nambthree@nambthreeFollowClick to Follow nambthree石丸氏。 『そのポスター、動画で扱って大丈夫なんですか?』的な質問を受けることがあるらしく、ざっくり言うと『大丈夫』という動画。 検討されていたのは、画像2枚目の①~⑤(+業務妨害?)。 https://youtu.be/njANNKEyURYTranslate postQuotenambthree@nambthree·Jul 9Replying to @nambthreehttps://x.com/nambthree/status/1806710517207371844… 7:20~ https://youtu.be/QGiWKKwXiOI?t=440… 立花氏 「著作権法38~42条辺りに、公人に対するニュースに関しては著作権はありません。もちろん書いていることは全て事実ですから、名誉毀損も これは違法性阻却事由によってありません。こちらは弁護士/警察/選管に確認した上でやってる」Show more9:44 PM · Aug 13, 2024·9,058Views1Repost1Quote10Likes2Bookmarks2Most relevant