Post

Conversation

知っている弁理士が、拒絶理由通知に対する意見書で「以上より、本願発明から容易に到達できない」と記載しているのを見て、ありえなさ過ぎて驚きました。私を頼ってくださる方、こんな弁理士に依頼してしまわないようにお守りすることを誓います。