金融サービス利用者相談室 皆様の「声」をお寄せください!
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。頂いたご質問・ご相談の内容に応じて、相談員がお電話にてお答えします。また、頂いたご意見については、金融庁内で共有し、今後の金融行政に活用させていただきます。
なお、事業者の認可・登録等の有無、問い合わせ先の確認等の一般的・定型的なご質問は、いつでもチャットボットをご利用いただけます(右下のアイコンをクリックください)。
「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」の開設について
SNSやマッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者から投資勧誘を受けて、金融商品取引業や暗号資産交換業の登録等を受けていない業者とFXや暗号資産などの投資商品に係る取引を行った結果、損害を被った等という相談が多く寄せられています。
こういった詐欺的な投資に関するご相談等を皆様から受け付けるため、専用の相談ダイヤルを開設することといたしました。この相談ダイヤルでは、上記相談事例のように損害を被った場合に限らず、詐欺的な投資勧誘を受けて、不審に思った方や投資を悩んでいる方などからのご相談等も受け付けます。
なお、金融庁では、以下のページで詐欺的な投資勧誘に係る注意喚起を行っておりますので、ご確認ください。
金融サービス利用者相談室の案内
ご質問・ご相談への対応
利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルについて、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスを行っています。ただし、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、予めご了承下さい。
当室職員への誹謗中傷等により相談対応が困難となる場合、又は、同主旨の相談を執拗に何度も繰り返す等により、相談が長時間に及び職務の妨げとなる場合は、相談対応を中止し、以後の相談をお断りする場合があります。
- 預金・融資等に関するもの
- 保険商品・保険制度等に関するもの
- 投資商品・証券市場制度・取引所等に関するもの
- 貸金等に関するもの
- 暗号資産(仮想通貨)等に関するもの
- その他(予算執行、ウェブサイトに関するご意見・ご要望等含む)
ご意見・ご要望・情報提供の受付
利用者の皆様から、以下の情報提供を受け付けているほか、金融行政に関するご意見・ご要望を受け付けています。
事前相談(予防的なガイド)
相談員より、下記の内容について、金融庁ウェブサイトの掲載情報を中心に、「知るぽると」や業界団体等のウェブサイトの掲載情報に基づきガイド(説明)します。
- 一般的な金融商品の契約にあたっての留意点
- 一般的な金融機関破綻時の金融商品の保護
- 一般的な金融商品の特徴及び留意点等
受付方法
- 電話での受付
受付時間: | 平日10時00分~17時00分 |
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電話番号: | 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)におかけください。 ※ただし、「事前相談(予防的なガイド)」については、0570-016812(IP電話からは03-5251-6812)におかけください。 ※相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話内容を録音させていただいております。 |
- ウェブサイトでの受付
受付時間:24時間
ウェブサイトからの受付:こちらをクリックして下さい。
- 文書(郵便)での受付
宛先:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁 金融サービス利用者相談室
※ いただいた文書など各種書類は、原則として、返却いたしませんのでご了承ください。ご相談や情報提供の際は、原本でなく写しをご送付ください。
- ファックスでの受付(高齢者・障害者専用)
受付時間:24時間
ファックス番号(高齢者・障害者専用):03-3506-6699
留意事項
- ウェブサイト、文書、ファックスでのご質問・ご相談の内容に応じて、相談員が電話する場合がありますので、氏名及び電話番号の記載をお願いします(相談室より、平日10時~17時の間に金融庁金融サービス利用者相談室と申し出て電話する場合がありますので、不都合のある方はその旨ご記入ください。)。電話番号の記載がないものについては、ご回答できませんので、予めご了承下さい。
- 原則メールや文書での回答は行いませんので、予めご了承ください。
- 相談室の業務の状況によって、お返事が遅くなることもあります。お急ぎの方は電話にてご相談願います。
- なお、相談室では、聴覚・言語障害等により電話対応が困難な障害者の方につきましては、個別に対応方法を検討いたしますので、お申出下さい。
- 受け付けた情報は、関係部局へ回付して金融行政上の参考とさせて頂き、個人情報の保護に関する法律等の趣旨に鑑み、適切な管理を行います。なお、例えば、相談者自身が明らかに詐欺的被害等に遭いそうな内容を含む相談や相談者自身が犯罪行為等を行おうとする内容を含む相談であると判断した場合については、同法第69条第2項第3号又は第4号に基づき、相談者から明示的に同意が確認されないときであっても、警察当局や金融機関に情報提供させて頂く場合があります。
- 公益通報者保護法に基づく通報をされる方は、「公益通報窓口」から通報してください。
- 金融庁に設置されている各種窓口のご案内は、こちらをご覧ください。
- 政策金融機関の融資に関する情報等は、財務省ホームページをご覧ください。
- 業界団体の連絡先等については、金融庁ウェブサイトの「リンク集」をご参照ください。
利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等を掲載しています。
(参考) 皆様に役立つ情報・ご注意いただきたい情報
相談室における相談等の受付状況等
相談室に寄せられた利用者からの相談件数や、相談等の受付状況等について、四半期毎に公表しています。
- 第七十五回公表(令和6年1月1日~同年3月31日までの受付状況等)・・・令和6年5月31日公表
- 第七十四回公表(令和5年10月1日~同年12月31日までの受付状況等)・・・令和6年2月29日公表
- 第七十三回公表(令和5年7月1日~同年9月30日までの受付状況等)・・・令和5年11月30日公表
- 第七十二回公表(令和5年4月1日~同年6月30日までの受付状況等)・・・令和5年8月31日公表
- 第七十一回公表(令和5年1月1日~同年3月31日までの受付状況等)・・・令和5年5月31日公表