日本の法律では、紙幣を加工するのはかなり重罪で場合によっては初犯でも刑務所行きになります。ぜったいにまねしないでください
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残念ながら紙幣の汚損や落書きそのものは処罰対象ではありません 処罰対象となるのは偽造してそれを行使もしくは行使目的で所持するなどの場合で、刑法148条の通貨偽造の罪で処断され、無期もしくは3年以上の懲役となります。 mof.go.jp/faq/currency/0… 国立印刷局HPのQ&Aも参照してください。 Q. お札を折り紙として使ったり、落書きをしたりすると、何か問題になるのでしょうか? A.法令上、直ちに違法な行為とは言い切れませんが(以下略) npb.go.jp/product_servic…