【民事】ポケカのトラブルに対して開示請求・損害賠償請求できるか調べてみた
※サムネイルに深い意味はありません。
前書き
最近ポケカやってて多いこと。それは個人の発信力が強すぎて晒しアカウントが乱立しているということです。
普通はこういう人は変わったり変わらなかったりしますが、ポケカ界隈は最近は晒す人物が固定だったりします(ちなみに僕の友達もよくない友人とつるんでいて、その傾向があり今回の記事では批判対象です)
しかし最近のアカウントでは
・Xのポストのスクショ1枚だけ貼る。
・スクショ貼っただけだから俺は関係ないよーん
・だって事実を伝えているだけだし。
というアカウントが出現しています。
なるほど、これだと確かに「自分は」被害者にならなさそうですね。
……
実はこれ、訴訟できます。つーか、やれるならやってみようかなとすら思います。
この経験を元にYouTuberデビューしたら面白そうだと思ったからです。
私はいかに
・人生面白く生きるか
・人とは違う変わったことをするか
・人に強烈に印象に残ることをするか
を主軸として活動しているため、目先の勝敗や趣味のお金などより先にこちらが優先されます。(さすがに生活費は必要ですが)。
そのために思い当たるアカウントをいくつかSSで撮りまくっておきました。
あとはもし私が炎上したりして誹謗中傷が一気に送られるようになって損害が最大の時に開示請求や訴訟等します。
最近、自分の持ってるQQQというETF(海外投資信託商品)もそうですが、タイミングが難しすぎる。
晒されたときに取るべき行動
①証拠保全
スクリーンショット、誹謗中傷された引用リポストの内容、X(旧Twitter)での投稿をすべて保存しておくことが重要です。
また、該当する投稿が削除される前に、公証役場で「ウェブサイトの内容証明」を取得することも検討してください。
②アカウントの開示請求
誹謗中傷の投稿者に対して、Xに対して発信者情報開示請求を行います。
これにより、相手のIPアドレス、ログイン情報、登録情報が特定されます。相手が未成年の場合、親の情報も含まれる可能性があります。
加害者への賠償請求開示された情報をもとに、誹謗中傷を行った加害者に対して損害賠償請求を行います。
精神的苦痛による慰謝料の請求、さらにそれがきっかけで仕事を辞めた場合、失職に伴う経済的損失についても主張できます。
②弁護士費用の確保
①相談費用
初回の法律相談は30分あたり5,000〜10,000円が一般的ですが、無料で相談受付をしてくれるところもあるそうです。
②開示請求の費用
弁護士が代理で行う場合、30万円前後が目安となります。裁判所への申立費用や印紙代などが別途かかることもあります。
③いざ!損害賠償請求訴訟
着手金として30万〜50万円程度、夏のボーナスくらいの金額。
成功報酬として得られた賠償額の10〜20%が弁護士報酬の目安です。
これらの費用は事務所によって異なりますので、事前に見積もりを確認することをお勧めします。
④相手の情報の請求範囲
発信者情報開示請求により、これらのことがわかります。
・IPアドレス
投稿時のアクセス元情報。
・契約者情報
相手が使用していたインターネット回線の契約者(親など)の氏名、住所、電話番号など。
相手が未成年の場合、親権者が責任を負うことが考えられます。この場合、親権者に対しても損害賠償を請求することが可能です。
相手が中高生で資産がなくて損害賠償ができないというときでも安心です。
やることは探偵の浮気調査のようなもん
①感情的にならず、淡々と証拠を集め保存し、弁護士に相談して発信者情報開示請求を行う。
②必要に応じて加害者及びその親権者に対して損害賠償請求を行う。
③弁護士費用については、事前に見積もりを確認し、費用対効果を考慮する。
開示請求に必要なこと
自分でもできる、できるが……
自分でもできるみたいですが、ニートかYouTuberじゃないと無理っすねこれ。
ちらっと調べた感じ役所とかに通い詰めになると思います。
ニートはお金がないし、これをネタに儲けられるYouTuberくらいですかね?
なので弁護士に頼む必要はありますが、事前準備を。
この場合、以下のポイントが重要です。
損害賠償の請求
①晒し行為について
晒し系インフルエンサーが意図的にあなたの投稿を切り取って晒し、悪意を誘導するような投稿をした場合、名誉毀損やプライバシー侵害が成立する可能性があります。
このような行為によって、あなたが精神的苦痛や経済的損失を被った場合は、損害賠償を請求することが可能です。
②誹謗中傷の拡散について
特に、インフルエンサーによる影響力が大きく、拡散された誹謗中傷の影響で精神的、経済的損害が生じた場合、その損害を立証することができれば、賠償請求が認められる可能性が高いです。
弁護士費用の負担
①一部請求可能
損害賠償請求に勝訴した場合、判決の中で、相手に対して一部の弁護士費用(通常は訴額の10%程度)が認められることがあります。
ただし、弁護士費用の全額を相手に請求することは困難です。
②悪意や悪質性の証明〜
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