mimicが話題になった時期に法学部で知財法履修したらその半分以上がAI知財関連だったオタクがやすゆきさんの訴訟関係を見て思ったことの余談

この記事は上記記事の余談追記分です。
余談が増えすぎて本記事より余談のほうが長くなって恥ずかしいので追加分は流石に別記事にしました。
多分今後もちょいちょい更新すると思います。

1.余談2の補足

どうして法律を個別に用意するのがいけないのかというのを考えるには、まず法律には不遡及の原則というものがあることを知る必要があります。
不遡及の原則というのは、「法律制定前に行われた行為をその法律で裁くことはできない」というものです。

少し考えれば当然で、もし今日「米を摂取する場合追加で税金を支払わなければならい」という法律ができた時、「なお、過去分についても納税することとし、その場合は追加徴税も行う」とされたらどうでしょうか。
納得がいかないと思います。
知っていれば食べる米の量を減らすことだってしたでしょうし、なにより不意打ちで不利益を被ります。

そして、これは公民や現代社会でも出てくることですが、法律には立法から公示、施行までにそれなりの期間がかかります。

この2つの要素がある状態で、事件ごとに個別に定義した法律を作っていくことを考えると、「その事件で被害を受けた本人は絶対にその法による保護を受けられない」という、良くない状況が出来上がってしまいます。

一方で、包括的な法律を柔軟に運用するということは、権利の濫用が生じやすいという欠点もあります。
その濫用を抑えるのが、特別法だったり判例だったりするというわけです。

2.「現行法で対処可能」の補足

少し難しい話になりますが、法律の包括的で柔軟な運用という視点を用いることで、実は思っているより更に高い確率で現行法での対処ができるようになります。

なぜならば、「著作権を侵害された事件」を「知的財産基本法」だけで争う必要性は実は無いからです。
より正確に表現すると、「著作権を侵害された事件」は大抵の場合「ただ著作権を侵害された」以外の要素も内包するためです。

お金の貸し借りで考えてみましょう。
AさんはBさんにお願いされたので「仕事に使うために100万円を貸して、来年全額返してもらう」契約を結びました。
しかし1年経ってもBさんは一向にお金の返済を行いません。
そこでAさんはBさんに対して100万円を返済することを求める裁判を起こしました。

この時、まず最初に思いつくのは、当然「お金を返す」という債務(=義務)を果たさなかったことを理由にお金を返せと主張する「債務不履行による損害賠償請求」として訴える方法です。

しかし、Aさんは裁判のためにBさんを調べているうちに、「Bさんはこの1年の間に事業とは関係なく趣味で100万円を浪費していた」ということが発覚したとします。

こうなった時、AさんはBさんに対して、「100万円を横領したのではないか」という争点で「不法行為による損害賠償請求」として訴えることもできるようになります。

1個の事件でも、少し条件が変わったり、情報が増えるだけで攻め方はどんどん増えていきます。

著作権問題においても、「著作権を侵害して同じような画像と投稿する」ことは、悪意ある風説の流布をしていれば「偽計業務妨害」に問うこともできますし、イメージを低下させるような言動をしていれば「名誉毀損」で戦うこともできるようになります。

実際は訴訟を起こした時点で思いつく限りの部分を全てひっくるめて、複数の争点を争うことが多いですが、(争点ごとに裁判するのは大変なので)そうだとしても手数は多いに越したことはありません。

記事でも触れたやすゆきさんのガイドラインも、有効無効についてはともかく、著作権侵害と訴える相手に対して「債務不履行である」という事実関係を作る手段のひとつです。

少し卑怯なようにも見えますがそんなことはなく、そもそも現実で発生する紛争というものがいろいろな要素が絡み合っていて複雑だから、視点を変えると別の見方ができるよ、というだけなのです。

3.個人的に裁判結果どうこうについて

私自身は正直なところ「二次創作は手描きでもAIでも同じく権利侵害」という判決でなんら問題ないと思っています。
なぜなら、そもそも「二次創作は権利侵害」という判例自体は既にあるわけで、ここでAIは違うという主張をする必要はないからです。
手描きだと思ったら訴えない、AIだと思ったら訴える、という権利行使を本人がしようがそれは自由ですから、問題はないと思っています。

強いて言えば、「手描きだったら文句言わないくせにAIだったら文句言うのか?」あるいはその逆といった感じで後ろ指を指されることはなくなりませんが、それと法律上の処理が問題ないことに関係はありません。

なので、「二次創作は手描きでもAIでも同じく権利侵害」という形で勝訴しても良いと思っています。

4.やすゆきさんのQAが更新された件について

争点については担当弁護士の方から公開を差し控えるように指示があるとのことです。
まだヒアリングなどからまとまりきってない部分もあるでしょうし、それなら待ちましょうという感じでしょうか。
ただどうなるかの見通しのなさについて解決するわけではない点に注意が必要です。

5.享受や非享受が客観的に区別できないとしたらそれは法律の欠陥なんじゃね? って話

これは本当に私もそう思います。
法人のように理念や方針があるならともかく、動機という基本的に内心で決まることを判断基準にしているのは個人相手にとって本当に役に立たない部分だと学んでいるときにも思いました。

ただ、もし公開や生成をしたのが「流出」だった「ミス」だったとする場合、その行為自体に過失があると認められますから、その点で損害賠償請求などは原告側の有利からそう変わらないと思います。

6.なんか勘違いされてそうな私自身のこと

私は法律の専門家ではなく、あくまで法律を学んだ一学生であったに過ぎません。
偏差値50ぐらいの大学の法学部でGPAも2.80台で司法試験を受けるために勉強したわけでもない、平凡な法学初学者です。
なので、抜けや間違えがある場合もありますし、本職の方から見たら拙い部分も多くあると思います。
一方、みんなやらないだけで法学部で知財法をやった人だったら大抵の人は(説明の上手い下手は別として)このぐらい論じることはできるだろうな、と思ってもいいかなと思います。

7.「裁判しないとライン越えしてるかどうか分からない」という課題

コメントで指摘いただいて、そう言えば大事だなと思って追記。

語弊を恐れない言い方をすると、実は「民法の多くは守らなくてもいい法律」です。
法律には強行法規(絶対に守らなければならない法律)と任意法規(絶対に守らなければならないというわけではない法律)の2種類があります。
民法の多くはこの任意法規に分類されます。

守らなくていい法律ってどういうことなのか、というとこの任意法規というのは「守らなくてもいいけど、いざ裁判になったらこのルールに則って処理するからね」というものであるということです。

例を見てみましょう。
AさんがBさんに自動車を貸しました。(賃貸借契約)
Bさんは調子に乗ってその自動車で単独事故を起こし、自動車を無事に返すことができなくなりました。
このとき、AさんはBさんに対して、「車をなんとかして返せ」と要求するわけで、もし裁判をしたらおおよそ「車を修理して返還する」「同じ車を購入して返還する」というような命令が下されることになります。(原状回復義務)
しかし、別に裁判をしなくたっていいんです。
裁判なんかしなくてもBさんはAさんに裁判で出るであろう判決と同じように補償をしてもいいですし、なんならもともとAさんが持っていた車より高価な新車をもって補償してもいいですし、Aさんが許せるというのならプリン1個で許しても構いません。
これは、損害額より高い(ないし低い)補償をするという、民法の原状回復義務から外れた行為です。

当事者間でどうしても解決できないから裁判所に訴えて裁判官に強制力を以て権利保護をするというのが民事訴訟の存在意義ですから、実際に「ラインを超えているか」というのは訴訟をしない限り関係ないため、「裁判しないとライン越えしてるかどうか分からない」というのは民事訴訟になっていない段階においては、あまり関係なかったりします。
もちろん、守っていたほうがいざ起訴されたときに安心ですから、無下にするものでもありませんが。

個別具体的にどの法律が強行法規でどの法律が任意法規なのか、ということは書いていたらこの記事の1~6が豆粒ぐらいの量になるのが間違いないのでそれぞれ気になった法律について調べてください。


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コメント

まさひろ
余談という話なら、やすゆき氏が財産権的な意味での著作権を全てカバーに売り渡していた場合(かつ今の権利者であるカバーから裁判への協力を得られない場合)、損害賠償とか何らかの名目での金銭的補償って請求できるんですかね?
kino0551
コメントありがとうございますない場合は著作権関係では厳しいと思います。ただ、著作権的な意味でなく、名誉毀損とか自分を騙って営業したとかそういう方向で戦うこと自体は可能だと思います。
それが今後に活かせる判例になるかというとAI知財どころか著作権すら関係ない裁判なので、ぜんぜんいらない判例になると思います。
akiraU
著作権を守ろうと思えば思うほど「裁判しないとライン越えしてるかどうか分からない」のに頭を抱えたくなります…。業界各位には「どうすれば一般人が”無理なく”法律を守れるのか」を考えて欲しいと切望しますね(笑
あと、権利売ってるとしたら学習時の複製方面で争うつもりじゃね? みたいな話をどっかで見ました。
kino0551
コメントありがとうございます。
「裁判しないとライン越えしてるかどうか分からない」という部分、裁判を考えるにあたって結構大事なのでちょっと後で余談が1個増えそうです。
複製に関しては権利を譲渡しているなら出版権や複製権も渡っている(渡らないとなにするにもいちいち許可取って契約しないと商売に使えないのだからそれなら権利売買をする意味がない)と考えられますが、事実関係の公表が楽しみな案件ではあります。
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mimicが話題になった時期に法学部で知財法履修したらその半分以上がAI知財関連だったオタクがやすゆきさんの訴訟関係を見て思ったことの余談|kino0551
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