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天皇陛下がTwitter開設して、万が一第三者を 誹謗中傷しても開示請求や損害賠償はできません。 これ豆知識ね。 「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である」(最高裁判所)