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のりこえねっとvs暇空茜判決を読んだ。島崎->社団への著作権の譲渡契約は被告の関知しない部分なので控訴審でも事実認定の妥当性を争うのだろう。判決では著作物性は争いのない事実とされているが、機械的に撮影しただけで撮影者の個性が表れているとはいえないとして争う余地はないのだろうか。