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登記に近い文化庁の著作権登録制度はあります。 著作権が二重譲渡されたら、著作権登録した取引の方が有効になります。 横取りされる心配なければ不要です。 著作権譲渡は口約束でも可能で、請求書の内訳が権利譲渡なのかはわかりませんね。 第三者からは金額が著作権譲渡費として妥当かどうかしか