こんにちは、サラリーマン社長のシータ(@tsumitate_theta)です。
僕は節税目的に法人を2つ持っているのですが、そのうちの1つは全く活動しておらず、形だけ存在する状態になっていました。
法人は維持するにも確定申告をしたり、地方税の均等割で7万円の税金など費用がかかります。
解散させようと思いネットで調べてみても、専門業者のサイトは見つかるものの、個人が自力で手続きを終えた方の記事はあまり見当たりませんでした。
今回合同会社を解散させる手続きを法務局で相談しながら自力でやりきってきたので、その手順をご紹介します。
僕と同じように合同会社の解散を検討している方には役に立つ情報だと思うのでぜひ最後までご覧ください。
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なぜ休眠でなく、解散させることにしたのか
個人事業主は事業が赤字のとき税金はかかりませんが、法人は赤字でも地方税の均等割として70,000円の納税義務が発生します。全く活動していない法人も同じです。
「活動していないのだから税金も払いたくないよ!」
と思う方は多いと思います。
活動していない法人が、均等割70,000円を無料にするには次の2つの方法があります。
- 会社を休眠させる
法人としての形は維持しつつ、納税を回避する - 会社を解散させる
法人としての形をなくす
項目 | 休眠 | 解散 |
---|---|---|
手続きの 費用 | 無料 | ¥41,000 |
毎年の 確定申告 | 必要 | 不要 |
毎年の税金 (均等割) | 地域によっては ¥70,000 | 不要 |
引っ越し (管轄内) | ¥40,000 (代表社員の 住所変更込) | 不要 |
引っ越し (管轄外) | ¥70,000 (代表社員の 住所変更込) | 不要 |
法人を解散させると後腐れがなくなりますが、手続きに登録免許税として最低41,000円の費用がかかります。(業者に依頼するともっと高額になります)
休眠にするには手続きは無料ですが、地域によっては地方税均等割70,000円が無料にできないこともあるようです。(電話で問い合わせたところ、うちの法人の管轄の「品川都税事務所」は無料にしてくれるとのことでした。)
僕が解散を決めた最大の理由は「引っ越しで費用が70,000円かかってしまうこと」です。
近い時期に引っ越し予定があり、7万円払うのなら解散の方が安く済むので解散させることにしました。
もし「当分引っ越しの予定がない」「均等割70,000を無料にできる確認が取れた」という方は、休眠の方が良いかもしれないので、このあたりは状況に合わせて選択をするのが良いと思います。
今回解散させる法人について
- 形態:合同会社(社員は僕一人)
- 設立:2017年11月
- 収支:設立から費用、売上ともに0円
- 決算:2018年10月で第1期が終了。2019年1月現在は2期目
- 確定申告:2019年1月時点でまだ第1期の確定申告してない
(本当は2018年12月までに確定申告をして納税しておかねばならなかった)
法人の確定申告は期が終わってから2ヶ月以内に申告する必要があるのですが、なぜか1月末と勘違いしていて税務署に電話をしたタイミングで初めて認識しました。
ただ、管轄の税務署、都税事務所に電話確認をしたところ「設立から費用0、売上0なら休業扱いにできるのでだいじょうぶです。できるだけ早く申告してくださいね」と優しく対応してくれました。
どうすればいいかわからないとき、困ったときは、業者に連絡する前にまずは税務署、法務局などオフィシャルな機関に直接連絡をすることをおすすめします。それだけで結構コスト削減できるものは多いです。
合同会社の解散の流れ
法務局に電話をして登記相談の予約を取り、登記の流れや必要書類について直接根掘り葉掘り聞いてきたので、ご紹介します。
相談の際にもらった解散までの流れの資料がこちらです。
この図は株式会社のものですが、合同会社でも大枠は同じとのことでした。
たくさん分からないものが書かれているので大変そうに見えますが、社員一人の合同会社がやるべきことはシンプルなので安心してください。
法務局への登記申請は2回あり、それぞれ次の登録免許税が必要です。
- 解散、清算人の登記申請:登録免許税39,000円
- 清算結了の登記申請:登録免許税2,000円
「解散、清算人の登記申請」では、「法人を解散するよ」という連絡と「解散後の作業を行う人(清算人)はこの人にするよ」という連絡を法務局に行います。一人会社であれば清算人も自分が就任します。
その後、解散日から2ヶ月後に「清算結了の登記申請」を行い、解散の作業は完了です。
一人社員の合同会社なら官報公告を行わなくとも実害はない
本来は解散登記の申請後に「官報公告」というものを行い、世に会社を解散させますよと連絡して債権者(お金を貸している銀行など)に被害が出ないよう守る義務があります。
ですが、社員一人の合同会社で他者と一切取引がない場合は、損をする人はいないので官報公告をしなくとも実害はありません。
この点について法務局の方に質問したところ「法務局の方では官報公告がされているのかの確認を取ることはない」と回答をもらいました。
煮え切らない答えにさらに突っ込んで聞いてみると「一人会社の方は官報公告をしない方が多いですね」「特に罰則もないです」ともコメントをもらいました。
決して推奨するわけではありませんが、総合的に考えて害を受ける人はいなそうなため、僕も官報公告は出さないことにしました。
合同会社の解散登記に必要な書類と書き方
- 合同会社解散及び清算人選任登記申請書
- 登記すべき事項
- 印紙貼り付け台紙
この3つは最終的にホッチキスで止めて提出します。
その他に以下の添付書類を用意します。
- 総社員の同意書
- 清算人選任決定書
- 就任承諾書
- 印鑑届書
- 自分の印鑑証明
これらは最後に先ほどの登記申請書と一緒にクリップまとめて提出します。
合同会社解散及び清算人選任登記申請書
法務局に書類の記載例(PDF)が掲載されています。
テンプレもWord、PDFで用意されているのでこれを元に資料を作成すると簡単です。
「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」と「登記すべき事項」については、オンライン申請をすることができます。
CHECK! 法務省:登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について
オンライン申請ソフトの使い方は法務局の簡易マニュアルがわかりやすいので、手順に沿って進めていくとできると思います。
実際に僕が提出した書類(オンライン申請した後に印刷したもの)は次のとおりです。
前半部分から拡大すると、このようになっています。
- 会社法人等番号:登記簿に載っている法人番号を書く
- 商号(フリガナ):法人名をカタカナで書く
- 商号:法人名を書く
- 本店:登記簿に載っている本店所在地を書く
- 登記すべき事由:「解散」と書く
- 登記すべき事項:
オンラインで提出すると自動的に「別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み」と入力されます。 - 登録免許税:「39,000円」と書く
- 添付書類:以下のように書く
総社員の同意書 1枚
清算人の選任を証する書面 1枚
就任承諾書 1枚 - 印鑑届出の有無:法務局へ提出する際に書くので「無」でOK
- 捨印:空いてるスペースに法人印で捨印を押す
後半はこちらです。
- 申請日:登記申請をする日を書く
- 法人所在地:登記簿に載っている法人住所
- 法人名:法人名を書く
- 清算人の住所:印鑑証明と同じ自分の住所
- 清算人の氏名:自分の名前
- 法人印:法人の代表印を押す
申請人のところは以下の情報を書く
登記すべき事項
「登記すべき事項」は法務局の記載例にあるにはあるのですが、社員一人の合同会社にピッタリはまる文言ではありませんでした。
なので「株式会社(解散,清算人選任(清算人が1人の場合))の記載例」を拝借して、解散理由を「総社員の同意」に置き換えた以下の文言を使用しました。
「解散」
平成○年○月○日総社員の同意により解散
「役員に関する事項」
「資格」清算人
「氏名」○○○○
「役員に関する事項」
「資格」代表清算人
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
実際に提出した資料はこちらです。
こちらもオンライン申請で作成したものを印刷して提出しました。
印紙貼り付け台紙
登記に必要な費用「登録免許税39,000円」は、法務局で「印紙」を購入し、それを貼り付けることで納めます。
39,000円分の印紙を貼り付ける台紙が「印紙貼り付け台紙」です。
法務局の記載例(PDF)にシンプルな台紙で全く問題ありませんが、僕はオンライン申請ソフトの中に印刷できる台紙があったのでこちらを利用してみました。
実際に提出した台紙はこちらです。
「法人住所」「法人名」「清算人氏名」はソフトが印刷してくれましたが、法務局の記載例(PDF)にあるとおり、何も書かれていない紙でも問題ありません。
空いているスペースに39,000円分の印紙を貼り付ければOKです。
最後に「合同会社解散及び清算人選任登記申請書」「登記すべき事項」「印紙貼り付け台紙」をまとめてホッチキスで止めて、空いているスペースに割印を押します。
よく分からなければ法人印を持参した上で法務局で確認すれば教えてくれると思うのでだいじょうぶです。
総社員の同意書
ここからが添付資料に移ります。添付資料はシンプルなので法務局の記載例(PDF)から会社名、住所、氏名を修正すれば完成します。
僕が提出した「総社員の同意書」はこちらです。
「総社員の同意書」では、会社の解散を総社員が同意したことを証明します。一人会社では社員は自分しかいないので自作自演のようになりますが、自分で資料を作成して自分の名前を記入し、自分のハンコ(印鑑証明に登録している実印)を押します。
総社員の同意を得た日が「解散日」になる
注意が必要なのが総社員の同意を得た日付です。この日付が会社の解散日となります。先ほどの「登記すべき事項」に記載する日付もこの解散日です。
この次の登記申請「清算結了の登記申請」はここで指定する「解散日」から2ヶ月すぎてからでないと申請ができません。(法務局で相談した方も「解散日」を起点に2ヶ月経過しているかをチェックすると言っていました)
僕はよくわかっておらず登記申請日、解散日ともに1/17にしたのですが、この場合3/17以降でなければ清算結了登記はできません。
「解散日から2週間以内に解散登記申請をすべし」というルールがあるので、申請日の2週間前に当たる1/4を解散日としておけば、清算結了登記が3/4に出来たので失敗したなぁと思いました。
実は「解散から申請まで2週間以上空いてても罰則はない」と法務局の方が言っていたので、やろうと思えば申請日の2ヶ月前を解散日にして申請し、すぐに清算結了もできてしまうと思いますが、そこは行間を読み自己責任、ということでよろしくお願いします。
清算人選任決定書
「清算人選任決定書」は解散後の作業をする人を決めましたよということを記載する書類です。
こちらも法務局の記載例(PDF)をベースに書き換えます。簡単です。
僕が提出した資料はこちらです。
日付は「解散日」と同じ日付にします。
就任承諾書
次に「就任承諾書」です。これは「わかりました。私が清算人をやりますよ」という意思を証明する書類です。
こちらも法務局の記載例(PDF)をベースに書きます。簡単です。
僕が提出した資料はこちらです。
一人法人であれば解散日と同じ日付で問題ありません。複数人いて清算人が自分と異なる場合は、実際に承諾してもらえた日付を書けばOKです。
印鑑届書
最後に「印鑑届書」です。
僕は事前にこの書類が必要とわかっていなかったので、法務局で指摘してもらってその場で書きました。
法人設立時に提出したものとほぼ同じなので、そこまで迷うこともないかと思います。↑で書いた内容で各種印鑑と記入をしていけばOKです。
簡単に入力項目をまとめます。
- 商号・名称:法人名を書く
- 本店・主たる事務所:登記簿に載せている法人の住所
- 資格:「清算人」と書く
- 氏名:自分の名前を書く
- 生年月日:自分の生年月日を書く
- 会社法人等番号:法人番号を書く
- 左上の印:法人印を押す
- 印鑑カードを引き継ぐ:ここにチェックを入れると設立時に作成した法人印鑑カードを清算人である自分が引き続き利用できます
- 前任者:一人会社なので自分の名前を書く
- 届出人:自分で出したら「印鑑提出者本人」にチェック
- 届出人住所:印鑑証明と同じ自分の住所を書く
- 届出人氏名:自分の名前を書く
- 右下の印:自分の実印を押す
個人の印鑑証明
印鑑届出と同時に自分個人の印鑑証明も必要です。
マイナンバーカードがあればコンビニで発行可能です。忘れずに用意しておきましょう。
解散登記に必要な資料は以上です。
不安な人は法務局に登記相談の予約を取ってのぞむと完璧です
提出した後に不備があると面倒なので、管轄の法務局に「書きかたがわからないから教えて欲しい」と電話をして登記相談の予約を取ってのぞみました。
法務局ごとに代表電話番号があるのでそこにかければOKです。僕が相談した東京法務局品川出張所はこちらから問い合わせができます。
当日の持ち物は次のとおりです。
- 上記の申請書類一式
- 個人の実印
- 法人印
- 法人登記簿
- 定款
定款は株式会社の場合は必要なようですが、合同会社では不要でした。
解散登記後の流れ
うちの法人で残っているやるべきことは次のとおりです。
- 税務署:第1期の法人税申告
- 都税事務所:第1期の地方税申告
- 法務局:清算結了登記(2ヶ月後)
- 税務署:精算時の法人税申告(2ヶ月後?)
- 都税事務所:精算時の地方税申告(2ヶ月後?)
期限を過ぎているのにまだ第1期の法人確定申告を終えてないので、まずは税務署に相談にいき確定申告書を提出して、その足で都税事務所もまわる予定です。
そのときに多分追加で必要な書類が出てくると思いますが、それはそれで何とかなると思います。
まとめ
一見難しく見える法人の解散登記ですが、法務局の人に相談しながら進めれば全く無知の僕でも問題なく登記することができました。
法務局の登記相談の予約を取れば、何なら手ぶらで言っても何とかなるかもしれません。そのぐらい丁寧に教えてくれるので身構えなくて良いと思います。
今回の解散登記をきっかけに登記は自力で行える感が高まったので、引っ越しの際も住所変更登記(もう一つの法人)や代表社員住所変更登記も自分でやれそうです。
なので、登記で困った、わからないという方で、コストを安く抑えたい人は行政書士などの業者に相談するのではなく、法務局に相談するのがおすすめです。ぜひトライしてみてください。
もしわからないことで僕がお答えできることもあるかもしれないので、お気軽にコメントください!
休眠会社の確定申告(解散確定申告も同様)はこちらの記事をご覧ください。
これから会社たたんじゃおう~という者です。
解散の情報ってないですよね。
自分も終わったら書こうと思っていましたが
すでにこんな素敵な記事があったので、助かります。
この間法務局へ行って聞いてきたのですが、
超早口で書類渡されて意味不明でした。
こちらのページで詳細がわかりました。
ありがとうございます。
熟読して、手順を踏みもう一度
法務局に相談予約してみます。
あ!ひとつ聞いていいでしょうか?
第1期の法人税申告
都税事務所:第1期の地方税申告
法務局:清算結了登記(2ヶ月後)
税務署:精算時の法人税申告(2ヶ月後?)
都税事務所:精算時の地方税申告(2ヶ月後?
こちらの税の申告ですけど、税理士さんに丸投げ
されましたか?
税理士さんに閉店の意思を伝えたのですが
返信が来なくて。電話すればいいのですが
なんとなーく聞きづらくて・・・
(会社存続したほうが良いと言われたので)
あ、今関連記事を読んだら、休眠会社を
ご自分で確定申告されていますね。
私は休眠してなくて、活動中、これからたたむ
となるとやっぱり自分でするのは難しいかな・・
投資の記事もたくさん書かれているのですね。
わかりやすいのでこちらのサイトで勉強させていただきます^^
コメントありがとうございます。
そうなんです。うちは設立後に何の取引もせずに解散することにした休眠会社なので、確定申告は自力でやることにしました。
売上、費用が発生していて事業実態がある場合は、通常の法人確定申告と同じく決算書や確定申告書の作成が必要になるので、自力で行うのはとても難易度が高そうです。
僕もその場合なら、税理士さんにお願いすると思います。
投資の記事も読んでいただけるなんてありがとうございます!嬉しいです!
また何かあればコメントください!
お返事ありがとうございました!
数字が苦手なものなので、最後も頼むしかなさそうです。
また半年ぐらい面倒な手続きがなんとなーく続くと思うと
面倒ですが、新しい体験として楽しく(笑)やってみようと思います。
これからも私のような無知なものを啓蒙する記事を
書いていただけることを楽しみにしています^^
私も法人を2つ持っています。1社は18年目で赤字も大きいので、たたむのではなく、もう一緒に合併させたいと思い、自力でやっている方を探してこちらに参りました。
シータ様も2社お持ちですが、合併ではなく、閉鎖を選ばれたのですね。
合併を自力でやった方の話がネット上で見当たらなく、難易度が高そうで迷っているところです。
ありがとうございました。
マミさん、コメントありがとうございます。
マミさんも2つ法人お持ちなんですね。僕は完全に売上も費用も0の休眠会社だったので解散を選びましたが、合併という選択肢もあったんですね。盲点でした。
合併について、僕も少し調べてみましたが登記や税務上の処理もちょっと難易度が高そうですね。
自力でやるとしたら、一度法務局に相談に行かれるのが良いと思います。
話を聞いてみると、ひょっとすると自分でもできそうだ、ということもあるかもしれません。
あまりお役に立てそうになくてごめんなさい。
もし解散を選ばれた時は、続編の記事を今後書いていくのでよかったらご覧ください。
すごく役立つ記事に出会い、感動です!
解散と清算結了についていろいろネットで調べていましたが、司法書士の書く記事は似たり寄ったりで本当に知りたいことがわからなかったので、この記事は助かります。
私は、休眠状態から1人法人を解散、清算完了しようとする者です。
設立時も自分でやりましたが、解散清算は面倒なイメージで司法書士に任せようと思っていました。
でも、この記事で自分でやろうという気持ちになりました。
法務局に相談して進めたいと思います。
いい記事、ありがとうごさいます!
きなこさん
コメントありがとうございます。
きなこさんのお役に立ててとても嬉しいです!ブログを書くモチベーションがめちゃくちゃあがりました!
一人法人の解散、精算は、実際にやってみると全然難しくなかったので、ぜひ法務局に相談してトライしてみてください!きっとうまくいくと思います。
まだ書けていない続編は早めに書き上げたいと思います。ありがとうございます!
できましたよー!休眠状態の合同会社の解散!おかげさまで自力でできました!
法務局にも一発オッケーでした!
もう感動です。シータさんのおかげです。
余分な経費をかけずにすみました。
法務省のサイトの中で何度か迷子になりかけましたが、その都度シータさんのサイトに戻って確認して、最後までたどり着きました。
これから自分に見合った規模で、個人事業主で登録しなおそうかと思っています。
わかりやすく書いていただけたら、分かるもんなんですね。
本当にありがとうございました。
ふくろうさん
やりましたね!一発OKおめでとうございます。
お役に立てたようでとても嬉しいです!
これからもわかりやすい記事をどんどん書いていきたいと思います。
モチベーションが高まりました。ありがとうございました!
ネットで法人の解散方法を色々探しましたが、1番分かりやすく丁寧に書かれていました。
本当に助かりました。これから取り組む予定ですが、自分でやってみようと思います。勇気を貰いました。ありがとうございます。
イリスさん
お返事が遅くなってしまってすみません。
僕も最初はほんとに自分でできるのか不安でしたが、実際にやってみたら思ったより簡単で拍子抜けしたぐらいでした。
きっとイリスさんもうまくいくと思うので頑張ってみてください!もしわからないことがあれば、コメントいただければ分かる範囲であればお答えできると思います。
検討を祈っています!
今から清算はじめようと思っているところです。
おかげで先日、相談にも行けて見通しが立ってきたところです。
ちなみに相談したのが品川出張所だったので、シータさんと同じ紙をもらいました(笑)
税理士事務所に相談したら結構びっくりな金額が出てきたので、本当にありがとうございました。
清算結了まで、これからも何度かお世話になると思うのでよろしくお願いします。
枝豆さん
コメントありがとうございます。
品川出張所、いまでもあの紙は健在だったんですね!笑
僕も大幅に安く解散できたので無料相談は本当に助かりました。清算結了まで時間はかかってしまうと思いますが、無事に完了することを祈っています!
今後ともよろしくおねがいします!
シータさん
株式会社の解散手続きは合同会社と同じでしょうか?
会社をたたむのに、相当高い金額と税理士に言われましたので、
自立でやろうと思いました。
よろしくお願いいたします。
リリさん
コメントありがとうございます。
株式会社の解散手続きは概ね同じと思いますが、細部が少し違うと思われます。
直接法務局へ確認していただくのが間違いが起きず無難と思います。
お役に立てず申し訳ありません。無事解散手続きがうまくいくことを祈っています!
凄く参考になりました
これから解散することになっているのですが
詳しい内容で助かります。
ジュンさん、コメントありがとうございます。
お役に立てて嬉しいです。
きっと自力でも問題なく解散できると思うので、応援しています!
めっちゃわかりやすい記事でブクマ余裕でした…!
他の記事は堅苦しい文言の説明ばかりで、実際にやるべきことが全然伝わらないのでモヤモヤしていたところ、この記事に出会い本当に助かりました^^
神記事ありがとうございます!
じーじさん、ブクマありがとうございます!
神記事なんて恐れ多いです…!
これからもいい記事書けるように頑張りたいと思います!!!