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2024年8月19日

神谷貴行氏の除籍と解雇について

日本共産党福岡県委員会

2024年8月19日
日本共産党福岡県委員会

日本共産党福岡県委員会は、2024年8月6日に開催した県常任委員会で、元県常任委員の神谷貴行氏が日本共産党員としての資格を自ら喪失したと判断し、除籍を決定しました。

また、党員としての資格を有することを前提とした県委員会勤務員規程にもとづき、8月16日付で神谷氏に解雇を通告しました。

神谷氏には、8月6日付で除籍理由を送付し、9日に設定した協議は、本人の申し出を受けて16日に行いました。神谷氏は協議の場で、「承服できません」と述べましたが、除籍理由への反論はありませんでした。

県委員会が神谷氏に通告した除籍理由は以下の通りです。


神谷貴行 様

県常任委員会の6月26日付の文書に対し、あなたから、7月12日付の文書が提出されました。私たちは、6月26日付の文書の中で、あなたが調査の場に来られないのであれば、提出された文書を審査し、それをもって規約にもとづく対応を判断することを伝えています。
県常任委員会は、この間に行われた2回の対面調査の内容および今回のあなたの文書について、慎重に検討しました。その結果について、お伝えします。

(1)あなたは、2023年3月5日付のブログ記事で、2月24日の県委員会総会の議論の内容を県常任委員会の了解を得ることもなく独断で公開し、そのなかで、県委員会総会で否定された「松竹伸幸さんの除名処分決定の根拠となった4つの理由はどれも成り立っていない」とする自分の意見を発表しました。

県常任委員会は、6月21日、あなたのこの行為が、党規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」および、第五条(八)「党の内部問題は、党内で解決する」に反することを確認しました。同時に、あなたに対し、党規約第四十八条にもとづく権利制限をおこなって、規約とその精神に反する行為について調査することを決定しました。そして、あなたにブログ記事の削除と自己批判を求めました。
ところが、あなたは、「そのような制約は規約に明記されていない」などと言って受け入れず、自己批判もしませんでした。

(2)あなたの県委員会総会での発言内容は、批判の対象とはなりますが、私たちはそれを規律違反としているのではありません。県委員としてのあなたの発言の自由、権利を保障し、発言の機会を認め、県委員会総会での自由な討論が行われました。しかし、あなたは、県委員会総会で誤りであると退けられた自分の意見を、県委員会総会の議論とともに、勝手にブログで発表したのです。県委員会総会での討論の内容を、それぞれの県委員が個人の判断で公開することを認めれば、総会での自由な討論を阻害することにもなります。県委員会総会の内容を公開する場合は、県常任委員会の責任で発表すべきことがらです。県委員会総会での討論内容を個人の判断で公開する行為は、党内での自由な発言、討論を保障した党規約の精神を踏みにじる行為です。

あなたは、さらに2024年3月7日にも、問題のブログ記事を再掲示し、規約に反する行為をくり返しました。そして、「(県常任委員会が)『ブログ記事を削除せよ』という決定を行えば、それに従う」と述べながら、削除を求めた県常任委員会の決定を受け入れず、ブログ記事をいまだに削除していません。
あなたは、2024年5月7日付のブログ記事(※注)を「創作」であると述べていますが、一連のブログ記事と照合すれば、党と党員を誹謗中傷したものであることは、誰の目にも明らかです。

(3)以上から、あなたは、規約を自分勝手に都合よく解釈しているのであって、実際には規約を守って活動する意思がないものと判断します。
県常任委員会は、党規約第十一条「党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる」にもとづき、あなたが自ら党員の資格を喪失したものと判断し、除籍とすることを決定しました。
つきましては、8月9日午前11時より、福岡県委員会事務所にて、除籍にあたっての協議の場を設けますので、出席を求めます。

2024年8月6日
日本共産党福岡県常任委員会


(※注)党の調査を「戦前の天皇制の法廷やスターリン時代のソ連法廷と同じだ」と攻撃し、党会議代議員を「発言しろって命じられても拒否すればいいのに、なんで引き受けるのかね。アイヒマンだからか」、「幹部の顔をした人が『銀行を襲え』って言ったら、何の迷いもなく銀行を襲うんだろうね」と、まじめに活動する党員を侮辱した。

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