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よくあるご質問
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Q
- Q1「みなし法人」は、本事業の対象か。
- A本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等となります。詳細は公募要領を参照してください。
- Q2みなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。
- Aみなし大企業は中堅企業として申請することはできません。
- Q3自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
- A本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 - Q4補助対象となる法人格は、具体的にどのような法人が含まれるのか。一般社団法人や組合などは補助対象になるのか。
- A補助対象となる法人は、【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】のうち、法人税法別表第二に該当する法人です。対象となる法人格については、こちらの一覧も合わせて参照してください。
ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。 - Q5医療法人は対象となるか。
- A医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。
- Q6中小企業再生ファンドの場合、「策定済」のみ「再生事業者」として認められているが、「策定済」の定義は何か。
- A各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日以降に「投資実行」なされたものです。
- Q7中小企業再生ファンドでは、再生計画に基づき複数回にわたって投資実行することがあるが、公募終了日から遡る「3年間」の起点は「当初の投資実行日」か「最終投資実行日」のどちらか。
- A最終投資実行日が起算点となります。
- Q8「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画」に「特例リスケジュール」、「収益力改善支援計画」も含まれるか。
- A含まれません。
- Q9海外企業や海外企業の子会社は対象となるか。
- A日本国内に本社があることが申請要件であり、海外企業は対象になりません。また、海外企業は資本金及び従業員数がともに公募要領「2.補助対象者」に記載する【中小企業者】の表の数字を超え、【中堅企業等】の定義にも該当しない場合、大企業扱いとなります。
従って、海外大企業の子会社はみなし大企業に該当するため対象になりませんが、海外中小・中堅企業の子会社は、日本国内に本社があれば補助対象になり得ます。 - Q10従業員の定義とは何か。
- A従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指し、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
詳細は、公募要領 「常時使用される従業員」のリンク先(Q3:中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義)を確認してください。 - Q11「再生事業者」の定義において、再生計画等を「策定済」の場合における「公募終了日から遡って3年以内」とは具体的にいつまでか。
- A各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和6年3月24日の場合、令和3年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点対象になります。
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- Q1認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。
- A認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関を選択してください。
- Q2「新事業売上高10%要件」について、『直近の決算において、売上高が10億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類』を追加提出する場合、具体的にどのような書類を提出すればよいのか。
- A以下のいずれかを想定しております。
①会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳
②部門別集計を行っている確定申告の基礎となる資料(試算表や部門別採算表や部門別損益計算書など) - Q3人件費の定義は何か。
- A本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に参入せずに計算します。 - Q4応募申請時点で従業員がいない場合、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に申請できるか。
- A申請できません。
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に申請する場合、賃金引上げ計画の表明書において、事業場内最低賃金で働く従業員の署名、押印が必要となります。したがって、応募申請時において従業員数が0名の場合、賃金引上げの対象となる従業員が存在しないため、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置へ申請することはできません。
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- Q1事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
- A事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。 - Q2製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。
- A製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用ください。
- Q3既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。
- A必要ではありません。
- Q4事業再構築指針の手引きの改訂履歴を教えてほしい。
- Aこちらを参照してください。
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- Q1新市場進出(新分野展開、業態転換)において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。
- A含まれている必要はありません。
- Q2新市場進出(新分野展開、業態転換)において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
- A問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。
- Q3事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定してもよいのか。
- A問題ありません。
- Q4既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。
- A対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。
- Q5市場の新規性要件の「既存事業と新規事業の顧客層が異なること」について、明確な基準はあるか。
- A一律に基準を設けることはしておりません。既存事業の対象顧客を明確にした上で、新規事業の対象顧客層が明確に異なることについて、事業計画で説明してください。
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- Q1実際に交付される補助額はどのように算出されるか。
- A補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われる補助金額が算出されます。
- Q2補助金の支払はいつ頃か。
- A原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については補助金交付候補の採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
- Q3建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。
- A応募申請の際には提出は不要ですが、補助金交付候補者の採択後の交付申請の際には必要となります。
- Q4建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。
- A交付決定から補助事業完了日までの期間に発注(契約)を行い、検収、支払をした経費が対象となります。
- Q5建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
- A対象となりません。本事業では減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」「建物附属設備」の区分に該当する物件を建設・回収する費用のみ建物費として計上することをお認めしています。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q6リース費用は対象になるのか。
- A機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
なお、第6回公募以降については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
詳細は公募要領をご確認ください。 - Q7機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
- A補助事業で新たに取得する機械設備の据付や運搬費用に限り補助対象になります。
- Q8ECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。
- A補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
- Q9必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。
- A本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。資格試験に係る受験料は補助対象外です。
- Q10求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。
- A広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。
- Q11新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象となるか。
- A補助事業実施期間内に使用・掲載された広告に係る費用につきましては、相見積もり書及び価格の妥当性が確認できる場合のみ補助対象になり得ます。(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
- Q12事業再構築を実施するために一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場合、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象となるか。
- A補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりません。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象経費総額の1/2を上限とします。
- Q13一定の期間、一定料金を業者に支払う契約形態での広告(サブスク型広告)費用は広告宣伝・販売促進費として補助対象になるか。
- A対象になります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間内使用・掲載される広告の費用に限りますのでご注意ください。
- Q14建物を新築する場合、補助対象と認められる明確な基準はあるのか。
- A建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であり、既存の建物を改築する等の代替手段がない場合、事業者はその理由を「新築の必要性に関する説明書」として提出してもらいます。
個々の事業者の状況に応じて「事業計画書」と「新築の必要性に関する説明書」の内容を基に補助金交付候補者の採択審査及び交付審査において新築の必要性の有無を総合的に判断します。詳細は、新築の必要性の判断例を参照してください。 - Q15車両の購入費は補助対象になるのか。
- A自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。
ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
また、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において「機械及び装置」区分に該当するもの(例:トラッククレーン、ブルドーザー、ロードローラー等)は補助対象になります。 - Q16応募申請時に提出する固定資産台帳について、代替書類はあるか。
- A代替書類はございません。
なお、固定資産を保有していない場合には、その旨を記載した書類をご提出ください。 - Q17子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
- A価格の妥当性が確認できない場合は、補助対象とならない場合があります。価格の妥当性を確認するために、追加の資料提出を求める場合があります。交付申請時にあらかじめ関連会社からの調達部分を明示してください。
- Q18事業計画の確認を受けた認定支援機関への見積もりや発注は認められるか。
- A第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関や金融機関等への発注、相見積もりは認められません。なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一法人」の基準を適用します。(事業計画の確認を受けた認定経営革新等支援機関のみなし同一法人にあたる事業者への発注、相見積もりも認められません。)
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- Q1事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するか。
- AGビズIDのHP外部リンク(https://gbiz-id.go.jp/top/)にある「GビズIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
申請に必要な書類に問題がない場合は1週間程度でアカウントを発行しておりますが、書類に不備がある(印鑑証明書が同封されていない、申請書と印鑑証明書の印鑑が異なる等)、既にアカウントをお持ちの方による重複申請、等の場合には、その不備内容やアカウント保有状況確認のためお時間をいただく場合がございます。
申請の際は、必ず事前に申請方法やアカウント保有状況をご確認いただきますようお願いいたします。 - Q2GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるか。
- A再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。
- Q3申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。
- A応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出する必要があります。
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- Q1補助金交付候補者の採択決定後に辞退をすることはできるか。
- A事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
- Q2採択金額よりも低い金額で交付決定されたが、経費の変更が生じたため、交付決定額を増額したい。
- Aいかなる理由であっても、交付決定額の増額変更はできません。
- Q3補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。
- A残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
- Q4補助事業で取得する主な資産について、やむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、 補助事業計画の変更は必要か。
- A交付決定前であれば、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。
交付決定後においては、補助事業計画変更の承認申請が必要となる場合があります。
購入する建物、機械装置等、経費配分等にも変更が生じる場合等(交付規程第12条に記載の変更内容の場合)は、Jグランツから「様式第3-1 補助事業計画変更(等)承認申請書」と共に、新旧の見積書等、取引に関する証憑等を事務局に提出し、あらかじめ計画変更の承認を受けてください。(事後承認はできません。)
詳細は、補助事業の手引き「(7)計画の変更等(交付規程第12条) ①計画変更承認の申請」を確認してください。 - Q5交付決定された内容に変更が生じた場合には、どのような申請が必要か。
- A「交付規程」第12条に記載されている事項に当てはまる場合には、あらかじめ承認申請を行い、承認を受ける必要があります。原則、事後の申請は認められません。なお、本事業では、応募申請時の事業計画内容の審査を経て補助金交付候補者の採択を決定するものであり、成果目標、事業の主旨・目的等が変更される計画変更は認められません。
- Q6補助事業で建設する建物に担保権を設定したい。
- A補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。なお、根抵当権の設定を行うことは認められません。
- Q7補助事業で改修・増築する建物には、既に担保権が設定されているが、担保権設定承認申請は必要か。
- A本事業開始前に設定されている担保権等についても申請が必要です。
- Q8補助事業完了期限日までに補助事業が完了しないことが見込まれるが、補助事業実施期間の延長は可能か。
- A自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に補助事業を完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。
補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。詳細については、こちらをご覧ください。 - Q9補助事業の実施期間よりも短期間で事業を終了してもよいのか。
- A補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありません。
- Q10補助事業完了後の事業計画期間において、事業を中止(廃止)する場合、必要な手続きはあるか。
- A事業を中止(廃止)しようとする場合には、「様式 第14-1 補助事業完了後の事業計画の中止(廃止)届出書」を提出してください。廃止の届出の受付完了後、処分制限期間内※の取得財産については、速やかに「様式第12-1 財産処分承認申請書」を事務局に提出し、「様式第12-2 財産処分承認通知書」による事務局の承認を受けてください。
「処分制限期間」は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用します。 - Q11設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。
- A支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認させていただきます。現金、手形払(L/C決済を含む)、小切手、ファクタリング、相殺等による支払いは認められず、補助金は交付することはできません。
詳細は、補助金交付候補の採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」を確認してください。 - Q12着手金、中間払いなどの分割払いをしてしまった場合、契約書に支払方法として明記されていれば良いか。実績報告書にはどのように記入すればよいか。
- A契約書に支払方法として明記されていれば問題ありません。提出については、実績報告書等作成マニュアルにある「様式第6の別紙3 記入例」を参照して、分割払いを行った場合の例を確認してください。なお、着手金、中間払いであっても、銀行振り込みのみ補助対象とします。
- Q13業者への発注にあたり、代理店を通して見積・発注を行っている場合、証憑をどのように整備すればよいか。
- A代理店を含めた補助事業者と発注先事業者間の取引及び支払の流れがわかるように証憑を整備してください。発注書、請求書、納品書等の取引に関する証憑及び銀行振込受取書等の支払に関する証憑の提出が必要です。
- Q14事業化状況等の実態把握調査票 ④製品等情報について、商品毎に登録を分けるのはどのような場合か。
また、販売数量や単位はどのように決めれば良いか。 - A商品ごとで登録しても問題ありませんが、来客数を販売数量(売上数量)として、店舗、当該事業自体を一つの製品として報告することも可能です。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
- Q1どのような業種がサプライチェーン強靱化枠の対象となるか。
- Aサプライチェーン強靱化枠の対象業種・業態については、事務局が公開している「成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象となる業種・業態の一覧」のうち、製造業に該当するもののみが対象となります。
今後、業界団体等からの指定申請や事業者からの応募申請内容を審査し、要件を満たす業種・業態を追加していきます。
指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。事務局HPに掲載予定の様式に必要事項を記載の上提出してください。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。) - Q2主たる事業が製造業でない場合は、申請できないのか。
- A本事業において取り組む事業、事業再構築後の主な事業又は業種が製造業であれば申請可能です。
- Q3部品等とあるが、最終製品では対象にならないか。
- A最終製品でも構いません。
- Q4建物費だけでの申請は可能か。
- A建物費だけでの申請はできません。国内サプライチェーン強靱化及び地域産業の活性化を図ることを目的としているため、生産のための機械装置の導入を必須とします。
- Q5機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
- A新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
ただし、既存の機械設備の撤去、移転に要する費用は対象になりません。 - Q6機械装置・システム構築費の対象経費の区分として、「①もしくは②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費」とあるが、「一体で行う」とは具体的にどういう意味か。
- A本事業で、新たに購入、製作した機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムの改良・修繕、据付け(設置場所に固定等)又は運搬であれば対象となることを意味します。補助事業とは関係のない既存の機械装置・システムの改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費は対象外となります。
- Q7リース費用は対象になるのか。
- A補助事業実施期間中のリース・レンタルに係る借用のための経費は対象になりません。
ただし、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
詳細は公募要領をご確認ください。 - Q8公募要領に「生産のための機械装置の導入を必須とし、補助対象経費に機械装置費を含まない案件は支援対象となりません。」とある。
事業実施場所が2か所以上ある場合で、下記のケースは対象となるか。
・Aの事業実施場所においては、工場建設のみ
・Bの事業実施場所においては、設備導入のみ - Aサプライチェーン強靱化枠の目的に鑑み、複数の事業実施場所で事業を行う場合においても、それぞれの事業実施場所において、機械装置の導入を必須といたします。(いずれかの事業実施場所において、建物費だけが計上されている案件は、採択又は交付決定できません。)
- Q9新規立地の場合は、事業実施場所の自治体に相談するべきか。
- A求めるものではないですが、補助事業の円滑な実施を鑑みると、早めに相談したほうが望ましいと考えます。
- Q10生産(増産)要請を出す取引先は日本国内に所在する法人である必要があるか。
- A要請を出す取引先が、国内に必ず所在する必要はありませんが、国内での生産強化により、日本国内のサプライチェーン強靱化を目指すものであり、申請者は日本国内に本店を有する法人である必要があります。
- Q11導入設備の先進性要件について、中古製品でも先進性を有すると言えるか。
- A導入設備の先進性要件については、最新のカタログ、カタログ品でない場合は同等の別設備を示す等により、最新のものであることが分かる説明書類を提出頂きます。中古品の場合は、上記を満たした上で、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得する必要があります。
- Q12導入設備の先進性要件の導入効果について、設備1つ1つの効果を記載する必要があるか。
- A設備1つ1つの効果を記載することまでは求めません。
全ての機械装置でまとめて性能や効能を説明する形でも構いませんし、機械装置の特性的に分けて記載する方が望ましい場合は、分けて記載してください。 - Q13応募申請時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い場合は、事業場内最低賃金要件を満たしているか。
- A既存の事業場で補助事業を実施する場合は交付申請時に、新たな事業場で補助事業を実施する場合は実績報告時に、賃金台帳等の提出を求め、それぞれの時点の地域別最低賃金より30円以上高いかどうかを確認いたしますので、その時点で地域別最低賃金より30円以上高くなっている必要があります。
- Q14事業再構築補助金における「国内回帰」とはどのような定義か。
- A本事業における定義は、事業再構築指針に記載のとおり「海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること」です。
- Q15国内回帰として申請するに当たり、海外の生産拠点を閉じて、実際に拠点を移管する必要があるのか。
- A事業再構築指針の手引きに記載のとおり、海外生産拠点を閉じること、拠点を移管することまでは求めておりません。
- Q16国内回帰する国内生産拠点が海外輸出することは問題ないか。
- A国内生産拠点における製造する製品の納品先までは限定されませんが、国内サプライチェーンの強靱化の観点から審査等で考慮される可能性はあります。
- Q17海外製造等要件① aについて、2020年以降毎年度実績がないと認められないか。
- A毎年度の実績までは求めておりません。事業により製造する製品について、2020年以降に海外から調達した実績があれば海外製造等要件①aを満たします。
- Q18海外製造等要件①bについて、具体的にはどのような書類を指すか。
- A納品の事実を示す書類としては、例えば、Commercial Invoice、納品書が挙げられます。Proforma Invoice等、確定していない書類は認められません。
- Q19事業再構築補助金における「地域サプライチェーン維持・強靱化」とはどのような定義か。
- A本事業における定義は、事業再構築指針に記載のとおり「地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること」です。
- Q20地域不可欠性要件の対象となる「地域」とは、どこを指すのか。
- A地域不可欠性要件の対象となる「地域」とは、補助事業の実施場所が所在する地方公共団体(都道府県もしくは市区町村)を指します。
- Q21地域未来投資促進法の基本計画や地方公共団体が独自に策定する産業戦略は、どの時点で有効なものが対象となるか。
- A申請日時点で計画が有効である必要があります。
- Q22地域未来投資促進法の基本計画や地方公共団体が独自に策定する産業戦略に記載されている重要産業は、どの程度詳細に書かれている必要があるか。
- A日本標準産業分類における中分類程度の記載があることが望ましいです。
- Q23地方公共団体が独自に策定する産業戦略はどういったものを指すか。
- A地方公共団体のホームページにおいて対外的に公表されており、当該戦略において地域における重要産業が特定されているものとします。なお、事業実施場所が所在する、都道府県及び市区町村いずれが策定しているものでもかまいません。
- Q24地域未来投資促進法の基本計画はどこで確認できるか。
- Aこちらのページをご確認ください。https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/miraitoushi-kihonkeikaku.html
- Q25事業実施場所が2か所以上ある場合、取り組む事業分野と各地の計画における重要産業の位置づけを示す必要があるか。
- A①すべての事業実施場所が同一都道府県である場合
主たる事業実施場所について、取り組む事業分野と各地の計画における重要産業の位置づけをお示しください。
②事業実施場所が複数都道府県にまたがる場合
主たる事業実施場所について取り組む事業分野と各地の計画における重要産業の位置づけを示したうえで、他の事業実施場所についても示していただく必要があります。
なお、地域重要性加点の対象となる計画については、主たる事業実施場所のものに限ります。 - Q26地域不可欠性要件を満たすために、地方公共団体や国(知事や大臣)等に事業の承認を受ける必要はあるか。
- Aa:地域未来投資促進法について。地域未来投資促進法基本計画に基づく地域経済牽引事業計画の都道府県等の承認を求めるものではありません。あくまで地域未来投資促進法に基づく基本計画の分野(地域の特性の活用戦略)との合致を見ます。
b:自治体が独自に策定する産業戦略に関しては、国等の承認は必要ありません。
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- Q1ログインしようとすると「システム利用対象者ではありません」とエラーが表示される。
- A複数のIDを利用されている場合は、正しいIDなのか確認してください。
正しいIDにも関わらずログインできない場合は、一度ログアウトをして、ブラウザのキャッシュをクリア、Cookie(クッキー)の削除を行い、再度ログインしてください。 - Q2「登録」「登録実行」ボタンをクリックしたが、報告完了にならない。
- A報告を完了するためには、必ず「報告完了」欄の「完了」ボタンをクリックしてください。
- Q3「⑦文書発信年月日」にはいつの日付を入力すればよいか。
- A報告完了する日付を入力する箇所となります。本日の日付を入力された場合は、本日中に報告完了まで進めてください。
- Q4スマートフォンで報告できるか。
- Aスマートフォンでの操作はサポート対象外です。事業化状況報告システムは、パソコンで操作してください。
- Q5昨年の報告書をコピーできるか。
- A昨年の報告書は保護がかかっているためコピーできません。
- Q6ダウンロードした報告書のセルの表示しきれない内容を見るにはどうすればよいか。
- Aセルの幅や高さを調整すると表示できます。
- Q7現在の取り組み状況にて、マイナスを入力するにはどうすればよいか。
- A半角のマイナス記号を入力してから、続けて数字をご入力ください。
- Q8途中で一時保存したい。
- A一時保存ボタンがないため、必須項目に仮の数字等を入力して登録してください。
- Q9報告完了後に報告内容を修正したい場合はどうすればよいか。
- A報告完了ボタンをクリックした後は修正できません。修正をご希望の場合は、コールバック予約システムからお問い合せ予約をお願いいたします。
- Q10昨年の内容を確認したい。
- A入力欄にある日付をクリックすると、該当のページが表示され確認できます。
- Q11休日や夜間でも報告できるか。
- Aメンテナンス期間以外は、いつでもご利用可能です。
- Q12製品等情報一覧を入力したいが、できない。
- A画面下部の製品等の追加ボタンを押下してください。
- Q13別のアカウントで強制的にログインされてしまう。どうすればよいか。
- A他のブラウザをご利用いただくか、ブラウザのキャッシュをクリア、Cookie(クッキー)の削除を行い、再度ログインしてください。
ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。
- Q1公募要領の改訂履歴を教えてほしい。
- Aこちらの改訂履歴(PDFファイル)を参照してください。
- Q2補助金交付候補者の採択審査はどのように実施されるのか。
- A外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、補助金交付候補者として採択する事業を決定します。
具体的な審査項目は公募要領を参照してください。 - Q3交付決定額が採択額から減額になったり、一部対象外になったりするのはなぜか。
- A補助金交付候補者の採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。補助金交付候補者の採択後に「補助金交付申請」をしていただき、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。
- Q4ものづくり補助金等いくつかの補助金では、交付決定後に電子記録債権を担保として融資を受けることが認められていますが、事業再構築補助金でも利用は認められていますか。
- A事業再構築補助金でも、交付決定に基づく電子記録債権を目的物とした融資(債権譲渡担保)を受けることが認められています。なお、融資にあたっては、金融機関の審査が必要となります。
- Q5ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
- A内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
なお、補助金に限らず、テーマや事業内容から判断し、間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業は対象外となります。補助対象経費が重複していない場合でも、テーマや事業内容が国が支出する他の制度と同一又は類似内容の事業である場合は対象外となりますのでご注意ください。 - Q6持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けているが、事業再構築補助金に申請することはできるか。
- A可能です。同一事業で複数の国の補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の給付金は事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。
- Q7「補助事業計画名」は補助金交付候補者の採択後に変更可能か。
- A補助金交付候補者の採択後の変更はできません。補助金交付候補者として採択された場合は、事業計画名が公表されますので、事業内容が分かるような簡潔な計画名を入力してください。
- Q8民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や事務局は関与しているのか。
- Aセミナーや講演会の主催者や講演者をよくご確認ください。
事務局が関与の上で、セミナーや講演会を実施する場合、必ずその旨を事務局HPで周知いたします。
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