Post

Conversation

「意思に反しぺニスを見せられない利益」は、マジョリティ女性による「特権」であり人権ではないと。 ぺニス有り男性の自由(身体への侵襲を受けない自由)は、憲法13条で保障すべき「人権」だと。 だから「人権相互の矛盾・衝突が生じていない」と。 それどころか女性が抑圧し侵害している側だと。