Web上における誹謗中傷に関する示談金の基準金額「廃止」のお知らせ
このたび、Web上における誹謗中傷について、示談金の基準金額を廃止いたしました。
今後、示談をお申し出いただいた場合、個別に示談金を決定いたします。
記
1. 示談金額を決定する基準
7月1日以降にお申し出いただいた場合、以下の要素をもとに、個別に示談金を決定します。
①悪質性: 投稿記事の内容、件数および掲載期間、侵害された権利の種類および程度ほか
②伝播性: 加害者の影響力(フォロワー数ほか)、投稿記事が閲覧または拡散された回数ほか
③その他: 名誉回復措置(真摯な内容の謝罪文の掲載ほか)、他の加害者への示談の呼びかけ、誹謗中傷した経緯について納得できる説明をはじめ誠意ある対応の有無ほか
なお、ご収入や家族構成といった切実な事情その他によって示談金の減額を希望なさる場合、疎明資料(年収証明書類や住民票の写しその他ご事情・理由の分かる書類)を提示いただければ示談金の減額を柔軟に検討いたします。
ただし、以下のように誹謗中傷が悪質または深刻な場合は示談金を増額する場合があります。
①悪質性: 投稿記事の内容が強烈な表現を用いている場合または投稿記事の件数が多い場合
②伝播性: 投稿記事の「リツイート」および「いいね」の件数または加害者のフォロワー数が多く投稿記事が大勢に閲覧された場合
③その他: 加害者の言動や態度から真摯な謝罪や反省を感じられない場合
これらの場合に該当する加害者にお支払いいただく示談金は高額になる見込みです。
なお、示談金の支払によって解決が図られない限り、加害者を特定の上、誹謗中傷の法的責任を追及いたします。既に東京地方裁判所で発信者情報開示の手続が順調に進んでおり、今後、アクセスプロバイダに契約者の情報の開示を求める予定です。
損害賠償請求訴訟では無形損害(名誉毀損により低下した社会的評価を回復させ維持するための費用や精神的苦痛への慰謝料ほか)と併せて、有形損害(加害者の特定に要した費用ほか)についても被告となった加害者に支払を求めます。
また、刑事責任を追及できる悪質な誹謗中傷については、不本意ながら告訴状を捜査機関に提出の上、厳重な処罰を求めます。
よって、誹謗中傷した心当たりがある場合、早めに示談をお申し出いただくのが賢明です。
2. 示談金額の大まかな目安
名誉毀損(社会的評価の低下を伴う書き込み): 投稿記事1件につき数十万円
侮辱(名誉感情を侵害する書き込み): 投稿記事1件につき数万円~10万円
(例: 「ホビッチョ」呼称1件につき数万円、ゴキブリを連想させる呼称1件につき10万円)プライバシー権の侵害: 投稿記事1件につき数十万円
なお、Web掲示板への書き込みのように、加害者が自ら投稿記事を削除できない場合、投稿記事や検索結果の削除に必要な費用は別途ご負担いただきます。
また、加害者が示談交渉を代理人弁護士に委任した費用や示談金の送金に伴う振込手数料は加害者の負担とします。
3. 示談成立済み事例のご紹介(一部)
①誹謗中傷を自らお申し出いただき、50万円で示談成立(20代男性)
減額に応じた理由:
真摯な態度で誹謗中傷した経緯を説明、誠意ある謝罪・反省
Twitterアカウントを削除の上、今後の再発防止を確約
②誹謗中傷を自らお申し出いただき、30万円で示談成立(40代男性)
減額に応じた理由:
真摯な態度で誹謗中傷した経緯を説明、誠意ある謝罪・反省
プライバシー保護を条件に署名捺印した謝罪文の公表に同意
Twitterアカウントを対象の上、今後の再発防止と啓発活動を確約
ご家庭の事情(高齢のご両親および2名のご子息)に関する説明
4. 示談交渉のお申し出を受け付ける方法
Googleフォーム
※Googleフォームに入力いただいた電子メールアドレスに、追ってご連絡いたします。
5. 備考
示談交渉の成否にかかわらず、詳細な経緯や加害者の特定に繋がる情報は公表を差し控えます。ただし、個人情報やプライバシーに配慮した上で、示談交渉が成立した事実を公表する場合があります。予めご了承ください。
また、加害者の代理人弁護士との交渉や示談金の分納にも対応しております。
以上
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