吐きかけられています。
    この場合、相手を特定する開示請求は行えますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    〇〇ちゃんが相談者様であると特定できるのかという問題があります。実際に弁護士に相談し、問題のサイトを見せ、開示請求が認められる可能性があるか聞いた方がよいです。

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  • インターネット

    数日前に掲示板にて芸能人に関する事を投稿しました
    「嘘か本当かわからないけど○○の裏の顔暴露する動画を見たことある」と書きました
    見たいと言う人もいましたが「動画は削除されてもう見れなくなってる」と伝えました
    すると「削除されてても誰も保存すらしてないの?証拠不十分でソースないじゃん。事務所に通報ですね」と来ました
    そこで質問です
    1 わたしはの書き込みは相手の評価を下げる行為として見なされたり何かしらの罪になるのでしょうか?
    ※動画の内容は書き込んでませんし裏の顔を暴露する動画を見たことあると書き込んだだけです。
    2 その芸能事務所は誹謗中傷やデマに力を入れているため訴えられる可能性はあるのでしょうか?
    3 あとトピックスの雰囲気を壊したのもあり書き込んだあとすぐさまにコメントを削除しましたが削除したことにより証拠隠滅したと見なされてしまうのでしょうか?
    書いてしまった内容に対する謝罪文とコメントを削除したことはその事務所に伝えましたが凄い不安なもで回答お願いします

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 嘘か本当かわからないけど、という前置きがあることからすれば投稿の閲覧者が投稿を直ちに信用するとは言い難く、名誉毀損に当たる可能性は低めかと思われます。
    2 請求が認められるかどうかは別として訴えることは相手方(芸能事務所)の自由ですので力を入れているのであれば訴える可能性は否定できません。
    3 自分で書き込んだ投稿を削除しても証拠隠滅には当たりません。「他人」の刑事事件の証拠を隠滅した場合に証拠隠滅罪が成立します(刑法104条)。

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  • 契約・借用書

    知人女性がある男性からお金を借り、一回の肉体関係を持つ度に5万円減らすと言われ今まで数回行為をしたそうです。借用書はあるのですが肉体関係云々は記載されてないそうです。あと裸の写真を送れとメールが来た事もあるそうです。
    そこで質問なのですが

    1.これは罪に問われますか?またその場合何罪にあたりますか?

    2.証拠を得る為に話し合いの席で無断で録音する事はいいのでしょうか?

    3.罪に問われる場合、示談金や慰謝料などは発生するのでしょうか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 その知人女性が、借金があるとはいえ肉体関係を持つことに任意で応じているの
     であれば強制性交等罪(刑法177条)には問われない可能性が高いです。
      ただし、貸金業の登録を受けずに不特定多数に貸付している、年20%を超える利
     息の支払いを請求しているなどといった事情があれば貸金業法、出資法違反の可能
     性があります。
    2 ご記載の場合、無断で録音した音声データであっても民事裁判、刑事裁判におい
     て証拠として認められる可能性が高いです。
    3 損害賠償請求権が発生する可能性はあります。したがって示談をもちかけられる
     可能性があります。

    一度警察に相談されてみてください。

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  • 脅迫・強要

    自分は既婚者20代です。
    ここ1週間でSNSでやり取りをしてる異性がいます。
    結果的に不倫関係には至ってないなくて、無視していたのですが、プライドが傷ついたや色々文句を言われて、やり取りしてる内容をSNSにあげて共通の友達にも連絡して妻に送ると言っています。数万円を期日以内に渡せば黙ってやる!と言って金銭の要求をしてきました。
    この場合、泣き寝入りになりますか?
    ちなみに証拠としてSNSのやり取りをスマートフォンでスクリーンショットしています。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    やり取りしている内容がSNSに投稿された場合に、相談者様の名誉が侵害されるのであれば恐喝罪に当たる可能性があります。

    少なくとも金銭を支払う必要はありません。

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  • インターネット

    インターネット上のドライブについて、ドライブ内に著作物(書類、絵、動画)をアップロードするのは問題ありますか?自分しか使いません。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様しか使わず、かつその著作物が違法に公衆送信されたものであるなどといった事情(著作権法30条1項各号該当事由)がなければ、私的利用目的の複製(著作権法30条1項)として著作権侵害とはならない可能性が高いです。

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  • インターネット

    あるプラットフォームで有料記事を書いたのですが
    SNSで自分が書いた有料記事のページのURLを貼りつけて毎日投稿してもいいですか?
    何か問題がありますか?
    よろしくお願いします

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に問題ない可能性が高いです。

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  • 通常訴訟

    よろしくお願いします。

    知り合いが私の所有地に
    車の不法占拠一台 1年間
    もう一台は不法放棄 3年間
    していました。

    私が裁判を起こしましたが
    反訴で車を返せと言っています。

    この占拠と放棄の理由が解りません。
    これはこちらが聞いても答える必要は無いのでしょうか?

    聞かないと納得できません。




    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    反訴状において車が相談者様の所有地に置かれることとなった経緯は説明されているとは思いますが、それ以上のことはおそらく聞いても答えないかと考えられます。不法に占拠及び投棄した理由を説明すれば不法占拠、不法投棄を間接的に認めることになり、相手方にとって不利になるからです。

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  • インターネット

    個人で運営していくwebサイトに使用する予定だった名前が商標登録されていました。


    色単体の名前(グリーン、イエロー)や果物の名前単体(グレープ、メロンなど)の
    単語が商標登録されていた場合、サイト名などに使用することはできませんか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同一名称の商標であっても、使用する商品分野が同一又は類似でなければサイト名に使用できます。
    類似群コードが異なれば、商品分野が同一又は類似でない可能性が高いです。

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  • 不倫慰謝料

    旦那が不倫していたことが2ヶ月前に分かりました。
    相手女性には既婚者だと告げずに不倫していたようなのですが、示談金を払って関係を解消しています。
    私は相手女性が誰だかわからず、名前も住所も不明のままだったのですが偶然画像共有アプリで相手女性が私をフォローしてきました。
    内容は旦那への不倫させられた怨みを書いていたので、ほぼこの人で間違いないと思っています。
    わざわざ挑発されたようで悔しいのですが、

    1、弁護士さんにお願いすれば画像共有アプリから個人情報を開示してもらって、名前や住所を知ることはできるのでしょうか?

    2、旦那と不倫相手が口裏を合わせて、既婚者だと知らなかったことにしている可能性もあります。
    既婚者だと知っていた証拠はどのようなものが証拠になりますか?
    旦那は結婚指輪はしていません。不倫相手と職場は違うようです。

    3、旦那と不倫相手は完全に終っているようなのですが、不倫を知ってから慰謝料請求の時効が3年と聞いています。
    やはり既婚者だと知っていた証拠がないと、不倫相手に慰謝料の請求はできませんか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 そういった投稿については、旦那様に対する名誉毀損にあたる可能性があります。したがって旦那様であれば開示請求ができる可能性があります。

    2 その写真が名誉毀損に当たる可能性は低いです。旦那様の顔が判別できるのであれば、肖像権侵害に当たる可能性はあります。

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  • 不倫

    2年ほど前に、妻子ある男性と関係を持ってしまい、
    それが奥さんにばれました。その男性とはその時点できっぱりお別れしています。
    当初、奥さんから慰謝料を280万円請求されていましたが、
    明確な証拠がないだろうことから支払わずにいて、
    連絡はぱったり途絶えていました。
    先日私も今お付き合いしている方からプロポーズを受け
    結婚することになりました。
    このことを彼は知らないので、今後が心配で
    念のため弁護士の方に相談したところ「債務不存在確認請求」の裁判をして、
    こちらに支払い義務が無いことをはっきりさせれば今後の連絡とかもないだろうと。
    なので弁護士にお任せしてお願いしました。

    ここからがご相談です。

    多分、その訴状が届いたのを彼の奥さんが見て、
    私の職場の上司あて(○○係○○部長あてという形)に
    手紙を送ってきました。
    内容は、「不倫で苦しめられた上に裁判を起こされた。
    妊娠中なのでこれ以上追い詰められたくない。こちらの精神的に限界。指導してほしい。」というものでした。
    職場の人達には誰にも知られていなかったのに、
    これで部長が私が不倫していたことから、
    裁判を起こしたことまで知り、指導されました。
    私が発端で悪いのは分かりますが、
    連絡は私の弁護士へと言っているのに弁護士を介さず職場の上司にこのような告げ口のようなことをするのは名誉毀損になると思うのですがどうでしょうか。
    ご意見をひろく聞きたいです。
    よろしくお願いします。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉毀損が成立するには不特定又は多数に不倫の事実を示されたといえる必要がありますが、職場の上司であれば不特定又は多数に不倫の事実を広めたりはしないと思われるので、名誉毀損に当たる可能性は低めと考えます。

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  • 被害届・告訴・告発

    会社の従業員が横領(約3千万円)していた事が発覚して、先月、警察署に告訴状を郵送しました。

    警察から電話が掛かってきて、詳しい話を聞くので署に来て欲しいという事で来週、警察署に行く予定です。

    今後、横領の告訴状が受理される為にはどのような事をすれば良いでしょうか?

    ・被告訴人にお金が無いので民事では解決できない
    ・全ての証拠は既に提出しました
    ・処罰を強く望んでいる事は伝えました


    他に何かできる事はありますでしょうか?
    ネットで調べると警察は横領や詐欺の告訴状は殆ど受理しないと情報がありました。
    しかし、200-300万円くらいの横領でもニュースになっているのを見るとそうでもないのかと思ってしまいます。

    また、不受理になった場合、弁護士の先生に代理を依頼すれば、受理される事はありますでしょうか?
    よろしくお願いします。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現時点では警察から話を聞きたいということで捜査が進んでいるようですので、それに応じていれば問題ないと思われます。

    告訴状を受理しなかったとしても、捜査が進められ起訴されるということはある話ですので、今すぐ告訴状受理させることにこだわる必要はないかもしれません。

    また、折を見て警察に告訴状を受理するよう申し出てはいかがでしょうか。

    弁護士に依頼すれば受理されることはあると思われます。ただ、弁護士が告訴状を提出しても、一度目は写しだけとられて原本は返されるということがよくあります。

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  • 通信販売・オークション

    商品を通信販売により注文し、相手方(法人)から契約成立の通知が来たにもかかわらず、在庫なしを理由に契約を一方的に解除された経験がこの1年の間に数回、発生しております。
    相手方は、契約解除に際しては当該事業者でのみ使用可能なクーポンコードをお詫びの通知とともに送ってきます。
    商品は大量生産品ではありますが、中古であるため市場に出回っている数量はそう多くないものと考えられます。
    相手方に抗議しても定型文に近い文面を送ってくるだけであるため、何らかの責任追及を行いたいと思っているのですが可能でしょうか?
    契約成立とともにクレジットカードによる決済が発生しますが、欠品の場合その決済は取り消されるので実害は発生していません。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その注文品が契約どおり送付されることを前提に相談者が何か出費をされたということがあれば損害が発生したとして責任追及できる可能性が多少ありますが、ご記載の限りですと実害はないとのことですので責任追及することは難しいかと思われます。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    SNSでわいせつなハメ撮りや児童ポルノを投稿しているアカウントを複数回閲覧してしまいました。

    1.意図的に閲覧で家宅捜索や逮捕はされますか?
    2.児童ポルノの閲覧で逮捕や家宅捜索はされますか?
    3.してはいないのですが、児童ポルノ投稿にいいねすることはダウンロードや保存にあたりますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1,2
    閲覧のみであれば違法ではないので基本的に逮捕等はされません。

    当たらない可能性が高いです。

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  • ハラスメント

    オンライン授業に参加させて貰えなかった大学院生の訴え

    オンライン授業の説明
    オンライン授業とは、インターネットを介して教育学習を行うこと。
    私の大学ではオンライン会議システムにて授業を行なっています。学生はシステムにログイン後、先生の指定するID、パスワードを入力してホストに接続します。学生がホストに接続したら先生が許可した場合にのみオンライン授業を受ける事ができます。

    概要
    大学院の英語のオンライン授業で現在3回授業が行われています。
    私は2回目まで参加していたのですが3回目の時授業に参加する事ができませんでした。先生は私がホストに接続することを拒んだわけです。(授業10分前から待機)
    授業開始されても参加出来ないので、私は学生課に連絡しました。しかし教官室に先生がおらず、学生課は私に先生のメールアドレスを送ってくるのみにとどまりました。
    私はそのメールアドレスに「入室許可がされないのは何故か」と書いて送信したのですが、返信があったのは授業終了後でした。
    返信されたメールの内容は「名前を正しく記入すれば入れる」とだけありました。
    というのも、プロフィールの個人名を英語表示にする事で接続を許可する事は知っていました。そのオンラインシステムでは一度英語表記にしていれば名前は勝手に変わりません。ですから、2回目の授業も名前を変更することなく参加できました。
    ですが、今回は何故か名前の頭文字が小文字表記になっていました。(機械の誤作動)
    その為、参加の許可をしなかったようなのです。まさか名前が変わっているとは気付かず、授業開始から10分が過ぎたあと英語名の名前の頭文字を大文字に変えてもう一度ログインしました。
    しかし、先生の方針でら授業開始10分を過ぎるとどうやら入れて貰えないようなのです。
    私としては正しい名前を記入し直したので許可されるとおもっていたのですが、90分間パソコンの前でまっただけでした。

    結論

    1、学生を授業に参加させない事は権利の侵害になるかどうか。
    2、この事例はアカハラと捉えられるか。

    この二つです。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アカハラとして大学が受理するかどうかは大学の判断によるので何とも言えませんが、まずは今回授業に参加できなかった経緯を説明し改善してほしい旨を相談窓口に伝えてはいかがでしょうか。

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  • 調停

    調停中です。

    期日前に相手方の弁護士から
    主張書面が届きました。

    数日で調停の期日なのですが、
    送付された書面に対して、

    期日前に書面で返事をした方がいいのでしょうか?
    調停の時に口頭で返事をするのが通常ですか?

    相手は弁護士を立てたようですが、
    私は立ててません。

    また、相手方からに弁護士がついて
    こちらについていない場合、
    調停は相手方有利な方向になるでしょうか

    アドバイスよろしくお願いいたします。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能であれば期日までに書面で相手主張に対する認否や反論を行ってもよいですが、数日前に送付された書面に対して期日までに反論をしなかったことで以後の反論が許されなくなるということは通常考えにくいです(前回の調停で次が最後と明言されていれば別です。)。
    調停の席上で数日前に提出された相手方書面に対して反論予定と言えば問題ありません。具体的に相手主張のどの部分について反論する予定かまで言えばなお良いです。

    弁護士がついていることのみで相手に有利な判断が下されるということはありません。もちろん弁護士がついていることで相手の方が効果的に主張・立証し、その結果相手が有利になることはあり得ます。

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  • 不倫

    私は既に離婚しているのですが、別居中に別れた嫁が、一方的に家を出て、不倫相手が用意したと思われるマンションに住んでいました。
    親権をとりたがっていた別れた嫁が、強引に娘を連れてそのマンションに連れて行ったのですが、最初から全ての家財道具やパソコンなどが揃っていたことを不自然に感じたそうです。
    不自然に感じた理由は、うちにそんなお金の余裕がない事を知っていたからです。
    娘なりにこれはおかしいと思い、母親の寝室を探ったところ、化粧台の奥から、コンドームや、ED治療薬の様な薬を見つけました。
    その時娘が撮った写真もあります。
    娘の証言とこの時撮った写真は、別れた嫁が不倫をしていた証拠として認められるでしょうか?
    裁判に持ち込むことが出来れば、証人尋問にて浮気の事実を立証する事は可能だと思っています。
    不貞行為に詳しい先生方、ご回答宜しくお願いします。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    娘の証言は、元奥様が不倫相手から経済的援助を受けたことを推認させますが、不貞があったことまで推認させるかといえばそれは難しいと思われます。
    (未使用の)コンドームやED治療薬の様な薬は夫と同居中から持っていたと反論される可能性があり、それほど証拠として強くはないと考えられます。

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  • インターネット

    誹謗中傷を例えばしたとして、
    情報開示請求がされた場合、いきなり刑事告訴だと
    意見照会書は届かないのでしょうか?
    それともいきなり刑事告訴は、例えば爆破予告や芸能人に対しての殺害予告などのレベルではないと、なかなかないのでしょうか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害者の意思次第ですが、私が依頼を受けたのであれば、その事例では開示請求→刑事告訴の流れをお勧めします。

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  • 暴行

    7月に暴行を受けけがをしました。(けがは後日病院に行ったときに診断を受けた)その時は大したことはないだろうと思い、警察も読んで話をしたが最終的に「事件にはしない」と告げ、その場は落ち着いた。だが、けがが思いのほかひどく、皮下出血をしていた。後日殴られた腕がひどいことになった。後日民事では時効が来ていないため、相手の会社を知っていたため、本人に治療費等を出させるため電話をした。最初のうちは社長が取り次がず、こちらが善意で事件にしなかったのに、逆に営業妨害だとか言い始め、訴える構えを見せてきた。警察が言っていないことをあたかも言ったかのような言い回しで俺に文句言ってきたり、自転車が壊れてもないのに俺が壊したとか言ってきたりして、こちらは迷惑しています。この程度でこちらが訴えられたりしますか?後慰謝料はいくらくらいとれますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見としては、治療費実費+慰謝料10~20万円程度かと考えます。

    どの程度の頻度で電話をかけているかにもよりますが、営業妨害で訴えることは難しいかと思われます。自転車が壊れたという点についてもある程度の客観的な証拠(相談者様が壊す場面が映っている防犯カメラの映像など)がなければ難しいです。

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  • 不倫慰謝料

    妻が不倫して離婚しました。1歳の子供がいます。
    養育費をネットバンキングで振り込んでますが、振込と同時にコメントが記入できます。
    毎月、振込歳に、「最低な女へ、●月分です」「一家全員不幸にれ、●月分です」「子供がかわいそう、●月分です」等、激しくないレベルで中傷してますが、これで名誉毀損等として賠償になることはありますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    奥様しかコメントを見ないと思われるので名誉毀損に当たる可能性は低いですが(基本的に不特定又は多数がコメントを見る必要があります)、一家全員不幸になれ、などは脅迫罪に当たる可能性があるのでコメント記入はやめておいた方が良いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    タイトルどおりですが匿名や偽名を使って相談したり偽名を使うと犯罪になりますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来2回目以降は有料であるのに、偽名を用いることで無料とされたのであれば詐欺に当たる可能性があります。

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  • インターネット

    宜しくお願い致します。
    snsの投稿などで、好きなアニメや漫画を言うために、『◯◯(←アニメやマンガのタイトル)大好きだ』などと文の一部に入れても、法律上は大丈夫なのでしょうか。画像はアニメやマンガではなく、自分のノートやパソコンをのせる場合です。
    宜しくお願い致します。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような文脈でアニメや漫画のタイトルを文字で入れることは法律上問題ありません。

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  • 通信販売・オークション

    某フリマサイトでPC用ソフトウェアを格安で購入しました。
    出品者の指示に従ってインストールし、動作が問題なく行われていたためはじめは気づかなかったのですが、販売元に問い合わせをする過程で、購入したのは正規品ではないいわゆる海賊版であることがわかりました。

    そこで先生方に質問なのですが、この場合もし出品者に要求できるとすれば、①購入金額分の返金/②本来入手できるはずだった正規品との交換/③その他のうち、どれになりますでしょうか。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売主が正規品であると偽って販売していたのであれば正規品の引き渡しを求めることも考えられますが(民法562条)、争いになり時間がかかる可能性があるので、現実的には購入金額分の返金を受けて正規品を適正額で購入するのが良いと考えます。

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  • 不倫慰謝料

    私の画像共有サイトのメッセージへ知らない人物から連絡がありました。
    旦那がマッチングアプリに登録されているスクショ画像のみでした。
    旦那が以前から不倫をしているのはなんとなく分かっていましたが、確固たる証拠もなく、相手の女性が誰かわからず何度もケンカをしています。

    1 この知らない人物が不倫相手の女性なのかもしれません。
    なにも投稿がされていないので、全くの別人かもしれません。
    画像共有サイトのアカウントから個人を特定し、名前と住所を得ることはできるのでしょうか?

    2 何月何日に不貞行為があった等の証拠はありません。
    マッチングアプリでは旦那は独身として登録されているようです。
    もし不倫相手を特定できた場合、不倫の慰謝料の請求をすることはできるのでしょうか?

    3 不倫の慰謝料が請求できないようであれば、余計な情報で家庭を乱したとして慰謝料をもらうことはできますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当たるとすれば名誉毀損ですが、名誉毀損には当たらないと考えられます。不特定又は多数に社会的評価の低下する事実を示す必要がありますが、そもそも今回は(わかっている範囲では)相談者様のみに画像を送っており不特定又は多数には示したとはいえないからです。

    旦那様の方が罪になるとまではいえませんが、独身と偽って女性と関係を持てば貞操権侵害として相手女性から損害賠償請求される可能性はあります。



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  • インターネット

    ネット上で私はある人物とお互いの持っている情報商材を交換しました。
    私の持っていた情報商材には「譲渡、転売などを禁ずる」旨の記載がありましたが、交換に関しては特に記載はありませんでした。
    また、私は持っていた情報商材を複製したりせず、その商材をそのまま相手に渡しました。
    ここで3点ほどお聞きします。
    1.私がした交換は違法性がありますか?
    2.私が持っていた情報商材はもう手元にはないのですが、その商材に書かれていたノウハウをかなり記憶しています。その記憶しているノウハウを実践することは違法性がありますか?
    3.交換後、相手の人が私の持っていた情報商材を複製しそれを販売したとします。その行為は犯罪だと思うのですが、私はその犯罪を幇助したことになりますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 違法とは言えない可能性が高いです。しかし、情報商材の販売者との関係で、契約違反であるとして損害賠償請求される可能性は残ります。通常は交換も譲渡に含まれると考えられます。
    2 違法とはいえないと考えられます。契約内容次第ですが、情報商材販売者との間で契約違反となる可能性はあります。
    3 複製・販売することを知っていたなどの事情があれば別ですが、単に交換しただけであれば幇助したとまではいえない可能性が高いです。

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  • インターネット

    フリーイラスト素材サイトに投稿したイラストの著作権について知りたいです。
    私はすでにサイトを退会したのですが、投稿済のイラストの著作権は利用規約でサイトに帰属することになっています。
    投稿したイラストを元に描き直したものを、別の投稿サイトで販売することは、著作権侵害にあたるのでしょうか?
    (例えば、人物のポーズイラストをトレースして、違うタッチのイラストに描き直す)

    また、元イラストの一部を切り取って投稿することも著作権侵害になりますか?
    (例えば、鍋料理のイラストの具材をバラバラにして1点ずつ投稿する)

    投稿済のイラストそのものを使うことは侵害にあたると思うのですが、そのイラストに手を加えること自体が著作権侵害行為になるのでしょうか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのイラストに手を加える、または切り取って投稿する場合、元のイラストが分かる程度の変更で、特定のイラストに基づいて作成されたものであると判断されれば、翻案権(著作権法27条)侵害となる可能性があります。
    ただ、例示されている鍋料理のイラストの具材をバラバラに1点ずつ投稿する場合であれば、実際のイラストを見ないと判断は難しいですが、そもそも具材のイラストはどれも大きくは異ならないと考えられますので、特定のイラストに基づいて作成されたとまではいえず、著作権侵害とはならない可能性が十分あります。

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  • 裁判離婚

    妻と性格の不一致で離婚したくて裁判中です。

    裁判では、別居中なのに子供の世話をしろという妻子からの
    ラインやメールが頻回にあり、精神科に入院するほど、精神を病んでいること
    精神科から妻と距離を取るよう、元を断つように言われていることを
    訴えて、私の親にも尋問に参加してもらおうと思っています。

    別居期間は、10カ月です。
    離婚できますか?

    私は子供の夕飯の買い出しや夕飯をつくることもしたくない、
    月に一度会うだけにしたいと言ったら

    妻は私の会社での浮気の証拠や私が暴れていた動画を
    会社に送って、全てはっきりさせるといい脅してきます。
    妻は本当にすると思います。
    どうしたらいいですか?

    離婚しても私も仕事を失いそうです。
    妻のしようとしていることを止められますか?

    こんな酷いことは許せません。
    どうしたらいいですか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居期間10カ月では法律上の離婚事由には当たりませんが、別居期間が3年程度になると離婚事由になる可能性が出てくるので、今後同居を再開するおつもりはないでしょうから、いずれ法律上の離婚事由が満たされることを交渉材料にし、離婚の合意を取り付けることができる可能性はあります。

    弁護士に依頼して、浮気の証拠や暴れていた動画を会社に送った場合、名誉毀損になる可能性があるからやめるように、と伝える文書を送付してもらうなどした方が良いと思われます。
    ご記載の限りですと当事者間では解決できない段階に達していると思われます。

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  • 不倫

    いつもご回答ありがとうございます。
    そこで質問です。
    夫の10年以上の不倫で現在調停中なのですが、不倫が始まった時に破綻していたと、文書に長々と嘘の内容が事細かく書かれています。
    あきらかに見覚えもないことです。
    読んでいて、恐ろしくなるほどの嘘です。
    お互い弁護士さんが代理です。
    こんなこと認められるのでしょうか?
    破綻していたとして、不倫が認められなくなるのでしょうか?2人の不貞行為中の、写真、動画も提出しています。
    どうかご回答よろしくお願いします。
    もう、疲れました。苦しくて…

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に夫婦関係が破綻していたと認められれば不貞があったとしても慰謝料請求権が発生しないことになります。
    嘘を書き並べているだけであれば、裁判になった際に証拠が出せず、裁判所が夫婦関係が破綻していたと認める可能性は低いと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    クラミジアの慰謝料請求は
    難しいですか?

    クラミジアを移された相手は
    分かっているのですが
    会わなくなり、連絡を取らなくなってから
    すでに5ヶ月が経っており
    相手からクラミジアにかかっていたことは
    聞いたことがありません。
    なので、相手の証言などの証拠がありません。
    この場合の慰謝料請求は難しいでしょうか?

    また、クラミジアは症状が出にくいと
    お聞きしたことがあり
    一般的にクラミジアの慰謝料請求は
    あまりないのでしょうか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    東京地判平成28年6月29日において、クラミジアを感染させられたことにつき、治療費(約3万7000円)込みで慰謝料が30万円認められています。
    同裁判例では相手方がクラミジアと診断されていたことが認定されていますが、相談者様の場合、相手方がクラミジアに感染していたか不明です。他の感染経路も考えられることからすれば請求が認められる可能性は低めであると思われます。

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  • インターネット

    昨日から、
    出会い系やSNSでメッセージしている女の人から、顔見せてと言われたので見せたらスクリーンショットをされました。
    話してる内容も、お金あげるから遊ばない?とかそーゆー内容でした。
    相手に写真をスクショされてしまって、色々晒すからよろしくねーとDMでいわれたのですが、ほんとに晒された場合、私は訴えた方がいいでしょうか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が18歳未満であれば児童買春(児童ポルノ禁止法2条2項)の疑いありとして逮捕される可能性はあります。

    貢ぐからやりません?と言った行為のみで処罰される可能性は低いと思われます。

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  • 商標権・商号

    お世話になります。

    民泊で[キャラクターの名称]の宿というのを始めようと思っているのですが、
    すでにその名前が商標登録されているようでして、
    調べてみると、
    販売している商品に対して商標登録されているようでした。
    販売しないこのようなケースではどうなのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    商標には類似群コードというのがあり、これが共通していると同じ又は類似する商品・サービス分野で商標を使用していることになります。同じ又は類似する商品・サービス分野で、同じ又は類似する商標を使用すると商標権侵害となります。

    相談者様は民泊で「[キャラクターの名称]の宿」を使用するとのことですので、「宿泊施設の提供に係る事業の管理又は運営」のサービス分野で同商標を使用することになり、類似群コードは「35B01」です。
    「[該当キャラクターの名称]」の商標の類似群コードを調べると、「35B01」があります(商標登録番号第5302206号)。
    そして両商標が類似するか否かの判断ですが、「[キャラクターの名称]の宿」の要部(出所識別機能を有する部分)は「[該当キャラクターの名称]」であることからすれば類似すると考えられます。

    以上から私見としては商標権侵害になる可能性が高いと考えます。

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  • インターネット

    旅行推進などのご時世の中で、インターネット上で以下の書き込みをたまに見ます。

    1.少し熱っぽい(微熱がある)が〇〇に行く
    2.少し喉に痛みがあるが、〇〇にいく

    先生方に質問したいのは以下の2点です。

    A.上記1,2の書き込みは、何かしらの違法行為に値するのでしょうか?
    B.また、この1,2の各々のケースにおいて、〇〇の部分の場所が特定可能の場合(どこそこのお店等)、特定不可能な場合(どこそこの県や地域などの広範囲)とで違いがあるのでしょうか?

    ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1,2共に違法行為には当たらないと考えます。

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  • インターネット

    10年前くらいになりますが、当時教育実習に行っていてその時に撮ったクラスの集合写真(モザイクなし、全員に公開、名前などの記載はなし)をSNSにあげていました。最近気付いて消しましたが、この後何か問題になることがあるでしょうか?プライバシー侵害などにあたりますか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    肖像権侵害に当たる可能性はありますが、10年間何も言われなかったのであれば今後問題になることは考えにくいかと思われます。

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  • インターネット

    先日、SNSで以下のような内容の投稿を見つけました。
    ①私はAの事が嫌いです。Aをフォローしている人は、明日までにAのフォローを解除しなければ同類とみなし、私の方からフォローを解除します。
    ②私はBの事が嫌いで、その人に関する情報を見たくありません。なので、そういった情報をアップした人はブロックします。

    発言者はクリエイティブ関連の活動を行っており、ファンも存在したため、従った方もいたようでした。少なくとも、①についてはAさんのフォロワーは減っていました。

    そこで先生方に質問がございます。
    このような行動は、何らかの法律に反する可能性はあるのでしょうか。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律違反にあたるとは言えない可能性が高いです。

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  • インターネット

    無断で新聞記事にされました。
    削除して頂きましたが、記事が拡散され
    不利益な情報を記載されました。

    記事は保管しております。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償請求が認められるかは内容によりますので、一度お近くの弁護士に新聞記事を見せて検討されてください。

    例えば、形式的には名誉棄損に当たる場合でもその記事に公益性などが認められる場合には免責される可能性があります。

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  • 契約書

    半年ほど前にとある契約を経済状況の観念から解除することで相手方と話をしていたのですが、簡単に言うと相手方がひねくれた性格の方で、契約内容に不履行(振込忘れなど)が無い状況で現状回復済みの上で解除したにも関わらず怒りに任せて文句を言ってきそうで不安になっています。

    そのため、不安を解消したく以下の点をご質問させてください。

    ・解除から半年も経っており、なおかつ私側に不履行点がないのに、今更ながら解除に対する裁判や文句を言ってきたり実行することは先生方から見ても無いでしょうか?
    ・現状回復している状態が目に見えている状況下で、裁判などは起こせるのでしょうか?
    ・契約関連の裁判は、基本的に民事裁判なのですか?

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・半年経過していてその間何も相手方が言ってこないのであれば今から裁判をする、というのは可能性が低いように思われます。もし裁判をするのであれば、裁判になる前に一度は交渉を持ち掛けてくることが多いからです(裁判をするには費用と時間がかかるので交渉で終わるなら交渉で終わらせたいというのが通常の考え方かと思います)。
    ・裁判は請求が認められるかどうかとは無関係に起こすことができますので裁判を起こすことは可能です。
    ・民事になると考えられます。

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  • インターネット

    動画サイトに投稿する際、以下の点を動画内の音声で発言、字幕で記述した場合に、著作権侵害・商標権侵害となるかお教えください。(投稿する動画は非営利目的で投稿する予定です)
    お聞きしたいケースは2点です。

    1.映画・ドラマ・アニメ・漫画の作品内で出てくる名称を使用した場合(作品タイトル・キャラクター名・地名)
     (例:あなたは○○(キャラクター名)に似ている)
     (例:ここはあの○○(タイトル名)に出てきた○○(地名)に似ている)

    2.映画・ドラマ・アニメ・漫画に出てくる台詞を使用した場合(名言・決め台詞・必殺技)
     (例:有名な映画の台詞に○○(名言)というものがあるよ)

    以上です。
    宜しくお願いします。

    富永 慎太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 キャラクター名、タイトル名、地名に著作権が発生する可能性は低いので、著作権侵害となる可能性は低いです。商標権については、自他商品の識別標識として用いている場合(商品の出所を示すために用いている場合)には当たらず商標法上の「使用」には当たらない可能性が高く、したがって商標権侵害とはならない可能性が高いです。

    2 台詞で問題になるのは著作権ですが、ある程度以上の長い台詞であれば著作権が発生する可能性はあります。「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」という標語に著作権が発生すると判断された事例があります。

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