この制度で「施設費用」が安くなる
しかし、お母様が施設に入居して3年経ったある日。リサコさんは知人との会話から「ある制度」の存在を聞いて衝撃を受けます。なんと、施設費用が7~10万円も安くなるというのです。
その制度とは「介護保険負担限度額認定」。
この介護保険負担限度額認定が申請・受理されると、介護保険施設サービスを受ける際に認定証を提示すれば「居住費・食費」が軽減されるという公的サービスです。
※介護保険施設でのみ利用可能
「介護保険負担限度額認定」の要件は以下の(1)~(3)を全て満たしている方が対象となります。
(1)世帯全員が住民税非課税
(2) 別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税
(3)預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下
※生活保護受給者は上記要件にかかわらず負担限度額の認定を受けられます
リサコさんのお母様の場合、既にご主人が亡くなりご自身も収入がゼロですから、負担限度額認定の要件を全てクリアしていました。
しかし残念なことに、介護保険負担限度額認定は特別養護老人ホームなどの「介護保険施設」で適用される制度のため、リサコさんのお母様の入居している老人ホーム(グループホーム)では適用されないとのことでした。
ところがよく調べてみると、リサコさんのお母様が入居する施設の法人は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の他に「特別養護老人ホーム」も運営していることが分かりました。お母様は介護度4でしたから、特別養護老人ホームの入居要件も満たしていました。
リサコさんは急いで、その法人の運営する特別養護老人ホームへ転居希望を出しました。幸い新設したばかりで空きがあり、すぐにお母様の入居が決まりました。
リサコさんのお母様なら、要件からしても最初から特別養護老人ホームに申し込むという選択肢もありましたが、リサコさんは制度を知らなかったため、「できるだけ近所で、すぐ入れる施設ならどこでもいい」と考えてしまったようです。
結果的に、経済的理由で途中からお母様を「特別養護老人ホーム」に転居させましたが、引っ越しの費用がかかっただけでなく、一番辛かったのはお母様が仲良くなった職員さんやお仲間と別れさせることでした。
利用する制度を含めて、トータルで介護施設選びをしたいものです。