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【公募終了】中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」2次公募(締切:R6.6.10)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月28日更新

補助金・助成金

実施機関公益財団法人石川県産業創出支援機構
公募期間あり
公募開始:2024年4月26日 ~
公募終了:2024年6月10日
添付ファイル

チラシ [PDFファイル/557KB]

概要

1次公募(公募期間:令和6年2月28日~4月15日)について(公募終了)
・2次公募(公募期間:令和6年4月26日~6月10日)について(公募終了)※本ページです
3次公募公募期間:令和6年6月28日~8月26日)について(公募中)

1 中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」2次公募

 令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害をいう。(以下「令和6年能登半島地震」という。))においては、多くの県内中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。

 こうした中小事業者の事業再建を支援するため、本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

2 申請要件

 以下の(1)~(2)を全て満たす必要があります。

(1)対象者要件
   石川県内に本社又は主たる事業場を有する、令和6年能登半島地震の被害を受けた
  中小企業者であること。(※小規模事業者は除く)

(2)補助事業計画策定要件
   本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること。

 ※必ず最寄りの商工会・商工会議所に相談の上、事業計画策定支援を受けてください。

3 事業計画策定の相談窓口

青見出し商工会(TEL)

能美市商工会076-204-6815山中商工会076-204-6816
川北町商工会076-204-6817美川商工会076-204-6818
鶴来商工会076-204-6819白山商工会076-204-6820
野々市市商工会076-204-6821かほく市商工会076-204-6822
森本商工会076-204-6823津幡町商工会076-204-6824
内灘町商工会076-204-6825羽咋市商工会076-204-6829
富来商工会076-204-6830志賀町商工会076-204-6831
宝達志水町商工会076-204-6832能登鹿北商工会076-204-6833
中能登町商工会076-204-6836門前町商工会076-204-6854
穴水町商工会076-204-6855能登町商工会076-204-6856


青見出し商工会議所(TEL)

金沢商工会議所076-263-1151小松商工会議所0761-21-3121
七尾商工会議所0767-54-8888輪島商工会議所 ※0768-22-7777
加賀商工会議所0761-73-0001珠洲商工会議所 ※0768-82-1115
白山商工会議所076-276-3811  

対応時間:9時~12時、13時~17時 [ 土日祝日を除く ] 

※珠洲・輪島商工会議所へお問い合わせ予定の方は、能登事業者支援センター(能登里山空港内)または、七尾以南の商工会議所をご利用ください。
 【能登在住の事業者の方へ】能登事業者支援センターの開設について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)

4 補助対象事業(取組)

補助対象となる事業は、次の(1)から(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。

(1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。

○本事業は、早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、中小企業者による事業再建の取組を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買い換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買替え等は対象となります)

○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

○本事業で申請する(第1号様式-3)「補助事業計画」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組であること。

 

(2)以下に該当する事業を行うものではないこと。​

○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金などにより実施する場合を含む)する他の制度と同一又は類似内容の事業

○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

<補助対象となり得る事業再建の取組事例>

*(第1号様式-3)補助事業計画の内容の「3.今回の申請取組で取り組む内容」に記載いただく取組イメージです。

・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入

・新規ネット販売・予約システム等の導入

・新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入

・事業再建の取組に必要となる機械等の導入

・販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分

・事業再建の取組のための車両の購入

・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析

・商品PRイベントの実施

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

 ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

5 補助内容​

(1)自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者

  補助上限額:200万円 ※千円未満切捨    補助率:1/2以内

(2)間接的(売上減少)な被害があった事業者

  補助上限額:100万円 ※千円未満切捨    補助率:1/2以内

 

(1)の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額(補助率10/10)

1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者

2.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者

     ア.当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者

     イ.当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者

3.次のいずれかに該当する事業者

     ア.過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の
      災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少して
      いる復興途上にある事業者

     イ.令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時
      において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等につ
      いて確認を受けている事業者

4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に
  要した債務を抱えている事業者

5.令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者

※過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

6 補助対象経費

​ 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費、車両購入費

7 申請受付期間

 令和6年4月26日(金)から令和6年6月10日(月)17時(必着)まで

 ※申請書類、申請方法、その他注意事項は下記より募集要領、様式をダウンロードください。

  公募要領(2次公募) [PDFファイル/883KB]
  交付申請書(2次公募) 
  word版(第1号様式-3) [Wordファイル/17KB]

  Q&A [PDFファイル/497KB]
 【問い合わせのあった事項についてまとめています。取り扱いを緩和した部分等ありますので、直接問い合わせ済の方も再度、確認をお願いします。】

8 申請方法

 1 電子申請システム〔jGrants〕2 電子メール+郵送のいずれかの方法に限ります。

(1)電子申請
 ・デジタル庁の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」のWEBページ上にある
 「中小企業者持続化補助金【災害支援枠(令和6年能登半島地震)】」を選択し、
 提出書類をエクセル及びPDFファイルで提出してください。
 ▼「jGrants(Jグランツ)サイトURL  【https://www.jgrants-portal.go.jp/
 ・電子申請による提出の場合は、GビズIDの取得が必要となります。
 「GビズID」の詳細については、下記のWEBページを参照ください。
  当該 ID は申請から取得までに2~3週間を要しますので余裕をもってご準備をお薦めします。
 ▼GビズIDサイトURL   【https://gbiz-id.go.jp/top/

(2)電子メール+郵送
 提出書類をエクセル及びPDFファイルで[jizokuka@isico.or.jp]に電子メールにて提出ください。
 但し交付申請書(第1号様式-1)には、「代表者印」を押印し、宣誓・同意書(第1号様式
 別紙1)には、代表者が自署で記入したものを郵送にて提出ください。

9 実績報告書等の提出

 実績報告書は、補助事業完了日から1か月以内又は、令和7年2月28日(金)のいずれか早い日(土日祝日含む)までに次の1~5の全ての書類を整備し、1 電子申請システム〔jGrants〕2 電子メール+郵送のいずれかの方法で提出​してください。(交付申請時と同様
 ただし、次の1~5のいずれかの書類が提出期限を超えた場合は、本補助事業を辞退したものとみなします。

<実績報告時の提出書類一覧>

1 実績報告書(第3号様式)

2 支出ごとの最終見積書(申請時点から変更がある場合のみ)、発注書又は契約書、納品書、
  請求書、振込受領書等

3 取組事業の成果物見本や写真等

4 精算払請求書(第5号様式)

5 振込先口座の通帳のコピー 

    実績報告書(第3号様式)(準備中)

  

お問合わせ

機関・企業名公益財団法人石川県産業創出支援機構 
部署成長プロジェクト推進部 新商品・サービス開発支援課
担当
郵便番号920-8203 
住所金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館2階
TEL076-267-5551
FAX
E-mailjizokuka@isico.or.jp