神田知宏

664 posts
Opens profile photo
神田知宏
@KandaTomohiro
弁護士(第二東京)。ネットの削除請求と発信者情報開示請求及びその周辺が案件の9割。多い順に原告側、投稿者側、プロバイダ側。ネット関連仮処分は事件番号で1300件以上。新制度の発信者情報開示命令事件(発チ)は300件以上。「忘れられる権利」最高裁決定(と言われたもの)の抗告人代理人。書いたPC入門書は100冊くらい。
東京都千代田区kandato.jpJoined January 2011

神田知宏’s posts

一太郎を卒業してWordにする際の問題点1(インデント)。 [段落の設定]-[タブ設定]で[既定値]を「1字」に設定し、インデント設定には[Ctrl]+[M]を使うと解決。1文字ずつインデントが右に下がる。
Image
YouTubeに対する開示判決のあと、Gメールのメアドしか開示されなかった。そこで 当方「電話番号も開示できるはずだ」 YouTube代理人「開示されたもので全てだと認識している」 当方「ディスカバリならもっと開示されるぞ」 YouTube代理人「確認する」 のあと、携帯番号が開示されました。 油断ならん。
似たような相談が多かったわけです。メール相談だと。これに都度メールで答えるのも大変なので、掲示板形式にしておけば、検索にひっかかったりして、情報共有が進むのではないかな?と。きれいごとだけ述べると、そういうビジネスモデルです。
ネギというと深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」やら、同市の地域通貨「ネギー」が連想され、微笑ましい感じになります。
侮辱って、名誉毀損で書けないときに仕方なく、弱いけどほかに理由もないし、と思いつつ書くやつだから、侮辱を主戦場にしてる開示訴訟には違和感ある。
プロバイダから「開示訴訟に負けたので開示しました」との通知が届いたら、利害関係を疎明できるので、開示訴訟の記録を謄写請求するとよいと思う。訴訟だけでなく、IP開示仮処分の記録も謄写するとなおよい。なぜ開示されてしまったのか、経緯の分析に役立つ。(さっき裁判官から謄写許可があった)
5ちゃんねるが、3日前投稿分から接続先IPアドレスとソースポート番号を開示できるようになったとのこと。この仕様変更で救われるログもきっとあるはず。
カリフォルニアのGoogleに対する開示決定を取って外国会社の登記をしたGoogle(渋谷)に間接強制申立てをしたところ、東京地裁から「2つの会社の同一性を『公的な証明書』で疎明せよ」といわれ手続が止まっているところ。そもそも、そんな「公的な証明書」は存在するのか?
予想されていたとおり、ソフトバンクが「10月1日以前の投稿に改正法は適用されない」と主張してきましたよ。これは最高裁までいく気なのでしょうね。
(改正法の理想) 1回の手続で簡単に開示請求 (改正法の現実) Twitter:提供命令?何それおいしいの? プロバイダ(MNO):MVNOを任意開示するからそっちで勝手にやって MVNO:MNOのデータがないと開示できない 裁判所:裁判外でこれまでのようにできませんか?
ソフトバンクに開示命令申立したところMVNOを任意開示してきたので取下げたが、MVNOに開示命令申立したら「ソフトバンクからSIM番号を教えてもらわないと投稿者特定できない」と言われ、再度ソフトバンクに提供命令申立せねばならなくなった。教訓:MVNOを任意開示されてもしばらく取下げてはダメ。
わかりやすさ優先で「トラブルの状況」とコメントしましたが、高裁の表現は「『いいね』が押されるまでの経緯」でした。これは、最高裁H22.4.13の「本件書き込みがされた経緯」と同じものだと思います。つまり、名誉感情侵害(侮辱)の判断には、経緯の考察がポイントと。
名誉毀損の答弁書でプロバイダが書いてくるのは、同定可能性がない、社会的評価が低下しない(または受忍限度を超えていない)、意見論評に過ぎない、真実と信じるにつき相当な理由があるはず・・のいずれかなので、これら論点について論証ブロックを作っておけば、あとは組み合わせるだけ。
裁判所に侮辱と認定された言葉は、同じ状況では「使用禁止」になる。なぜなら使うと違法だから。だから、侮辱を理由に削除・開示できる言葉は、思うほど多くない。「ハゲ」は使用禁止か?みたいに考えると分かりやすい。て、答弁書では書いてる。
・開示された発信者情報を他の被害者と共有しても、そのこと自体で直ちに不法行為になるのではない。 ・共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。 (東京高判令和2年9月17日)
YouTubeへの開示請求で分かったこと 普通は(1) YouTubeアカウントの情報が開示される 電話番号は?と要求すると(2) Googleアカウントの情報が開示される 住所氏名は?と要求すると(3) Google AdSenseの情報が開示される? 管理場所が違うため、請求者側で明示しないといけない、ということなのだろう
3日に申し立てた接続プロバイダあての開示命令申立が、もう、終結して認容の心証開示。早すぎませんか新制度。
東京地裁民事9部裁判官による、申立ての趣旨記載例が参考になる→NBL No.1226「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続の運用について」
この条文を知らずに間接強制できなくなった弁護士が以前いたので注意喚起のため再掲。「保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。」(民保43条2項)
Twitter、外国会社の登記がされたので (1)アカウント削除されても開示可能な期間が延びる (2)携帯番号の開示訴訟がしやすくなる (3)削除・開示仮処分が1つの手続でできる (4)テレサ書式や23条照会にも対応してくれる?
裁判官に法廷で「先生のツイッター読んでますよ」と言われたんだった。手の内はあかさないようにせねば。
グーグルが、IP開示決定が出てから2か月も開示しない状況なので、原則として全件、間接強制申立てをすることにした(決定を受け取ってから2週間の期間制限があるので要注意)。ディスカバリならすぐ開示するのに、なぜ仮処分決定だとこんなに遅くなるのか。
裁判官が要旨「名誉毀損では開示は認められないから侮辱で再構成したほうがいい」と原告側にアドバイスしていて、開示訴訟ならではの光景だなと思って見ていた。
調査費用の論点で「特段の事情のない限り、その全額を名誉等毀損の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」と書いていたのが(東京高判令和2年1月23日判タ1490号109頁)、岩井伸晃裁判官だと昨日知った。権威あるらしい岩井伸晃裁判官が「全額」と言っているの重要。
NBL 1266(2024.5.15) 「東京地方裁判所民事第9部における 発信者情報開示命令事件の概況等について」 作田寛之(名古屋地方裁判所民事第5部部総括判事) 長 博文(東京地方裁判所民事第9部判事) 中里裕史(東京地方裁判所民事第9部裁判所書記官) を、宣伝するように言われましたのでお知らせします
申立書で、これまで「本件ツイート」と書いていたところを「本件エックセズ」と書くか否か検討し、まだ利用規約がTwitterなので様子見とした。
侮辱って、「社会通念上許される限度を超える」しかツールがないから、裁判官の裁量の幅が広くて、結果が予測できないのも積極的に使おうと思えない理由。料金もらってバクチ打ってもらうわけにもいかんし。いくつかのうち1つに混ぜておくくらいだろうか。
ツイートの削除請求には、検索結果の削除請求と違って「明らか」基準が付きませんでした。いろいろ削除請求しやすくなるはず。
某プロバイダ、手続に不慣れだったようで、ログ保存仮処分をしたら、契約者に意見照会もせず、住所氏名を開示してきた。法務部ないのだろうか。
Twitterさん:「最も時間的に近接する」ログイン1個しか開示しない。それ以外の決定が出たら最高裁まで争う。 と、方針変更だそうで。
Googleに対する発信者情報開示命令(+提供命令)申立書を一式作ってみたが、IP開示仮処分と比べ、たいして手間が変わらなかった(申立書テンプレは別途ある前提で)。新制度で本当に開示請求が“簡単に”なるのだろうか? 最後までやってみて検証します。
最初から違法性の強いやつに絞って申立・提訴しないと、裁判官から取下勧告されたとき依頼者への報告に苦慮するし、サクッと敗訴したときクレーム対応も大変。違法性の弱いやつは悩まないと理由が書けないから時間も使う。ということで絞るわけだが、結果として限られた司法リソースの節約にも資する。
同定可能性の緩いやつ(侮辱の判断に使われる)を「特定可能性」と言って区別している9部裁判官が何人かいたので、自分もその用語を使っている。
刑事の侮辱罪と民事の侮辱(名誉感情侵害)は対象が違うから、侮辱で開示された投稿でも、必ずしも侮辱罪になるわけではない。という点はどのように審議されたのだろう。
改正法5条3項「侵害関連通信」では投稿日時が重要になるところ、Instagramコメントの投稿日時を調べる方法。 Chromeで「2週間前」などと書かれているところを右クリックして、表示されるメニューから「検証」を選ぶと、画面の右にUTCで投稿日時が表示される。これをTwitterでやると秒まで確認できる。
Image
条文には書いてありませんが、プロ責法5条1項3号の要件を「補充性」といい、裁判官もあたりまえのように「補充性の報告書を出してください」等と言います。この意味は「対象サイトが投稿時IPを保有しておらず、ログイン時IPしか開示できないことを弁護士名義の報告書にまとめて証拠提出せよ」です。
業界情報を総合すると、TwitterのIP開示は、しばらく仮処分のほうがよいでしょう。または提供命令併用か。提供命令だけに頼ると、どこかで詰まる可能性がある。と思う。
最近はTwitterのIPアドレス開示仮処分に電話番号メアドの保存仮処分を付けている人が多いと聞いた。IPからたどれなかった場合の保険なのか、はたまた、新制度が10月に施行されたらすぐ電話番号メアドの開示命令申立をするつもりなのか。今のタイミングだと後者か。
「任意削除してくれれば、IP開示仮処分は取り下げる」と和解提案されても、なんで削除仮処分しないの?と思うだけ。それ交換条件にしてる時点で、IP開示仮処分が却下心証だったと分かっちゃうよね。
最高裁弁論に行ってきた。PCは常時電源オンでよいが、iPadは自分の弁論の番まで電源オフにしておくようにとの指示。電話みたいなものだからとか。起動に何分かかるのか計っておかないと現場で焦る(焦った)。
日付が10月1日に変わったところで夜間受付に申立書を提出し、事件番号1番をゲットする、と言っていた弁護士もいますが、私は週明け10月3日に10件くらい提出予定です。東京地裁9部では、どれだけ申し立てがあるのかと戦々恐々としているように見えました。
Replying to
Googleが外国会社の登記をしたし、10月から新制度も始まるので、今後YouTubeの開示請求をする人も増えるだろうが、発信者情報目録には、単に「住所、氏名、電話番号、メアド」と書くだけでなく、どのアカウントの情報かを明示すると良いと思った
ふつうの民事訴訟なら判決日は出廷しないのだけれど、最高裁は、行かねばならない気がします。プロ責法の遡及適用の判決、今日。
プロバイダ側弁護士は圧倒的に不利な戦況で闘っているため、裁判官が被告の主張をもとに訴訟指揮してくれたとか、原告が主張を組み直したとか、ささいなことに喜びを感じつつ仕事しています。いつか請求棄却判決を勝ち取りたい。
プロバイダ側や投稿者側で発チの事件を担当したとき、申立人の申立書が神田テンプレート由来だと、放流した稚魚が戻ってきたみたいでうれしい。
省令の遡及適用の論点について「12月に最高裁の弁論があります」と控訴答弁書に書いたら、ちょっと来いと高裁から呼ばれた。結果、高裁の期日は取り消され、追って指定となった。
訴外で「お前が書いたに違いない!」と言われたとき「証拠は?」と言えるが、訴訟で「被告が書いた」と証拠もなく主張された場合、「不知」とは認否できないし、被告が書いたと知っている場合、弁護士は「否認する」とも書けない。でも「認める」と言いたくない。ということが被告側事件だと多い。
私も法廷で怒られたことがあります。 裁判長:いったい何をしているのですか! 私:準備書面の内容を確認しています 裁判長:そんな小さな画面で? まあいいでしょう。
Quote
弁護士 高木良平を名乗る人物
@ryouheitakaki
口頭弁論期日中に、しかも、裁判長が話しかけている最中にスマホ弄ってて叱られる弁護士なんて初めて見ましたよ
私は損害賠償請求訴訟の時点で「報告書」と題する書面を作り、いつ、何の業務のため、いくら受領した、というのを整理して証拠提出しています。オリジナルの契約書を出せ!と反論された場合は、それは証拠の信用性の問題なので、私が信用できないというのなら、その証拠を示せと再反論しています。
Quote
中澤佑一
@nakazawaYUU
発信者情報開示費用を投稿者に請求する際、どのような書証を準備しておけば因果関係が認められやすいか。私は判決で失敗に気づいたりしながらいろいろ試行錯誤してルール化しました。最初の段階で損害賠償訴訟の立証まで意識する必要があり、初心者はミスしがちな部分です。本日の研修で解説予定。
ソフトバンクはログ保存仮処分のときも「決定が送達されるまで保存しない」などという方針だったので、消去禁止命令でも同じだと思うと上申したところ、副本を送るのと同時に消去禁止命令を発令してもらえることになった
損害賠償請求事件の訴状を閲覧したところ、登場人物のフォロワー数の記載に付箋がいくつも付いていた。裁判官は当事者のフォロワー数が気になるようだ。何の認定に使うのか。
爆サイの削除仮処分に関するブログ記事について「(爆サイ運営会社ではない)当社に問い合わせが来て業務が逼迫している。しかるべき対応を検討する。」という通知書が来たので注意書きを追加しました。ブログの削除請求を受けたのは初めてです。
似た用例として「言葉狩り」も答弁書で書いてますよ。何でも侮辱だ違法だ削除せよ開示せよ、ってのは言葉狩りじゃないの? 裁判所は言葉狩りにならないように認定してね、って。
Quote
高橋雄一郎
@kamatatylaw
よし、次の準備書面でこれを書こう。「行くべきところは裁判所ではない」が「行くべきところは精神病院だ」と読める、侮辱だ、と判決で認定されると、この表現が「使用禁止」になってしまうからね。 x.com/KandaTomohiro/…
発信者情報開示命令申立事件を令和4年(発チ)第3~12号で出してきました。いくつか形式面の不備を指摘されたので、公開しているテンプレートにも反映します。 なお、夜間窓口に出しても事件番号は早くならないそうです。
Twitter相手の仮処分で無担保ではない事例があったとかで、今後、Twitterの負担減を目的として無担保廃止とか、そういう流れもありうるのかと想像(根拠なし)。
意見照会回答で投稿者から事実関係が証拠提出され、何で最初に言ってくれなかったのですか。これは請求棄却かもしれませんよ?と依頼者に説明していたところ、開示訴訟マジックで勝ってしまった場合、損害賠償請求は思いとどまるよう説得する
裁判官から、13日は東京地裁に来るな(意訳)と言われました。前回以上に参加者が増えて混乱が予想されるためとのこと。
名誉毀損の第1公式「一般読者の普通の注意と読み方を基準にすると」は、「下線部を要約せよ」という国語の問題。ちゃんと要約しないと点が入らない。なのに、どこをどう読むとその要約になる?って、開示請求書に接することがある。原告の立場からすると仕方ないのだが、ここは反論のしどころ。