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「東大先生」指導業務契約書
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「東大先生」指導業務契約書

指導業務委託契約書
株式会社東大先生(以下「当社」といいます。)と先生とは、当社が提供する学習指導サービス(以下「本サービス」といいます。)における学習指導業務の委託に関し、以下の通り指導業務委託契約書(以下「本契約」といいます。)を締結します。
1. 東京大学の学生であることの表明保証
1-1.表明保証
先生は、本契約の有効期間中、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 本契約の有効期間中、国立大学法人東京大学(以下「東京大学」という)に在籍する学生であること
(2) 契約締結時その他の場面において、当社に提出した履歴書の記載事項その他の当社に提供した情報(以下「先生提供情報」という)は、常に最新かつ正確な情報であり、虚偽の事実が含まれないこと
1ー2. 学生証コピーの提出等
当社は、前項各号の該当性を確認するために、学生証その他の資料の提出を求めることができるものとし、先生は、当社の求めに応じて速やかにこれらを提出するものとします。
1ー3.  東京大学の在籍終了に関する通知
先生は、東京大学の学生としての地位を退学、卒業その他の事由によって喪失する見込みとなったときは、直ちに当社に通知するものとします。
2.  委託業務
2ー1. 学習指導業務の委託
当社は、2-4の定めに従い、先生に対し、当社の顧客である生徒が当社に対して委託する業務の全部又は一部(以下「学習指導業務」という)を委託します。当社が先生に委託する学習指導業務の内容は以下の通りとします。
(1) オンライン授業による学習指導
担当する生徒に対し、オンライン授業による学習指導を行うものとします。具体的な学習指導の内容は、先生が、生徒又及び保護者と協議の上、生徒らの意向を踏まえて決定するものとします。なお、オンライン授業は、当社指定の種類のツールを用いて行うものとします。 また国立大学法人東京大学が発行しているオンライン授業に関わるアカウント等の利用は禁止といたします。
(2) 生徒との連絡業務
オンライン授業の日程の決定、変更その他の調整、オンラインでの学習指導の内容の協議及び決定、当社から生徒への連絡事項の伝達、その他の学習指導業務に関連して必要となる連絡を、当社指定のLINE公式アカウント(以下「指定アカウント」といいます。)を用いて実施するものとします。
(3) 公式LINE上での生徒からの質問対応
当社指定のLINE公式アカウント(以下「先生公式LINE」といいます。)を用いて生徒とLINEでやりとりを行い、質問に対応するものとします。先生は生徒からの質問に、やむを得ないと当社が合理的に判断する事情が存在する場合を除き、24時間以内に返信を行うものとします。
(4) 授業報告フォームの提出
先生は、オンライン授業による学習指導の実施後、各実施日の翌日の23:59までに、当社が別途指定する形式(以下「授業報告フォーム」といいます。)により、授業報告を提出するものとします。
(5) 学習指導業務の実施状況の報告
当社は先生に対し、学習指導業務の進捗状況、生徒及び保護者の状況、その他学習指導業務に関する事項についての報告(月次報告を含みます。)を求めることができ、先生は、当社の求めに応じて速やかに報告するものとします。
(6) 前各号に付随する業務
(7) 当社及び先生の間で別途合意した業務
2ー2. 学習指導業務の決定
先生が担当する学習指導業務は、次の通りに決定するものとします。但し、当社と先生の間で別途異なる方法によって学習指導業務の実施を合意することがあります。なお、体験授業とは、本サービスの利用に係る契約を未だ締結していない生徒に対して、本サービスを体験するために行われる授業をいいます。
(1) 当社が先生に対し、当社所定の方法で、生徒に関する情報、担当予定期間その他の当社が別途必要と判断した学習指導業務に関する情報(以下「募集情報」という)を提供する。
(2) 先生は、募集情報に係る学習指導業務の実施を希望する場合、当社に対して、当社所定の方法で応募する。
(3) 当社は、当該募集情報の対象である生徒の希望条件、他の先生の希望状況その他の事情を考慮した上で、当該募集情報を担当する候補の先生を選定するものとし、担当候補として選定された先生は、当該生徒との体験授業を実施する。
(4) 体験授業を行った後に、生徒が当該先生による学習指導業務の実施を希望し、当社が当該先生に対して当社所定の方法で通知した場合、当該先生による当該募集情報に係る学習指導業務の担当が決定するものとします。但し、当該決定の後、当社が先生の変更を決定した場合、先生は直ちに当該生徒の担当を終了するものとします。
2ー3. 学習指導業務における遵守事項
先生は、学習指導業務の遂行にあたり、次に定める内容を遵守するものとします。先生がこれらに違反した場合又は違反するものと当社が合理的に判断した場合、当社は、先生による学習指導業務の中止、担当する先生の変更その他の合理的な措置を講じることができるものとします。
(1) 先生は、善良なる管理者の注意義務をもって学習指導業務を遂行するものとします。
(2) 先生は、学習指導業務のより良き遂行のため、「当社が先生へ与えた適切な助言等を生かすこと。」「生徒又はその家庭へ学習環境構築のため各種のアドバイスを行うこと。」「当社から家庭への業務連絡の仲介を行うこと。」の3点を意識するものとします。
(3) 先生は、当社が生徒の家庭との間で合意した事項、生徒が希望する目標、成果又は希望内容、その他の学習指導業務に関して定められた事項がある場合、その実現のために合理的に必要な学習内容、学習スケジュール等を判断し、学習指導業務に反映するものとします。
(4) 先生は、当社、他の先生又は生徒の名誉及び信用を毀損する行為を行ってはならないものとします。
(5) 先生は、体験授業、オンライン授業その他のオンライン上の業務を実施するにあたり、常にカメラをオンにし、自身の顔を投影するものとします。但し、機材のトラブルや生徒側の通信環境の問題などのやむを得ない事情により一時的に画面をオフにせざるを得ない事由が生じた場合には、事前に生徒に許可をとった上で、当該事情が解消されるまでカメラをオフにすることができるものとします。
(6) その他、当社が別途定めるガイドラインその他の学習指導業務の基準に基づいて、学習指導業務を遂行するものとします。
2ー4. 当社による先生公式LINEの閲覧
当社は、学習指導業務の遂行状況の把握、本契約の遵守状況の把握又は本契約への違反に対する対応その他の本サービスの運営上合理的に必要な事項のために、先生又は生徒に事前に通知することなく、先生公式LINEを利用して行われた先生及び生徒又は保護者の間の連絡内容を閲覧及び利用することができるものとし、先生は予めこれに同意するものとします。
2ー5. 再委託の禁止
先生は、当社の書面による承諾を得た場合を除き、学習指導業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできません。また、先生は、当社の承諾に基づき第三者に学習指導業務の全部又は一部を委託する場合であっても、当該再委託先に対して本契約と同等の義務を課した上で、当該再委託先の行為について当社に対して一切の責任を負うものとします。
2ー6. 貸与品
当社は先生に対し、教材等を貸与することがあります。先生は、貸与品を、本契約が終了した場合又は当社が求めた場合に、速やかに返却するものとします(電子書籍の場合を除きます。)
3. 指導報酬及び費用
3ー1. 指導報酬の支払い
当社は先生に対し、学習指導業務の対価として、次項に定める金額(以下「指導報酬」といいます。)を毎月末日締めで算定し、翌月末日までに、別途先生が指定した銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に関し発生する費用は、原則として先生が負担するものとします。
3ー2. 指導報酬の算出
指導報酬の金額は、次の各号に定める基準で算定される時間数に対し、1時間あたり2500円(以下「基礎金額」といいます。 別途異なる合意をした場合は、その金額とします。)を乗じて得られる金額(税別)とします。
(1) 指導報酬の算定は、オンライン授業において実際に指導が行われた時間(以下「指導時間数」といいます)を基準に、次号以下の定めに基づき行います。なお、当社は、原則として、授業報告フォーム及び月次報告の内容をもとに、指導時間数を決定することができるものとします。
(2) 指導時間数は、30分単位で計算するものとし、30分未満の端数は切り捨てるものとします。
(3) 事前に予定されていた時間(以下「予定時間」といいます)を超えて授業が延長された場合の指導時間数は、事前に生徒の保護者から授業時間の追加の申込みがされ、当社が承認していた場合を除き、予定時間どおりの時間数とします。
(4)予定時間の3時間前以降に生徒様都合で授業がキャンセルとなった場合、直前キャンセルとして予定されていた授業時間の半分に相当する給与が発生します。先生はこの場合、直前キャンセルフォームの提出をもって当社に報告するものとします。
(5) 当社は、授業報告フォーム又は月次報告の内容に疑義がある場合、先生及び生徒等に対して当該報告の内容につき照会した上で、当該照会結果及びその他の事情に基づき、指導報酬額の算出の基礎とする指導時間数を増減することができるものとします。
(6) 先生は、体験授業の実施、オンライン授業の準備、先生公式LINEにおける生徒からの質問対応、授業報告フォームの提出、その他の本契約に基づく一切の対価が指導報酬に含まれており、別途報酬又は費用が加算されるものではないことを確認します。
(7) 当社は、オンライン授業実施に係る授業報告フォームの提出および直前キャンセルフォームの提出が、当該授業実施日の翌月3日の23:59分までに行わなかった場合、当社は先生に対して当該オンライン授業実施日に行われたオンライン授業の指導時間によって算定される指導報酬を支払う義務を負わないものとします。
3ー3. 成果報酬
第2項第5号の規定にかかわらず、体験授業の結果、生徒が先生によるオンライン授業の受講を希望することを理由に当社と本サービスの利用に係る契約を締結した場合、当社は先生に対し、当社と生徒との本契約締結日において、体験授業ガイドブックに記載された金額(別途異なる合意をした場合は、その金額とします。)を、成果報酬として支払うものとします。成果報酬は、毎月末日締めで翌月末までに、指導報酬と併せて支払うものとします。
3ー4. 費用
学習指導業務の遂行、その他本契約に関連して要した一切の費用は、指導報酬に含まれるものとし、先生は、当社が事前又は事後に承諾したものを除き、別途費用を請求することはできないものとします。
4. オンライン授業の実施
4ー1. オンライン授業の日程
先生は、生徒及びその保護者との打ち合わせによって、定められた日程にオンライン授業を行う義務を負います。2週間以上先生の都合により指導が出来ない期間が生じる場合、先生は、必ず当該期間の開始日の1ヶ月前までに先生公式LINEを用いて生徒及び保護者に対して、また、当社との連絡に用いるLINEアカウントを用いて当社に対してそれぞれ連絡をしなくてはなりません。
4ー2. 体験授業・オンライン授業に日程変更
先生は、予定された日時に体験授業又はオンライン授業を実施することができない見込みとなった場合、先生公式LINEを用いて生徒及び保護者に対して、また、当社との連絡に用いるLINEアカウントを用いて当社に対してそれぞれ直ちに連絡し、生徒との間で当該授業の振替実施日を定めるものとします。
4ー3. 体験授業・オンライン授業の辞退について
先生は、体験授業又はオンライン授業の担当が決定した以降は、病気や怪我などのやむを得ない事情がある場合を除き、当該授業の担当を辞退することはできません。先生は、辞退を希望する場合又は辞退せざるを得ない理由が生じた場合、当社に対し、当社との連絡に用いるLINEアカウントを用いて連絡をし、辞退の可否について協議を行うものとします。
5. 禁止行為及び違約金
5ー1. 禁止行為と違約金
先生は、次に定める行為又はそのおそれのある行為(以下「禁止行為」といいます。)を行ってはいけません。 先生が禁止行為を行った場合、禁止行為ごとに定める違約金の支払義務を当社に対して負うことになり、当社は先生に対してこれを請求することができるものとします。 なお、先生の禁止行為によって当社が違約金を上回る損害を被った場合、当社は当該損害と違約金額についても別途請求することができるものとします。
(1) 生徒達との直接契約に関する行為:
本契約期間中及び本契約期間終了後2年間、本サービスの利用者である生徒、保護者又はこれらの兄弟その他の知人との間における、学習指導業務と同一又は類似の業務の実施を内容とする契約(以下「直接契約」という)を自ら締結する行為、第三者との間で直接契約を締結させる行為、及び直接契約締結の提案、申込みの誘発、その他の直接契約に向けた働きかけを行う行為
当社は生徒の獲得のために相当な営業努力及び費用の投下を行なっており、先生による上記行為はこれらの当社の営業努力や費用を回収する機会を損なわせ、またこれらの営業努力及び費用に対してフリーライドする重大な行為です。先生は、このことを十分に理解し、 上記行為を行った場合には、次に定める金額の合計金額又は100万円のいずれか大きい方の金額を当社に対して支払うものとします。
(ⅰ) 禁止行為時点までに当社が先生に対して支払った指導報酬の総額に相当する金額。
(ⅱ)  直接指導の対象者が本サービスを利用するために直接契約締結時点で当社に支払われていた月ごとの料金又は直接契約締結時点から本サービスの利用を開始していた場合に月ごとに当社に支払うことになる料金(直接契約と同等の頻度及び時間の指導業務を実施する場合に相当する本サービスの利用料金)に対し、直接契約の指導対象者が直接契約締結時点で在籍する学校の卒業までの月数を乗じて得られる金額。
(2) 授業報告フォームの提出の遅延・未提出:
オンライン授業実施日の翌日23:59までに、当社が先生からの当該授業日に係る授業報告フォームの提出を行わない行為
授業報告フォームの遅延・未提出ごとに、当該授業報告フォームに係るオンライン授業の実施日における指導報酬の総額の2割に相当する金額。
(3) 生徒又は保護者からの連絡の放置:
先生公式LINEでの生徒又は保護者からの質問その他の連絡に対して24時間以上返答しない行為を2回以上繰り返す行為
基礎金額の50%に相当する金額。
(4) 当社からの連絡の放置:
運営公式LINEからの連絡に対して24時間以上返答せず、これに対して当社から注意勧告が行われたにもかかわらず、それ以降当社からの連絡に対して24時間以上返答しない行為
基礎金額の50%に相当する金額。
(5) 体験授業・オンライン授業の当日変更:
体験事業又はオンライン授業の実施日当日(0:00以降)以降に、当該授業実施の中止又は日程変更の申し入れを行う行為
生徒及び当社に対して連絡した上で上記行為が行われた場合、基礎金額の50%に相当する金額。
生徒又は当社に対して連絡なく上記行為が行われた場合、基礎金額の100%に相当する金額。
(6) 正当な理由のない体験授業又はオンライン授業の辞退:
体験授業の担当、若しくは契約後のオンライン授業の担当が決定したにも関わらず、当該生徒を正当な理由なく辞退する行為
基礎金額の100%に相当する金額。
(7) カメラをオフにした状態でのオンライン授業の業務の遂行:
カメラをオフにした状態で、体験授業、オンライン授業その他のオンライン上の業務を実施する行為。但し、機材のトラブルや生徒側の通信環境の問題などのやむを得ない事情により一時的に画面をオフにせざるを得ない事由が生じた場合に、事前に生徒に許可をとった上で当該事情が解消されるまでカメラをオフしていた場合は除きます。
カメラをオフにした状態で実施した業務の時間数(オンライン授業であった場合、予定時間の時間数とします。)に、基礎金額を乗じて得られる金額。
(8) 生徒又は保護者の連絡先の入手:
当社の承諾を得た場合を除き、学習指導業務の遂行の目的であるかそれ以外の目的であるかを問わず、学習指導業務で利用されている連絡方法以外の連絡手段(電話番号及びメールアドレスを含みます。)を入手する行為
基礎金額の200%に相当する金額
(9) 生徒又は保護者との私的な連絡:
当社の承諾を得た場合を除き、学習指導業務の遂行の目的であるかそれ以外の目的であるかを問わず、オンライン授業、先生公式LINE以外の手段を用いて、生徒又は保護者と連絡する行為
基礎金額の100%に相当する金額
(10) 生徒又は保護者との面会:
当社の承諾を得た場合を除き、学習指導業務の遂行の目的であるかそれ以外の目的であるかを問わず、生徒又は保護者と面会する行為
基礎金額の1000%に相当する金額
(11) 金品の授受:
生徒、保護者、その他の第三者から、学習の指導に関連して一切の金品を受領する行為
受領した金品を当社に引き渡し、又は相当する金額を違約金として支払わなければならないものとします。
(12) 競業行為:
本契約期間中及び本契約期間終了後2年間、自ら又は第三者をして、当社の事業と競合する事業(塾、オンライン個別指導及び家庭教師事業を含み、以下「競合事業」という。)を、直接又は間接に行うこと又は競合事業を営む第三者の役員となること。但し、本号の定めは、先生がほかの塾、オンライン個別指導及び家庭教師事業を含む事業者に雇用され、又はその業務を受託して先生の業務に従事することを妨げるものではありません。
競業行為によって得た利益に相当する金額。
(13) 生徒又は保護者の信頼感や学習意欲を損なう行為、先生として不適切な発言や行為
生徒及び保護者から、先生の上記行為に関する苦情があり、当社において、当該苦情にかかる事実の存在を確認した場合、当該行為が行われたオンライン授業の予定時間の時間数に、基礎金額を乗じて得られる金額。
5ー2 禁止行為に対する措置
当社は、先生が禁止行為に該当する行為を行った場合又は行われたものと合理的に判断した場合、先生に対して禁止行為の停止・差止め、禁止行為の是正、学習指導業務の担当の中止、その他の必要な措置を求めることができるものとし、先生は直ちにこれに応じるものとします。
5ー3. 違約金の相殺
当社はいつでも、当社が先生に有する違約金の支払請求権と、先生が当社に有する指導報酬請求権とを対当額において相殺できるものとし、先生はあらかじめこれを承諾します。
6. 損害賠償義務
先生は、委託業務を履行するにあたり前条に違反する行為により当社、生徒又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負うものとします。なお、前条に反する行為により前条で定めた違約金を超える損害を被った場合、当社は先生に対してその損害の賠償を求めることができるものとします。
7. 指導中の事故等
学習指導業務の遂行中に発生した事故等については、当社は先生への責任を一切負わないものとします。先生は、学習指導業務に関して生徒その他の第三者との間に紛争が生じた場合、速やかに当社に連絡の上、自己の責任と費用負担で解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけず、またこれにより当社が被った損害を賠償するものとします。
8. 連絡先の通知
先生は住所、電話番号、当社との連絡に用いるLINEアカウント等の当社が指定する連絡先情報の変更があった場合に、これを速やかに当社まで連絡しなければなりません。連絡先の変更を当社まで通知しなかったために、支払が遅れる、生徒又は保護者からのクレームがあがる、等の不都合が生じる場合、当社は先生への支払の義務を負わないだけでなく、これにより生じた損害の補償を先生に請求できるものとします。
9. 解除
9ー1. 本契約の解除
本契約の当事者は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約又は個別の学習指導業務に関する契約の全部又は一部を解除することができものとします。但し、第2号及び第3号については、先生がこれに該当した場合において、当社のみが解除することができるものとします。
(1) 相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について催告をしたにもかかわらず、相当期間内にこれを是正しないとき
(2) 生徒及び保護者から、先生の本契約に違反する行為又は先生として不適切な行為に関する苦情その他の連絡があり、当社において、当該苦情にかかる事実の存在を確認し、学習指導業務の継続又は実施が適切ではないと合理的に認められたとき
(3) 先生が東京大学の学生たる地位を退学、卒業その他の事由によって喪失したとき
(4)  差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
(5) 破産手続開始又は個人再生手続開始の申立が行われたとき
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分となる等支払停止状態に至ったとき
(7) 前各号の他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
9ー2. 先生による解除
先生は、本契約の期間中は、本契約に定めがある場合を除き、当社の同意なく本契約又は個別の学習指導業務に関する契約を解除又は解約することはできません。但し、やむを得ない事情があると当社が認めた場合は、先生の指導終了希望日から1ヶ月以上前までに当社まで連絡することで、本契約又は個別の学習指導業務に関する契約を終了することができます。
9−3. 当社による解除
当社は、30日前までに先生に通知することにより、本契約又は個別の学習指導業務に関する契約の全部又は一部を解除又は解約することができるものとします。当社は、かかる解除又は解約により先生に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
9ー4. 契約終了時の報酬
当社は、9−1に基づいて本契約を解除した場合、以後の指導報酬を支払う義務を負わず、損害が発生した場合には生じた損害の補償を先生に請求します。
10. 表明保証
本契約の当事者は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約します。
(1) 自ら及びその重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの (以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 自ら及びその重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
10ー2. 表明保証違反による解除
本契約の当事者は、相手方が前項に違反した場合、本契約を解除することができ、相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。
11. 秘密保持義務
11−1. 秘密保持義務
先生は、本契約に関連して当社から提供された情報及び本契約の履行に関連して知得した当社、生徒又は保護者に関する一切の情報(指導マニュアル、指導報告フォーム等の報告の内容、指導ノウハウ、生徒及び保護者その他の個人情報を含み、以下総称して「秘密情報」といいます。)について、当社の事前の承諾なく、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示及び漏洩、学習指導業務の目的以外の目的での利用を行わないものとします。
11ー2. 例外
前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとする。但し、個人情報については、以下に該当する場合であっても秘密情報に含まれるものとする。
(1) 先生が開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
(2) 先生が開示を受けた後又は知った後、先生の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 開示を受けた時点又は知った時点において先生が既に知得していた情報(但し、生徒又は保護者に関する情報は除きます。)
(4) 先生が正当な権限を有する第三者から知得した情報(但し、生徒又は保護者に関する情報は除きます。)
(5) 当社の秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
11ー3. 秘密情報の取り扱い
先生は、秘密情報の取り扱いに際して以下に従うものとします。
(1) 先生は、秘密情報への不当なアクセス、あるいは秘密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、先生として最善の安全対策を講じるものとします。
(2) 先生は、本契約が終了した場合、個別の学習指導業務が終了した場合、取り扱う必要がなくなった場合又は当社の要求があった場合、直ちにすべての秘密情報(複製物を含むものとします。)を当社に返却し、又は当社の指示に従い、秘密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。
(3) 先生が、国その他の公権力により適法に秘密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めに関わらず、当該公権力に対して当該秘密情報を開示できるものとします。但し、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を遅滞なく当社に通知し、可能な限り秘密情報の秘密性の保持に努めるものとします。
12. 個人情報の保護
12ー1. 個人情報
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいうものとし、個人の名称・住所・電話番号・性別・年齢・生年月日・職業・クレジットカード番号・各種会員番号・各種パスワード等の当該個人に関する情報を含むものとします。また、その情報のみでは特定の個人を識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
12ー2. 個人情報の取り扱い
先生は、個人情報の取り扱いに際して、以下に従うものとします。
(1) 先生が学習指導業務の遂行に際して前項に定める個人情報を取り扱う場合、先生は個人情報を秘密として保持し、当社の事前の承諾なく、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示及び漏洩、学習指導業務遂行以外の目的での利用を行わないものとします。また、先生は個人情報の紛失・破壊・改竄等の防止に必要な合理的な措置を講じるものとします。
(2) 先生は、個人情報を適切に管理するために必要な一切の措置をとるものとします。先生は、当社から個人情報の管理状況について報告を求められた場合には報告を行うものとします。
(3) 先生は、当該個人情報に係る学習指導業務が終了した場合、当該個人情報を取り扱う必要がなくなった場合又は当社からの要求があった場合、直ちに個人情報の全部又は一部を当社に返却し、又は当社の指示に従い、廃棄するものとします。
(4) 先生は、万一、個人情報又は秘密情報が漏洩又は紛失したことが発覚した場合、直ちに当社に通知し、その後の対処についての指示を受けるものとします。
13. 契約期間と更新
本契約の有効期間は、本契約締結時に別途当社が定めた場合を除き、本契約の締結日から1年間とします。但し、本契約の有効期間が満了する1ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の通知がなされなかった場合、本契約は、同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以下も同様とします。
14. 存続条項
事由の如何にかかわらず、本契約が終了した場合でも、第2条第5項(再委託の禁止)、第2条第6項(貸与品)、第5条(禁止行為及び違約金)、第6条(損害賠償義務)、第7条(指導中の事故等)、第8条(連絡先の通知)、第9条第3項(当社による解除)、第10条(反社会的勢力の排除)、第11条(秘密保持義務)、第12条(個人情報の保護)、本条(存続条項)、第15条(権利義務の譲渡)、第16条(経歴、肖像等の利用)及び第17条(準拠法及び裁判管轄)の規定は、有効に存続するものとします。但し、各規定において契約終了後の有効期間に関する定めがある場合にはこれに従うものとし、第11条については本契約終了後3年間に限り有効に存続するものとします。
15. 権利義務の譲渡
15ー1. 先生による権利義務の譲渡
先生は、当社の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の利用者の権利若しくは義務、又は本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
15ー2. 当社による事業譲渡
当社が、本契約に関する事業を第三者に譲渡したときは、当社は、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、権利及び義務並びに先生に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、先生は、予めこれに同意するものとします。
16. 経歴、肖像等の利用
先生は当社に対し、先生の氏名、先生の東京大学への在籍に関する事実、受験遍歴その他の経歴、肖像(以下「先生情報」といいます。)を、当社又は本サービスの実績の開示又は宣伝広告を目的として、当社のサイトへの掲載その他の方法で利用すること(必要な範囲内で第三者に再許諾することを含みます。)を承諾し、これに対して異議を唱えないものとします。なお、当社は、本契約が終了した場合、本項に基づく先生情報の利用を速やかに中止するものとします。但し、統計的に加工した情報や、特定の先生の氏名を匿名にして伏せた状態での利用は、本契約終了後も継続できるものとします。
17. 準拠法及び裁判管轄
本契約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用され、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
当社:株式会社東大先生
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F
代表取締役 堀井崇史