弁護士 柴田収@「毒親絶縁の手引き」絶賛発売中@themis_okayamaFollowClick to Follow themis_okayamaそもそも監護者がこちらで人身保護請求も出ているという時点で相手方に大きな問題があります。 離婚訴訟を起こして親権をこちらに指定させるのも手です。できることはまだ残っていると思いますよ。Translate post10:44 PM · Aug 23, 2024·445Views15Likes2Bookmarks2Most relevant