懲戒処分の公表について
大阪大学は、令和6年8月21日付けで、以下の2件の懲戒処分を行いましたので公表します。
○ 被処分者 高等共創研究院 教授 槇原 靖(46歳)
○ 処分量定 諭旨解雇
○ 事案の概要
被処分者は、令和6年6月5日(水)、東京都品川区において、自身のスマートフォンで女性を盗撮したことにより、現行犯で逮捕(性的姿態撮影処罰法違反容疑)された。また、本学の調査においても事実関係を認め、上記の盗撮以外にも、盗撮を行っていたことを説明した。
被処分者は、自ら事実関係を認め、謝罪の意思を示しているが、被処分者の行為は本学の名誉・信用を大きく傷つけ、大学の風紀・秩序を著しく乱すとともに、「刑法犯に該当する行為」に準ずる行為に該当し雇用関係を維持することはできないことから、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第1項第5号、第6号及び第9号に該当し、同条第2項第4号により、諭旨解雇とした。
○ 被処分者 大学院生命機能研究科 教授 堀江 健生(45歳)
○ 処分量定 諭旨解雇
○ 事案の概要
被処分者は、令和6年6月21日(金)、京都市内の駅構内において、自身のスマートフォンで女性を盗撮したことにより、警察官から職務質問を受け、当該行為を認めた。また、本学の調査においても事実関係を認め、上記の盗撮以外にも、盗撮を行っていたことを説明した。
被処分者は、自ら事実関係を認め、謝罪の意思を示しているが、被処分者の行為は本学の名誉・信用を大きく傷つけ、大学の風紀・秩序を著しく乱すとともに、「刑法犯に該当する行為」に準ずる行為に該当し雇用関係を維持することはできないことから、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第1項第5号、第6号及び第9号に該当し、同条第2項第4号により、諭旨解雇とした。
本学の2名の教員が、公共の場で盗撮を行っていたことが発覚いたしました。このような事案が発生したことは大変遺憾であり、被害にあった方の尊厳を深く傷つけたこと、また学生の皆さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。高い倫理観を持って教育研究を行う立場にある者としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正に処分いたしました。
本学として厳粛に受け止め、教職員に対して法令遵守の徹底を図り、厳正な服務規律の実施及び信頼回復に鋭意努めてまいります。
なお、同人が担当する授業等については、学生の皆さまに不利益が生じないよう、他の教員に担当を変更し、学生の皆さまの心のケアも含め、大学として全力で取り組んでまいります。
令和6年8月21日
大阪大学
(問い合わせ先)
大阪大学総務部人事課
電話 06(6879)7021
06(6879)7023
(関係資料)
国立大学法人大阪大学教職員就業規則