これは私もそうです。 相談者がそれまで主たる監護者であったり大きい子供が本人の意思で就いてきたりするなど、子の引き渡しの裁判を起こされても勝訴見込みが高い場合は、気にせずに子連れ別居をするよう提案します。また、相手方に子連れ別居をされた場合も、相談者が幼い子供の主たる監護者であった場合や、あまりないですが相手方が子供を虐待しておりかつその立証もなんとかなりそうな場合など、子の引き渡しの裁判を起こして勝訴する可能性が高い場合は、こちらから子の引き渡しの裁判を申し立てるよう提案します。 一方、子の引き渡しの裁判で負ける可能性が高い案件は子の引き渡しの裁判をして互いを否定しあうことによってその後の面会に支障が生じる弊害を踏まえて、監護権を争わないよう提案します。 昔は最初から勝てる見込みがなくても面会で有利な条件を取ることを目的として監護者を争うこともあったのですが、それをやるとむしろかえって面会がスムーズにいかなくなることがわかったので、今ではやらないことにしています。
Quote
弁護士 小魚さかなこ
@KSakanako
ただ、子の監護者指定の紛争の書面でぼろくそ人格否定を書かれたりすると、高葛藤の関係性をなかなか挽回できないと思うので、受任時に、弁護士がちゃんと見通して、子の監護者紛争をすべきケースなのか、面会交流を充実させるべきケースなのか、その見極めは子どものために非常に重要だと思います。 x.com/KSakanako/stat…
2,188
Views