Post

Conversation

「POS発券可能な自由席特別車両券(B)が規則59条の2でいう特定の特別車両料金"ではない"Bグ券なのだから、料金同額であっても基準規程276条の2における区変の取扱が変わる」という主張なんだろうけど、規則59条の2/基準規程101条の4では"区間"を指定している以上取扱方変わらんのではというお気持ち