Post

Conversation

石丸氏。 『そのポスター、動画で扱って大丈夫なんですか?』的な質問を受けることがあるらしく、ざっくり言うと『大丈夫』という動画。 検討されていたのは、画像2枚目の①~⑤(+業務妨害?)。 youtu.be/njANNKEyURY
Image
Image
Image
Image
Quote
nambthree
@nambthree
Replying to @nambthree
x.com/nambthree/stat 7:20~ youtu.be/QGiWKKwXiOI?t= 立花氏 「著作権法38~42条辺りに、公人に対するニュースに関しては著作権はありません。もちろん書いていることは全て事実ですから、名誉毀損も これは違法性阻却事由によってありません。こちらは弁護士/警察/選管に確認した上でやってる」
Show more
Image
Image