“求人サイト”を利用した「嫌がらせ」の責任を運営会社に問う訴訟が提起 被害の対象は「フェミニスト」弁護士ら
弁護士への嫌がらせは巧妙になっている
渡辺弁護士は、運営会社により嫌がらせが発生しないような措置は可能であると認めながらも、「対策を取ると応募件数が減ってしまう」と対策を実施しなかったことを批判。 「(運営会社が)営利を優先して、社会インフラとなっている自分たちのサイトが悪用されているという事実に向き合わない、という状況が非常に腹立たしい」(渡辺弁護士) 神原弁護士は、2017年の大量懲戒請求事件など弁護士を対象にした嫌がらせは以前から起きていると述べつつ、近年では手口が巧妙化していることを指摘。 「自分たちの世代はいいが、次の世代は(嫌がらせに対して)戦えなくなってしまうのではないか」(神原弁護士) 運営会社が原告らに行った説明によると、サイトを利用して嫌がらせを行った直接の加害者を特定することは困難であるという。 ただし、業務妨害罪は加害者を特定しなくても刑事告訴することが可能。原告の一部は告訴を検討している。
弁護士JP編集部