弁護士 小沢一仁

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弁護士 小沢一仁
@ozawakazuhito
東京弁護士会所属。インテグラル法律事務所シニアパートナー。ネット関係の事件(開示請求、削除請求等)が4割(2011年くらいからやってます)、法人事件(顧問、企業間紛争等)が3割、個人事件(遺産相続、離婚、債務整理等)が3割程度で、事件の種類は幅広く扱っています。愛知県西尾市出身。1995年ころからB'zファン一筋です。
東京都千代田区麹町2-12-1ozawa-lawyer.jpJoined January 2014

弁護士 小沢一仁’s posts

夢月ロアさんのアクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟の判決があり、裁判所が名誉権侵害を認め、発信者情報の開示を命じる判決を言い渡したことを本人に代わりご報告します。なお、引き続き係争中の案件となりますので、本件に関する詳細の公表は控えますことをご容赦ください。
夢月ロアさんのGoogleに対する発信者情報開示請求訴訟は、問題とした動画全てについて名誉権侵害が明らかであると認められ、認容判決が下されました。
ご本人と相談の上ツイートします。現在ご本人から依頼を受けて、名誉回復のための手続きを進めています。既に仮処分については認められており、現在名誉毀損行為をした人物を特定するための訴訟手続中です。→
Quote
夢月ロア🌖24時以降配信
@yuzuki_roa
今までお休みしていてごめんなさい、報告があるので最後まで目を通してくれたら幸いです。
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同じ案件でツイッターに数十アカウント開示請求をしたところ、8アカウント電話番号が同じだった。複数のアカウントを作って多勢を装って叩きにくる人はいるとは聞くもののこれまであまり見なかったけど、いるんだなぁと思いました。
あと、これまでに勝った裁判も負けた裁判もありましたが、その結果について、ひまそらさんが、弁護団に対して不満を述べたことは一度もありません。想像ですが、弁護士側に裁量を持たせていることも含めて自分の責任だと思っているからではないかと思います。私が少し前に手続き上の不備をした時には、
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ひまそらあかねさんについては、これまで本人の活動内容に照らして的外れなレッテルを貼られて拡散されたり、ひまそらさんがしてもいないこと、何も関係のないことを強引にひまそらさんに関連づけて、全てひまそらさんが悪いかのような批判を拡散されるなど、ツイッター上での日頃の言動に賛否あると言
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先ほどのツイートで、ひまそらあかねさんと、弁護団とのやりとりについて賛否あると読んだ人がいるようなので補足すると、言動に賛否あるというのはツイッターでのことを指しています。
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Vtuberに対する誹謗中傷について開示請求したところ、Vtuberは声優のようなものであり、アバターと中の人の人格は分断しているから、アバターに対する誹謗中傷は中の人に対する誹謗中傷になり得ないというような主張をされたことがあり、そうじゃないんだと説明しても、裁判官が明らかに→
この件は、依頼を受けてから1年以上経過しています。プロバイダが情報を保存することが確認できたので、本人の名誉回復のために今の時点で公にしましたが、ここに至るまでの間の→ 分身キャラへの中傷、「現実の自分が傷ついた」 Vチューバーが提訴:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASPDZ #
ある程度著名な企業に対して、かなり辛辣な誹謗中傷をしておいて、いざ開示請求されると、著名企業が一消費者に対して責任追求するのかなどと反論をしてくるのはどうかと思う。ネットの影響力からすれば、一度火がつくと著名企業でも大打撃を受ける。企業は受忍限度論の影響を受けがちだけど→
最近、どこかの注文住宅一括見積もりサイトに私の連絡先を勝手に登録して営業電話をかけさせて業務を滞らせたり、非通知の無言電話かと思いきや「女性差別者は◯ね」と呟いて電話をガチャ切りして無駄な時間を使わせたりと業務妨害行為を何件か受けていますが、いい度胸してるなぁと思います。→
これまで政治的な意見を表で話したりしてこなかったし、選挙とかも投票してあとは結果をボケーっと見てただけだったけど、今回は楽しかったな。結果は残念だけど、まぁ落ち着くところに落ち着いたようで、それはまだ良かった。石丸さんと蓮舫さんは、小池さんよりも苦手だったので。
小倉美咲さん、小倉とも子さんの件について、本来は誹謗中傷対応の代理人ですが、ご本人の意向を受けて、次のツイートします。次の内容はとも子さんご本人からの連絡内容をそのまま転記するものです。昨晩同じツイートをしましたが、深夜だったので同じものをツイートします。→
【メディアの皆さまへ】明日の石川優実氏らに対する訴訟の判決をメディアが扱いそうな様子がうかがわれます。私は、元から地方出張の予定が入っているので判決期日に出席できず、判決後のメディア対応も直ちにはできません。そのため、あらかじめお伝えしますが、メディアの方には、本件訴訟の主たる→
開示請求の結果、特定の政治系アカウントの運営者とされる会社の入居しているビルや代表者の自宅の外観の一部が晒されているのを見ましたが、プロ責法4条3項の趣旨に反する行為であり、請求者本人でなくても、いかがなものかと思います。こういう動き方をされると、せっかくプロ責法が→
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Vtuberの仕組みを理解していない様子だったので、どう説明したものか困った事案がありました。結果請求は通りましたが、馴染みのない人にはアニメキャラクターと同じように見えてしまうんでしょうね。公に批判するなら仕組みはあらかじめ調べた方がとは思いますが。
常識的に考えて、注目度の高い事件の依頼者であるひまそらさんを公の場で批判することなどあるわけないと分かると思うので、意図的に誤導したんだと思っています。
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今このタイミングだから言いますけど、私がこの選挙期間より前にツイートしたもののなかに、ひまそらさんを念頭においたものはないですよ。意識して触れないようにしていましたから。
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石川優実さんとはるかちゃんの、著作権に関する訴訟は、上告、上告受理申立のいずれも認めない決定がされました。これで本件は敗訴が確定して終了となります。個人的には、他人との会話の一部を引用リツイートした部分を切り取り、あたかも直接リプライしたかのような体裁で書籍に掲載することや→
Vtuberは表に見えるのがキャラクターなので、誹謗中傷することへの抑止が相対的に効きにくいのかもしれないけど、中に人がいることなんかは中傷する程度にVtuberに関心がある人にとってはよく理解しているだろうに、よく活動停止に追い込むまで中傷できるなと思う。Vtuberとしての活動が生活に直結→
自分がそれなりの根拠を持って正しいと思ったことを発言して下がる評価なら、下がっていいですよ。そんなこと気にしてたら仕事できません。
訴訟提起していないのではないかとの意見があるようなので、本人の名誉のためにツイートしますが、下記ツイートの訴訟は当職が代理人となり、7月7日に東京地裁に訴状を提出しています。現在、コロナの影響で、通常であれば事件係に訴状を提出したときに交付される受付票が交付されず、→ x.com/iroa1991/statu
私の方に、海乱鬼さんからの依頼を受けているとの話があるが、嘘ではないかとの問合せが何件か来ているのですが、依頼は受けており、私に依頼している事件について海乱鬼さんがツイートしていることに虚偽はないので、念のためお伝えします。なお、対象記事は、思想に関わらず権利侵害と評価される→
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(以下、転記部分) 現在個別の取材は全てお断りさせていただいております。自宅への訪問や自宅付近での待機、電話などは一切控えていただきますようお願いいたします。ご連絡は全てメディア様ご連絡用フォームへお願いいたします。どうかご理解ください。 (以上、転記部分) →
小倉美咲ちゃんのお母さんの小倉とも子さんのTwitterに対する開示訴訟の判決に基づき、先ほどTwitter社から対象の8アカウントについて発信者情報の開示がありました。今後は特定できた発信者に対し責任追求をしていく予定です。#小倉美咲
先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→
最近のキャンセル事案は酷過ぎるものが多く、しかも話題になるたびに対象への攻撃性が増しているように思う。度を超えている事案については、著名人であれ、企業であれ、毅然と対応して良いと思う。そう対応をしても、キャンセルする側の人以外からの評価を落とす可能性は低いのではないかと思う。
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発信内容の是非とは別次元のルールとして守らなければならないと思います。プロバイダーは発信者ではなく、十分な反論ができないので、開示請求で勝っても損害賠償請求で負けることはあります(特に人違いか真実性立証で)。開示請求段階で発信者を不法行為者だと決めつけて晒すのは早計だと思います。
いろいろなツイートを見ていると、あまり知られていないのかなと思うのですが、最近の開示請求は、IPからだと法律以外の点でいろいろ問題が出ていて開示に至らないケースがあるため、IPからアクセスプロバイダ(AP)を割り出して、APに対して契約者情報の開示を求める方法と、ツイッター等コンテンツ→
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そのような体裁を前提に、はるかちゃんを嘲笑するようなコメントを付すことは適切でないとは思いますが、それは著作権の範疇では引用として許容されるべきものであり、あとは読み手がどう解釈して書籍を評価するかの問題なのかなと思います。できれば勝ちたかったですが、力量不足でした。
小倉美咲さん、小倉とも子さんの件ですが、小倉とも子さんの経営する店の電話に、励ましのお電話をいただいているそうです。他方で悪意のある電話もかかってくるとのことで、元々が店の電話だということと、電話を取るまで善意の電話か悪意の電話か分からないため、美咲さんの件で電話がかかってくる→
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被害者保護の方向で法改正されたのに、今後の改正論において、(発信者の利益にも配慮すべことは当然としても)開示に対する慎重論がより強くなり、被害者救済の支障になる可能性があると思います。当該アカウントのことは細かく知らないので、発信している情報の是非は分かりませんが、上記のことは→
最近、クラウドファンディングが注目されているため、主に弁護士費用をクラウドファンディングで賄えないかという相談がちらほらあるけれども、刑事事件や行政事件であればともかく、私人間の事件で利用するには相当慎重にならなければならないと考えています。基本的に相談されても止めます。→
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うちの事務所のビルの所在地に、3か月以内に自己資金で自宅を建てるという内容だったそうなので、おかしいなと思ったんですけどと営業の方が言っていましたが、そりゃそうですよね(苦笑)資料まで送ってきたので、その手間と費用を考えると、お気の毒だなと思いました。
当日投票の予定が、結局今日、期日前投票で、ひまそらあかねさんに投票してきました。日を超えたら投稿できないので今のうちに。
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争点が、原告のツイートの趣旨を変えて石川氏の書籍に掲載したと言えるか、それが適法な引用なのか、同一性保持権を侵害したのかという点にあり、原告のツイートの内容がジェンダー論として正しいかなど意見の当否は争点になっていないことをご理解いただきたく存じます。また、原告がしたツイートは→
本人からツイートがありましたとおり、本件の事件番号は令和2年(ワ)第16922号であり、民事47部(知財部)が担当部となりました。本件については訴訟記録の閲覧希望があると思われるため、あらかじめ告知しますが、閲覧可能となる時期は、被告らへの訴状送達後となる見通しです。→ x.com/iroa1991/statu
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ではありますが、原告としては、本件の原告のツイートは第三者との会話の一部で述べられた意見にすぎず、また、石川氏に向けたものでも名指ししたものでもないので、石川氏に対する誹謗中傷と評価される余地はないと考えています。反訴も起こされていません。インターネット上における石川氏に対する→
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同じ番号で同時にいくつ登録できるのか試しにやってみたら、連続4個、合計6個アカウント作ったところで認証コード送れず、しばらく待てと表示されて登録できなくなった。時間を置けばさらに追加できるのか、上限が6個なのか分からないけど、作ったり消したりして書き込んでいた可能性もあるのかな。
賛否あるとはいえ、正当な批判を超えて、依頼者のことを誤導されてまで集団で批判されると、反論のひとつもしたくなるのが人情だと思いますけどね。感情論ですが。身近で見ていてそうじゃないんだ、こういう側面もあるんだと思ったら、そうじゃないと言いたくなるのが、私の中では普通だと思います。口
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石川氏ないしKuToo運動に対するバッシングないしクソリプとして書籍に掲載されていますが、本当にそうなのか、原告のツイートの内容を、その手前の第三者との会話内容も含めてご確認のうえ、ご判断いただきますようお願いします。インターネット上では石川氏に対する誹謗中傷が相当数見られるところ→
はるかちゃんと石川氏との間の訴訟の判決は、残念ながら控訴棄却でした。まだ判決を一読しただけなので、非常に雑な分析しかできていませんが、要するに書籍の表記上、はるかちゃんのツイートが石川氏のツイートに対するリプライとは読めないという評価が根幹にあるようでした。→
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事件番号も付されていません。今後訴状審査ないし期日調整の際に、担当部から事件番号が伝えられるものと思われます。なお、被告は2名ですが、石川優実氏の送達先が不明であるため、訴状は同氏のものも併せて現代書館に送達される見込みです。訴状送達までには1ヶ月前後が見込まれるものと思われます。
エックスは今後仮処分に関してはこれまでは担保を立てないことに同意していたけども、今後は原則通り担保を求める方針になったとのこと。おそらくは件数が多すぎるので、担保を求めることにより件数を抑えようとしているのだと思われるけども、まぁ、現状を見ていると仕方がないことなのかなと思う。
はるかちゃんさんと石川優実氏の裁判は、冒頭、控訴審で請求を追加したことなどを踏まえ、請求の趣旨(ないし控訴の趣旨)の整理がされました。次に、当方が主張する著作物の範囲の確認がされ(言語であるツイート部分に限るのか、返信先の表示やテキストのフォント等も含むのか)→
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している場合もあるだろうし、その場合は収入を断たれるし、中の人はキャラクターに向けられた中傷を自分に対するものだと受け止めると思うので、立場上SNS等で大っぴらに本音で弱音は吐けないだろうけど(一定の節度を保った表現での発信しかできないだろうけど)実際にはとても傷付いていると思う。
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以上が判決の概要です。概ね被告側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。
先日お伝えした、はるかちゃんさんと石川優実氏らの東京地方裁判所令和2年(ワ)第16922号は、手続上の都合で8月3日(本日)付でいったん取下げ、新たに訴訟提起をしました。事件番号は東京地方裁判所令和2年(ワ)第19351号で、担当部は東京地方裁判所民事第46部(知的財産部)となります。
小倉美咲ちゃんに対し、卑猥な言葉を投げかけるツイートが、近親者の敬愛追慕の情を侵害するかについて、東京地裁は本日、①損害賠償をすることが被害者本人の意思に反するというべき事情がなく、②被害者本人において損害賠償請求をすることが法律上又は事実上不可能であるとの事情があり、→
草津町議の件は、町長側は性行為の不存在を推認させる客観的な事実を積み重ねているのに対し、町議側からは本人供述以外の証拠が出てこず、町長側の主張に有効な反論ができていないどころか、内容自体不自然な部分もあるので、現状町議の主張は相当疑わしいと思っています。→
訴訟の中身はよく知らないので言及しないけども、訴えられた段階でカンパを募ることがビジネスになるというのはよくわからない。それで被告側が勝ってもビジネスだと言うんだろうか。反対に、公益に関するものでも原告側でカンパを募って敗訴したら、ビジネスだと言うんだろうか。訴訟提起された時点で
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はるかちゃんについて、事実関係が錯綜しており、原告側としては困惑しているため、問題とされている項目に対応する事実関係のみ記載します。この事実をどう評価するかは読んだ人の判断に委ねます。なお、控訴中ということもあり、いただいたレスには返信しませんので、ご了承ください。
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はるかちゃんさんと石川優実氏の差異裁判は先ほど結審し、5月26日13時30分に判決言い渡しとなりました。掲載部分の文字だけ比較すると、kutooがKuTooに変更されているだけですが、会話相手とのやり取りに過ぎない表現を、書籍内で石川氏やKuToo運動に対するバッシングの意味に改変したことが→