知念裁判「mRNAワクチンと粘膜IgA抗体」

皆さんIgA抗体ってご存じでしょうか?感染自体を防ぐには、鼻粘膜や気道の粘膜にウイルスが付着した時点で抗体が働かないといけませんが、その粘膜の分泌物に含まれる抗体です。
mRNAなど、注射のワクチンで血液中に作られる抗体はIgG抗体と言いますが、これは体内にウイルスが侵入し、感染成立した後に血液中で働く抗体ですので、感染防止効果は乏しいものになります。
実際に感染するとIgA抗体を持つことが出来ますが、9カ月位でなくなります。注射ワクチンでは一時的に少しは上がりますが、実際の効果は見込めないことが分かっています。
その事を私は2020年からずっと言ってきたわけですが、それに対して、知念氏は誹謗中傷しました。

この👇私に対する誹謗中傷に関して、私が知念氏を提訴(反訴)しています。

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投稿1(乙2号証)


宮澤(反訴原告)の言い分 

「投稿1の内容」(上の知念による投稿のことです)に対する反論

反訴被告の令和6年7月22日付第5準備書面につき、以下のように反論する。

投稿1(乙2)の内容に関する、反訴原告である私の主張は、令和5年12月4日付の準備書面(6)の通りであるが、以下の通り補足する。

反訴被告は、甲20号証(及び乙83号証)での「流行一番最初から注射のIgG誘導は変異もするしADEも心配だから見込めない、経鼻IgAや細胞性免疫を」という反訴原告の記載における、「見込めない」という記載について、「新型コロナウイルスの予防として、mRNAワクチンを注射で接種してもIgA抗体や細胞性免疫の誘導が」見込めない、という意味であると主張するが、事実誤認である。正しくは、(注射による)「IgG誘導は」(将来的効果が)見込めない(理由としてIgGはウイルスの変異に弱く、ADEを起こす心配があるから)という意味である。ADE(抗体依存性感染増強)とは、血液中のIgG抗体が時間経過により低濃度で存在すると、全く存在しないより逆に感染を増強してしまう現象である。

あくまで変異株出現を含めた将来的効果が「見込めない」としたのは(注射による)IgG抗体に関して、である。

本投稿でのIgG抗体とは新型コロナワクチン接種で体内に生成される、血液中の「中和抗体」のことを指す。中和抗体は、mRNAタイプに限らず、注射方式の新型コロナワクチン全般(DNAワクチン、タンパク組換えワクチン、不活化ワクチン含む)で、効果の基準として最重視されて来たものであり、政府発表や報道などでも盛んに取り上げられた。一方で、IgGよりも交差性(少しウイルスが変異しても結合できる性質)が高い鼻粘膜中のIgA抗体や、ADEの心配がない細胞性免疫が効果基準として用いられることは、ほぼ無かった。なお、IgA抗体は主に粘膜において最初に病原体の侵入を防御する役割を担う抗体である。細胞性免疫は、抗体に関係なく直接白血球が病原体を攻撃する免疫のことである。

反訴原告は、準備書面(6)で述べた通り、注射のワクチンの一種であるmRNAワクチンがIgG抗体だけでなく、細胞性免疫も誘導することは甲20号証(及び乙83号証)投稿時には知っていたし、公表していた(乙84)。同じく、注射のワクチンの一種であるmRNAワクチンが「粘膜のIgA抗体」(乙2)に関しても、少しでも「誘導する」か、全く「誘導しない」かの二択で言えば、「少しは」誘導することは知っていたこと、読者は認識していたことは、反訴原告が、「10年後はインフルエンザもmRNAワクチンになってるんだろうか 長期副作用が無いとしたら細胞性免疫もIgAも誘導するmRNAワクチンに変わってるはず。」と述べた乙84号証の投稿日は、投稿1(乙2)の投稿日(2021年12月8日)の約半年前である2021年5月27日であることから、証明される。

しかし、「粘膜のIgA抗体」(乙2)に関しては、注射のワクチンの一種であるmRNAワクチン接種では、粘膜のIgA抗体は一過性かつ濃度上昇も臨床的に不十分であるので、経鼻ワクチン(反訴原告が乙83で「経鼻IgA」と表現した、鼻粘膜へのスプレー(エアロゾル)方式を指す)の必要性が信頼性の高い有名医学雑誌(The Lancet)に査読済み医学論文において提唱されている(乙132,133)。よって、mRNAワクチン接種では鼻粘膜IgA抗体は臨床上不十分な濃度で一過性に増えるものの、実質的には、十分に役に立つことが見込めないのは真実であることは上記証拠により証明されるので、注射方式のワクチンで血液のIgG抗体上昇を主眼に置くのではなく、対比として、経鼻ワクチンで粘膜IgA抗体上昇を主眼に狙うべきだという趣旨の反訴原告の甲20号証(及び乙83号証)での発言は真実であり適切と言える。

もし反訴被告が、医学的見地に基づいて、反訴原告の投稿に疑問を持ったのであれば、いきなり、甲20号証(及び乙83号証)引用して誹謗中傷表現をせず、反訴被告に返信(リプライ)をして意味を確認すべきであった。反訴原告は頻繁に反訴被告に対し、医学的内容の返信(リプライ)をしていたが、反訴被告は議論に殆ど応ずることは無く、ほぼ一方的に引用して反訴原告を攻撃するのみであった。反訴被告は内容を確認することも無く、「本当に医者?(か疑わしい)」、「ワクチンのことを偉そうに語っている」と、医師であれば当然知っていなければならない初歩的な知識さえ無く、本当に医者かどうか疑わしいほど初歩的医学知識すら無い、劣った医師であると指摘し、それにも関わらずいかにも医学知識があるかのように偉そうに振る舞っている不遜な人格の劣る人物と指摘した。「それに騙される」という投稿は、被告は医学知識の極めて乏しい人物であり、番組に招く事は騙されていると言えると指摘した。

むしろ、反訴被告は一般的に注射方式のワクチンでは粘膜IgA抗体上昇は臨床的には不十分であることは知らなかったのではないかと考えられる。反訴原告からすれば臨床免疫学の知識が乏しかったのはどちらだ、と問いたい気持ちである。

これが法曹界であれば、同様の状況で、「この人間は本当に弁護士(裁判官)なのか?この弁護士(裁判官)はそんな基礎の基礎すら知らずに偉そうに法律を語っているのか」と面識の無い9年下の有名人の同業者にいきなり公の場で中傷されることを想像して頂きたい。フォロワー数が20万人の反訴被告、知念氏がどの程度の有名人かと言うと、例えば、丸山和也弁護士(フォロワー数3.1万人)紀藤正樹弁護士(同16.7万人)より上で、北村晴男弁護士(同35.1万人)よりは下である。知念氏にツイッター投稿の名誉毀損で賠償命令が下れば、全国紙が記事として取り上げる(乙134,135)程の著名人である。反訴被告は相当な有名人であり同業(医師)のフォロワーも多い。反訴原告はあくまで一般人であり、反訴被告と社会的影響力が数倍違う。有名人に、一方的で不当な解釈で医師としての能力を中傷され(二次的に多くの不特定多数から攻撃的、侮蔑的投稿を受ける)、晒し物にされる苦痛は大きいことを勘案して頂きたい。

なお、第5準備書面で反訴被告は甲20号証(及び乙83号証)に関して、「mRNAワクチンを接種してもIgA抗体や…」と、mRNAワクチンに限定した記載である旨主張しているが、甲20号証(及び乙83号証)では反訴原告は「注射の」としか述べておらず、mRNAワクチンに限定した事実は無いのでその点も事実誤認である。なお、同じく注射方式の、タンパク組換えワクチン及び不活化ワクチンでも粘膜IgA上昇は不十分であることが分かっている(乙136)。

 

2.第3準備書面に対する反論の補足

投稿7(乙28号証)の「あの眼科医」における「眼科医」及び、投稿9(乙31号証)「現場を知らない獣医や眼科医」における「獣医」、「眼科医」は反訴被告はそれぞれ、具体的に誰を想定して発言したのか、当時、読者がどのように受け取ったか(同定可能性)にも関わるので、釈明を求める。
以上


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2年後の2023年には宮澤と同じことを言っている。。。

「投稿1の内容」に対する反論の補足
反訴被告の令和6年7月22日付第5準備書面につき、以下のように反論の補足をする。
 
反訴原告は2021年の投稿1(乙2)の誹謗中傷発言の後、知識をアップデートさせたのか、2023年には、「経鼻ワクチンなら粘膜のIgA抗体を誘導できるので感染防御には適していると思います。」(乙137)と発言している。「経鼻ワクチンなら」という表現は、対照として従来の注射ワクチンが想定されている表現であり、注射ワクチンでは十分な粘膜のIgA抗体を誘導が誘導できないという意味の発言でもある。
反訴原告による、注射ワクチンによるIgG抗体の限界と経鼻ワクチンによるIgA抗体誘導の必要性を正しく述べた投稿(甲20号証及び乙83号証)を、注射でも粘膜IgAが(臨床上有効なレベルに)誘導出来るのを知らないのかと、医師であるか疑わしいほど基礎の基礎知識が無いと罵倒しておきながら、後には同じ趣旨(乙137)を投稿している。その後反訴原告に対して、なんら謝罪は無い。反訴被告は、mRNAワクチンのような注射ワクチンでも、IgAはわずかには上がる、ゼロではない、から批判は正当であると言い訳するかも知れないが、甲20号証及び乙83号証や乙2号証では実社会での臨床的効果を論じているのであり、受け入れられない。また、反訴原告は乙83号証の投稿で、注射ワクチンでのIgA抗体上昇はゼロであるとは言っておらず、実質的に臨床上効果が見込めないという意味で述べており、内容は全く正しいにもかかわらず、反訴被告の知識不足により一方的に反訴原告を知識や能力の低い医師であると公に誹謗中傷したものである。

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